住宅ローンは土地先行で購入しても組めるのか?控除や融資も解説!

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注文住宅の場合、土地を先に買ってから家を建てますが、土地先行で購入しても住宅ローンは組めるのでしょうか。土地先行で買ったときの住宅ローンの組み方や注意点を解説します。注文住宅の住宅ローンは少し複雑ですがコツを押さえれば効果的なローン設計が可能になります。



▼この記事を読んでほしい人
  • 注文住宅で住宅ローンを組もうとしている人
  • 土地先行で住宅ローンが組めるか知りたい人
  • 土地を初めて買うけれど手順がわからない人

内容をまとめると

  • 土地先行で買った場合つかえる融資は土地先行融資とつなぎ融資
  • 土地先行融資は住宅ローンの一環で土地の抵当権設定が必須
  • つなぎ融資は金利が高めだが抵当権設定が要らない
  • 土地先行融資を使えば住宅ローン控除もOK
  • 注文住宅の住宅ローンは複雑だからお金の専門家の助言が必須
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土地購入に住宅ローンを利用する2つの方法


土地を買って注文住宅を建てる場合、住宅ローンの組み方が建売住宅や分譲マンションとは異なります。

前提として、住宅ローンは「住宅」のためのローンであり、「土地」だけの購入では住宅ローンを組むことができません。建売住宅や分譲マンションでは問題ないのですが、土地だけの購入では住宅ローンを組めません。なぜなら、住宅ローンは完成した住宅そのものを担保にして受ける融資だからです。

今回は、主に注文住宅を買う予定のある方を対象に、先に土地を買う場合のローンの組み方について解説していきます。
  • 方法①:土地先行融資
  • 方法②:つなぎ融資
  • 前提条件:購入した土地に住宅を建てる必要がある
  • 参考:土地先行融資とつなぎ融資はどちらが良い? 

将来的にその土地に家を建てる予定があれば、ローン契約は可能です。住宅が完成するまでに必要な費用として土地代の他に、着工金や中間金も必要になりますが、その支払いについてもあわせて解説します。

それではひとつずつ見ていきましょう。

方法①:土地先行融資

土地だけを先に購入し、土地の分だけ先に融資を受けるには土地先行融資という方法があります。分割融資の一種です。住宅を建てる予定があることを条件として、購入した土地を担保にして融資が行われます

通常の住宅ローンの大まかな流れとしては、
  1. 審査
  2. 融資契約
  3. 融資実行(引渡し時)
このようになりますが、土地先行融資を利用すると、ローン契約が土地と建物部分の2回に分けて行われます。つまり、
  1. 【土地】審査 →融資契約→融資スタート 
  2. 【建物】審査 →融資契約→融資スタート
このように土地と建物の2段がまえの融資となるのが特徴です。一連の住宅ローンの中で、土地ローンと建物ローンという2種類のローンが並行して走っているイメージととらえるとよいでしょう。
  • 先に土地だけ押さえておき、建物部分についてはじっくり考えたい
  • 土地代の手付を支払う自己資金がないのでローンを使いたい
このような人には、土地先行融資はおすすめの返済方法となります。また、土地先行融資であれば所得税が減税される住宅ローン控除が利用可能です。詳しくは後述します。

土地先行融資を行っているかどうかは金融機関により異なります。現状、対応しているところはあまり多くないため、土地先行融資を使いたい場合、土地先行融資に対応している金融機関を調べておくようにしましょう。

方法②:つなぎ融資

土地代金に対応できる融資として、つなぎ融資(つなぎローン)があります。つなぎ融資とは文字通り「つなぎ」で、メインの住宅ローンが始まるまで、必要な支払いを一時的に立て替えてくれるローンです。土地に対する抵当権は不要ですが、その代わり金利が高くなるという特徴があります。

注文住宅で家を建てると土地代のほかに、着工時、中間金といった建築費用の支払いも必要となります。建設費用は、完成時に支払うのではなく、完成までに何度かに分けて支払う慣習があり、
  • 着工時(工事着手金)
  • 中間金(上棟金)
  • 竣工時(完成時。残金を支払う)
この3回に分けて建設費用を支払うことになります。完成時は住宅ローンが組めるのでよいのですが、着工時、中間金はまだ住宅ローンが組めない段階なので、現金で用意しなければいけません。

