更新日:2023/01/25
共済の短期掛金ってなに?【お金のプロが分かりやすく解説】
目次を使って気になるところから読みましょう!
共済の短期掛金とは?短期掛金を詳しく解説
- 短期掛金とは?
- 短期掛金の金額はどのように決まる?
- 短期掛金の種類とは?
- 退職後の医療保険制度とは?
「短期掛金」は助け合いの財源!
まずは、共済における短期掛金について説明していきます。
たとえば、私達が加入する民間の「保険」は加入者より支払われる保険料によって成り立っていますが、それは「共済」においても同じことが言えます。
共済組合が行う様々な事業は、組合員が支払う保険料、いわゆる「掛金」と地方公共団体の負担によって成り立っています。
そして、その共済に支払われる掛金の種類の1つが、「短期掛金」です。
短期掛金の金額は収入によって決まる
では、その短期掛金の金額はどのように決まるのでしょうか。
組合員が共済組合に対して負担する掛金は、月々の収入によって決まる「標準報酬月額」に、一定の割合を乗算して計算されます。
掛金計算に用いられる「標準報酬月額」には基本給だけではなく、
- 通勤手当
- 扶養手当
- 時間外勤務手当
- 休日勤務手当
このような「諸手当」であるものも含めて計算されます。
計算する場合は基本的に3カ月分の「報酬月額」合計を3で割ったときの平均値を「平均報酬月額」として、次に紹介する表に当てはめた時の金額が「標準報酬月額」となります。
一例として、令和2年度の福島県における等級・掛金早見表の数字を見てみましょう。
標準報酬等級 | 報酬月額 | 標準報酬月額 |
---|---|---|
19級 | 310,000~330,000円未満 | 320,000円 |
20級 | 330,000~350,000円未満 | 340,000円 |
21級 | 350,000~370,000円未満 | 360,000円 |
22級 | 370,000~395,000円未満 | 380,000円 |
23級 | 395,000~425,000円未満 | 410,000円 |
参照:福島県の県民共済
基本的に報酬月額は3カ月間の給料や手当における平均額を出しますが、その金額を「報酬月額」に当てはめた場合の「標準報酬月額」の金額を掛金計算に用います。
例えばAさんの3カ月間の平均報酬月額が「390,000円」である場合、上の表から標準報酬等級が「22級」、標準報酬月額が「380,000円」ということになります。
掛金の計算は掛金早見表をチェックしよう
では次に、実際に標準報酬月額に応じた掛金がどのくらいの金額になるのかを見てみましょう。
次の表をご覧ください。
報酬月額 | 標準報酬月額 | 短期給付掛金 |
---|---|---|
93,000円未満 | 88,000円 | 4,507円 |
93,000~101,000円未満 | 98,000円 | 4,507円 |
101,000~107,000円未満 | 104,000円 | 4,783円 |
107,000~114,000円未満 | 110,000円 | 5,059円 |
114,000~122,000円未満 | 118,000円 | 5,427円 |
参照:福島県の県民共済
このように、標準報酬月額に比例して、短期給付の掛金も高くなっていきます。
本来は、標準報酬月額が4~6月の3カ月間から算定したものを用いる(定時改定)ため、もし何らかの原因で固定給が減るなどした場合でも、掛金は高いままになってしまいます。
しかし、固定給が変動しさらに2等級以上の差が出てしまっているなどの条件を満たす場合は、算定期間の翌月からすぐに標準報酬月額を改定(随時改定)し、掛金を減らすことが出来るようになっています。
【参考①】短期給付の種類を紹介
共済では一般的な保険と同様に、加入している組合員に有事が発生した場合に、給付金が支払われることになります。
それがいわゆる「短期給付」です。
- 保険給付
- 休業給付
- 災害給付
- 療養費
- 高額療養費
- 出産費
- 埋葬料
- 移送費
所得区分 (標準報酬月額) | 月ごとの医療費上限額 |
---|---|
非課税者 | 35,400円 多数該当:24,600円 |
28万円未満 | 57,600円 多数該当:44,400円 |
28~53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
53~83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数該当:93,000円 |
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数該当:140,100円 |
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 休業手当金
- 育児休業手当金
- 介護休業手当金
- 弔慰金
- 家族弔慰金
- 災害見舞金
【参考②】退職後の医療保険制度について
共済への加入者が退職する場合は、大前提として原則的に共済の組合員ではなくなります。
では組合員ではなくなったあとの保障はどうすれば良いのかというと、大きく分けて4つの方法があります。
その方法とは、
- 再就職した場合は、再就職先の健康保険に加入する
- 国民健康保険に自分で加入する
- 家族のうちだれかの被扶養者となる
- 任意継続組合員になり、共済を継続する
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 休業手当金
- 育児休業手当金
- 介護休業手当金
共済の短期掛金についてのまとめ
今回は共済の「短期掛金」について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは、
- 短期掛金とは共済における短期給付にかかる掛金のこと
- 短期掛金の金額は標準報酬月額を算定し、掛金早見表においてその金額が当てはまる「掛金」の部分が短期掛金となる
- 短期掛金には大まかに分けて「保険給付」・「休業給付」・「災害給付」の3つがある
- 退職後は「任意継続組合員」になることで一定の条件下で継続することができる
・共済の短期掛金とは、いわゆる掛金のこと(保険料のようなもの)
・共済の短期掛金は収入によって金額が決まる
・少しでも節約したい人は節税をしつつ貯蓄を作ることができる積立投資がおすすめ