つなぎ融資は、着工金や中間金にも対応しています。つなぎ融資ではその都度借り入れながら支払いをしていきます。住宅が完成し引渡しの際には、住宅ローンを組むことによりつなぎ融資は完済する必要があります。
  1. つなぎ融資(土地代、着工金、中間金などの支払い)
  2. 住宅ローン(残金の支払い)
土地先行融資は、土地ローンと住宅ローンが並行して進むのに対し、こちらはつなぎ融資から住宅ローンへバトンタッチするイメージになります。住宅ローンへの「つなぎ」であるため、つなぎ融資と住宅ローンはセットで契約する必要があります。

つなぎ融資を行っているかどうかは金融機関により異なるため、この点も必ずチェックしておきましょう。

前提条件:購入した土地に住宅を建てる必要がある

土地先行融資やつなぎ融資は、買った土地に家を建てることが前提です。


住宅ローンは住宅(建物)を担保にしてローンを組みます。住宅が担保となるため、住宅が完成し、建物を引き渡す時が融資開始のタイミングとなります。


【通常の住宅ローン】

時期住宅ローン
家の完成(引き渡し時)家に抵当権
住宅ローン開始
一方、注文住宅では土地を買ってから住宅の完成まで時間がかかり、融資を受けられません。その救済策として土地先行融資やつなぎ融資が登場しました。  

【土地先行の住宅ローン】
時期土地先行融資つなぎ融資
土地購入土地に抵当権設定
土地ローン開始
抵当権不要
(一時的な立て替え)
家の完成(引き渡し時)家に抵当権設定
住宅ローン開始
家に抵当権
住宅ローン開始

土地先行融資もつなぎ融資も、住宅ローンのための対処策であり、土地と住宅は必ずセットで考えなければいけません。土地を買い、その場所に家を建てることを決めた上で、土地先行融資なりつなぎ融資を検討するようにしましょう。

参考:土地先行融資とつなぎ融資はどちらが良い?

土地先行融資とつなぎ融資、ともに住宅が完成するまでの資金調達方法です。土地先行融資、つなぎ融資は混同されることも多いのですが、内容は全く異なります。違いを一覧にしてみましょう。
項目土地先行融資
土地先行ローン
(分割融資)
つなぎ融資
つなぎローン
ブリッジローン
融資の位置づけ住宅ローンの一部住宅ローンとは別
金利住宅ローンと同じ高め
担保土地に抵当権
付ける必要あり
不要
手数料抵当権設定費用、融資手数料など融資手数料など
土地先行融資、つなぎ融資、一体どちらが良いのでしょうか。

土地先行融資は、土地に抵当権を付ける手間と費用はかかりますが、金利が低い(住宅ローンと同じ)のは魅力的なメリットです。また、土地先行融資は要件が合えば住宅ローン控除を使うことができ、所得税を節税することが可能です。

現在賃貸に住んでいる場合、月々の支払い額がプラスされる可能性もあり、月々の返済額には注意が必要です。必ず月々の返済額の見積もりを取り、現在の家計にどう影響があるかを確認するようにしましょう。

◆マネープランを立ててみる

注文住宅で土地を先に買う場合、分譲や建売を買うのと違い、お金の計画が複雑になりやすいので、下のようなチェックリストで整理することをおすすめします。

チェック項目記入用
①土地の購入費用2000万円___万円
②住宅完成までに
必要な費用
(契約時、着工時、中間金など)
1500万円
___万円
③合計(①+②)3500万円___万円
④準備できる自己資金500万円___万円
⑤借入金(③-④)3000万円___万円
⑥費用の内訳□土地代のみ
■土地+建物代
□土地代のみ
□土地+建物代
⑦利用する融資商品□土地先行融資
■つなぎ融資
□土地先行融資
□つなぎ融資
⑧利用する金融機関○○銀行___銀行
⑨融資⑦を利用した場合
月々の支払い額(※)
つなぎ融資
借入金:3000万円
金利:2.8%
借入期間:6ヶ月
返済月額(利息のみ)
:7万円
___万円
⑩現在の住宅費(家賃など)8万円___万円
⑪新居に引っ越すまでの
住宅費合計(⑨+⑩)
15万円
___万円

※返済方法(月払い、一括前払い、一括後払い等)は金融機関により異なります。

◆融資商品のチェックポイント

土地先行融資かつなぎ融資か、融資商品を検討する際の注意点としては、

  • 担保(土地を抵当権に入れるかどうか)
  • 融資対象(土地だけか、着工金や中間金も対象か)
  • 金利
  • 手数料
  • 返済方法(月々返済、一括など)
  • 住宅ローン控除が使えるか

などを重点的に確認する必要があります。

◆名称によらず内容を吟味しよう

商品名によらず、内容をチェックすることが肝要です。たとえば「つなぎ融資」は一律担保が不要かと言えば、例外もあります。


新生銀行「つなぎ融資(元金一括返済型住宅ローン)」

項目内容
商品名元金一括返済型住宅ローン
資金使途土地に限定
担保土地に抵当権設定が必要
金利当初固定金利タイプ(1年)の金利
住宅ローン控除対象外

※2022年5月時点の情報です。


新生銀行のつなぎ融資は、抵当権設定が必要で、用途が土地、金利が低い(住宅ローンの金利を適用)という内容であり、実質は土地先行融資です。ただし、住宅ローン控除には使えないと明記されています。このような事例もありますので、名称によらず内容をしっかり確認することが大切です。

土地先行融資の3つの特徴


新居が完成するまでの融資商品として、土地代金を対象とする土地先行融資があります。注文住宅のように、土地購入と新居完成の時期がはなれている場合、土地を担保に入れることを条件に前倒しで住宅ローンを契約するという融資スタイルです。


土地先行融資にはどのような特徴があるのでしょうか。

  • 土地代の融資を先に受ける
  • 金利が低い
  • 抵当権の設定が必要 

ではひとつずつ解説していきます。

特徴①:土地代の融資を先行して受けれる

土地先行融資では、土地の費用を借り入れることができます。


そもそも住宅ローンというのは、住宅(建物)を担保に返済していく融資商品であるため、注文住宅などで土地だけを先に買った場合、土地費用のために住宅ローンを組むことができません。しかしそれでは注文住宅を建てる人は困ってしまうため、救済措置として土地先行融資が登場ました。先に買った土地に抵当権を付けることで、土地購入から住宅購入まで一連の住宅ローン契約が可能になります。


いい土地が見つかったけれど、手付金を支払う自己資金がない、という場合に土地先行融資は有用です。


また、銀行によっては建物の着工金、中間金も先行融資の対象となることもありますので問い合わせてみるとよいでしょう。

特徴②:金利が低い

土地先行融資の一番のメリットは、金利の低さです。土地先行融資は、土地ローンが先に組まれるしくみですが、そのローンは住宅ローンの一環です。特別な金利が設定されるわけではなく、住宅ローンで取り決められた金利がそのまま適用されます。

一方、つなぎ融資の金利は高く設定されます。一例として、楽天銀行を見てみましょう。
つなぎ融資 通常の金利
(金利選択型・固定2年)
年2.64% 0.828%~年1.478%
※2022年5月の情報です。

このように通常の固定金利よりも高めに設定されています。土地先行融資は通常の住宅ローンの金利が適用されますので、費用面では大きな利点であると言えるでしょう。

特徴③:抵当権を設定する必要がある

土地先行融資では、土地に抵当権を設定する必要があります。

ここで抵当権についておさらいしておきましょう。抵当権とは、借り入れするときに土地や建物に設定する権利のことで、「土地に抵当権を設定」は「土地を担保にする」は同じ意味です。金融機関が土地に抵当権を付けると、ローン返済が滞った場合、金融機関はその土地を差し押さえることができます。督促しても返済されない場合、金融機関は土地を競売にかけて、貸し付けたお金を回収することができます。

通常の住宅ローンでは住宅のみに抵当権が設定されますが、土地先行融資では土地、住宅の両方に抵当権が設定されます。
融資タイプ担保(抵当権設定)
通常の住宅ローン住宅
土地先行融資土地+住宅

抵当権を設定するには、登記簿に抵当権を登録する必要があります。これを抵当権設定登記といいます。抵当権設定登記をするには、下記のような費用がかかります。
  1. 登録免許税
  2. 司法書士への委託料
「2」の司法書士への支払いは、委託先にもよりますが5~10万円ほど、「1」の登録免許税は、ローン借入金の0.4%の金額になります。
土地の借入額登録免許税
1000万円4万円
1500万円
6万円
2000万円
8万円
借入金額が多くなると、登録免許税も多くなりますので忘れず見積もっておくようにしましょう。

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つなぎ融資の3つの特徴


土地代に使える融資商品として、土地先行融資以外にもうひとつ、つなぎ融資があります。つなぎ融資を利用すると、家の完成前に支払うのは融資手数料と利息のみであり、元金はそのまま住宅ローンに引き継がれます。

つなぎ融資の大きな特徴は担保が要らない点ですが、デメリットもあります。

  1. 土地代だけでなく住宅着工金の融資もOK
  2. 金利が高い
  3. 無担保での融資が可能 

土地先行融資とどう違うかしっかり比較検討して、ご自身の状況に合った融資スタイルを見つけることが大切です。それではひとつずつ解説していきましょう。

特徴①:土地代だけでなく住宅着工金の融資も受けれる 

つなぎ融資とは、住宅ローンとは別のローンを組んで、土地代や、建設費を一時的に立て替えてもらうというものです。つなぎ融資では、家の完成前に支払わなければならない着工金や中間金についても、融資の対象となります。


注文住宅では、一般的に数回に分けて住宅(建物)部分の費用を支払う必要があります。

  1. 工事着工金
  2. 中間金
  3. 住宅完成(引渡し)

いくら払うか、いつ払うかという支払いパターンはさまざまですが、大まかには3分の1ずつ支払っていきます。

たとえば住宅(建物)の代金が3000万円の場合、着工時に1000万円、中間金として1000万円、引渡し時に残金の1000万円を支払うかたちになります。


着工時や中間金も大きな金額となりますので、自己資金でまかなえない分については、つなぎ融資で対応するという方法もあります。

特徴②:金利が高い

つなぎ融資のデメリットは金利が高い点です。通常の住宅ローンよりも2%ほど高いケースもあります。つなぎ融資では担保が必要ではないため、その分金利が高くなります。


つなぎ融資の試算をしてみましょう。つなぎ融資の金利は現状2%台後半なので、仮に2.8%で試算することにします。


【借入金:2000万円、借入期間:6か月】

項目金額返済
元金2000万円つなぎ融資終了時(住宅引渡し時)に返済し、住宅ローンに組み込まれる
利息2000万円×2.8%×
0.5年(6ヶ月分)=28万円
つなぎ融資終了までに支払う
(一括、分割、月々など)

つなぎ融資では利息が日割りで計算されます。住宅完成までの期間が長くなるとどんどん利息がかかるため注意が必要です。


またつなぎ融資では、融資期間に利息のみの返済で元金は減らないため、そっくりそのまま住宅ローンに元金(上の例では2000万円)が引き継がれるかたちになります。

特徴③:無担保で融資を受けれる

つなぎ融資では担保が不要です。土地先行融資では土地に抵当権設定が必要でしたが、つなぎ融資では不要となります。
種類担保
土地先行融資土地に
抵当権設定
つなぎ融資不要
抵当権設定の手間や費用がかからないという意味では、つなぎ融資のメリットだと言えるでしょう。

金融機関の立場で言えば、担保がないため、リスク回避の意味もあって金利を高めに設定しています。

土地を購入して住宅ローン控除を受けるための条件


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン利用者の減税制度で、
  • 自らが住んでいる
  • 住宅ローンが10年以上で金利が0.2%以上
  • 広さ50m2以上で半分以上が居住用
  • 新築で完成後6ヶ月以内に住んでいる
  • 住宅ローン控除を受ける年の12/31まで住んでいる
  • 所得が2000万円以下
このような条件が合えば、一般住宅の場合であれば住宅ローン残高の0.7%が所得税・住民税から減額されます。

【所得税が20万円の場合】
借入残高減税額所得税
納税額
1500万円×0.7%=10.5万円20万円-10.5万円
9.5万円
2000万円×0.7%=14万円20万円-14万円
6万円
2500万円×0.7%=17.5万円20万円-17.5万円
2.5万円
3000万円×0.7%=21万円20万円-17.5万円
0万円(※)
※所得税で引ききれなかった分は住民税から減額されます。

このように、条件が合えば節税効果が非常に大きいため、ぜひ使っていただきたい制度です。

さて、土地を先に購入した場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。

  • 土地先行融資のみに限る
  • 土地を購入して2年以内に住宅を建てる
  • 確定申告が必要

このような条件を満たせば、住宅ローン控除を利用することも可能です。ひとつずつ見ていきましょう。

条件①:土地先行融資のみに限る

住宅ローン控除を使うためには、土地先行融資を利用しなければいけません。住宅ローン控除とは、住宅ローン利用者の税金を減額する制度です。つなぎ融資は住宅ローンを補うスタイルの借り入れではありますが、住宅ローンとは別の扱いになっています。


その点、土地先行融資は住宅ローンと一連の借り入れという位置づけとなるため、条件が合えば住宅ローン控除を利用することができます。

条件②:土地を購入して2年以内に住宅を建てる

住宅ローン控除の要件のひとつに「新築で完成後6ヶ月以内に住んでいる」というものがあります。土地を先に買うと、この条件に合致しない場合が出てくるかもしれません。

しかし、土地購入費用の借入金は、新築した日から2年以内に購入した土地であれば、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除を利用するためには、
  • 新築で完成後6ヶ月以内に住んでいる
     または
  • または新築した日から2年以内に土地を購入している
このようなかたちになります。

条件③:確定申告を行う

住宅ローン控除を受ける場合、注文住宅、建売、分譲にかかわらず、確定申告が必要になります。

住宅ローン控除は、減税対象が所得税・住民税になります。つまり控除の対象となるのが1月から12月までのあいだです。この期間に住宅ローンの利用があり要件を満たせば、税金が減額されます。

会社員の場合、少なくとも最初の年は確定申告をしなければいけませんが、2年目以降は必要書類を会社に提出すれば年末調整で対応できます。

住宅ローン控除を受けたい方は、
  • 確定申告が必要
  • 会社員の場合、2年目以降は年末調整でOK(確定申告は不要)

となりますので、忘れないよう覚えておきましょう。

土地を購入して住宅ローンを組むまでにする手順


土地を買い、設計して家を建てる。ほとんどの方にとって一生に一度きりの大イベントだと思います。どんな手順で土地を買えばよいのかわからない人も多いでしょう。

ここでは、土地の買い方について順を追って解説します。

  • 不動産業者に証明書を提示する
  • 事前審査を申し込む
  • 売買契約を結ぶ 

なむずかしい不動産用語が出てきますが、わかりやすく説明していきます。土地を買うことは夢のマイホームの第一歩です。後悔しないようしっかり情報を入れておきましょう。

手順①:不動産業者に証明書を提示する

「この土地を買いたい」と思ったら、まず不動産会社に連絡を入れます。
次に買付証明書という書類を作成し、不動産会社に提出しましょう。買付証明書というのは、購入申込書とも呼ばれ、土地を買う人(買主)が土地を売る人(売主)に、土地を買いたいという意思表明をするための書類となります。

証明書という名前ですが、申込書ととらえておけばよいと思います。土地の売買は大きな金額となるため、トラブルを避けるためにも書面で残すことが慣習となっています。軽はずみな意思ではないということを書面で確認したいという売主側の事情もあります。

買付証明書を提出することで、優先的に売買交渉をすることができるようになります。

記入する内容は、
  • 氏名
  • 物件の所在地、規模、面積など
  • 購入希望価格
  • 融資の有無
などになります。契約書ではないため、提出後も取り消すことができます。

手順②:事前審査を申し込む

買付証明書を提出したら、次は住宅ローンの事前審査(仮審査)を申込みます。
事前審査では、借り入れ可能か、ざっといくら借りられるか、金利はいくらか、ローンの概要を査定してもらうことです。

事前審査に必要となる書類としては、土地と家をばらばらに買う注文住宅では、土地と住宅の両方が必要になります。土地に関する資料のほかに、建築予定の設計図、見積書なども揃えなければなりません。事前審査のおもな目的は融資枠をとることです。家の価値がいくらになるか、この時点で算出しなければいけません。

あとからでも変更は可能ですが、あまりに実状とかけ離れてしまうと再度審査をおこなう必要が出てくるため、事前審査の時点である程度しっかりした計画を立てる必要があります。

手順③:売買契約を結ぶ

いよいよ売買契約をむすびます。契約のときにやることは、
  • 重要事項説明
  • 手付金の支払い
  • 売買契約書へ署名捺印

おおむねこのようなかたちになります。

◆重要事項説明

重要事項説明は、賃貸契約でも必要なステップであるためご存じの方も多いと思います。

宅地建物取引業法(宅建業法)という法律で決められており、不動産売買のときは必須の工程になります。その土地はどのような土地なのか、重要事項説明書にしたがって説明を受けます。


重要事項の一例としては、

  • 登記簿の記載内容
  • 都市計画法・建築基準法等による制限
  • 代金授受の方法
  • 契約解除

このような項目があります。むずかしい用語が並び、理解しづらいことがあるかもしれません。説明の途中でもわからないことは質問してもかまいません。できれば、契約の前に重要事項説明書を取り寄せ、じっくり細かいところまで読んで質問事項をピックアップしておくとよいでしょう。

◆手付金の支払い

契約時には手付金も必要となります。場合にもよりますが土地の購入代金の1割程度が目安とされています。また、不動産会社を介して土地を買った場合、仲介手数料も必要となります。多くの場合、契約時と引渡し時の2回に分けて支払います。

◆売買契約書へ署名捺印

重要事項説明を受け、手付金などの精算が終われば、最後に契約書へ署名捺印します。契約書についても事前に書類を送ってもらい、内容に問題がないかチェックしておくことをおすすめします。

◆土地購入手順まとめ

土地を購入する手順をまとめると下記のようになります。

手順相手先内容
買付証明書不動産会社買いたい土地が見つかったら不動産会社に買付証明書を提出
事前審査金融機関事前審査を申し込み、融資枠をとる
売買契約不動産会社重要事項説明を受け、手付金の支払いのあと売買契約締結

土地を買うと決めたら、そのあとは住宅ローンの事前審査、建物設計、契約などとてもあわただしくなります。土地探しと並行して、住宅ローンの金融機関を調べたり、家の設計の準備をしたり、前もってできることはやっておくようにしましょう。

まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!


今回は、注文住宅などで土地を先に買った場合、住宅ローンは組めるのかというテーマでお届けしました。
今回の記事をまとめると、
  • 土地を先に買った場合は土地先行融資かつなぎ融資を利用する
  • 土地先行融資は住宅ローンの一環なので金利は住宅ローンの金利が適用される
  • 土地先行融資は抵当権設定登記が必要、登記費用もかかる
  • つなぎ融資は抵当権不要だがその分金利が高め
  • つなぎ融資は着工金、中間金などの建築費用にも使える
  • 住宅ローン控除が使えるのは土地先行融資
  • 住宅ローン控除を使うためには土地を買って2年以内に家が完成すること
以上のような内容となります。

土地先行融資もつなぎ融資も取り扱っている金融機関は少ないです。

しかし一見取扱いがないように見えても、取扱いのある場合もあります。

たとえばみずほ銀行のQ&Aでは、

  • 「Q.土地付新築住宅の場合、土地代のみ先行して借り入れできますか」
  • 「A.ネット住宅ローンは、分割でご利用いただけます(条件によりご利用いただけない場合があります)」

このような記載があります(2022年5月現在)。希望の銀行がある場合、その銀行のQ&Aをチェックしたり、個別に問合せしたりするとよいでしょう。


土地を先に買う注文住宅は、住宅ローンが複雑です。土地先行融資もつなぎ融資も、銀行の説明書を読むだけでへとへとになりますよね。


銀行探しと説明書の読み込みで疲れ果てる前に、早い段階でお金のスペシャリストにお願いするのが効率的です。


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