千葉県での自転車保険加入が義務化はいつから?未加入だと罰則はある?

千葉県での自転車保険加入が義務化はいつからなの?入らないと罰則はある?またこの条例に強制力は?この記事では自転車保険が義務とする対象や罰則についてやおすすめの個人賠償保険を選ぶ方法、TSマークについてなどをご紹介します。

千葉県ではいつから自転車保険加入が義務化されるの?

自分や自分の子供が、自転車に乗る機会が増えたので、自転車保険に加入しようと考えている人が多いのではないでしょうか。

昨今、自転車事故の加害者側に高額な賠償請求が発生するケースが増えてきており、自治体によっては、自転車保険を義務化しているところも出てきています。千葉県もその自治体のうちの一つです。

そんな中、義務化といっても、どのような対応が必要になってくるのか、誰が義務化の対象になるのか、自転車保険をどのように選べばいいのかわからない人も多いはずです。

今回は、自転車保険への加入を考え始めたばかりの人たちのために、

  • 千葉県での自転車保険への加入義務化について
  • 千葉県での自転車保険の義務化の条例の内容・対象
  • 自転車保険に加入していなかった時の罰則について
  • 自転車保険に加入する時の注意点
  • 自転車保険とTSマークとの違いとは?

上記のことについて、お話をしていきます。 

この記事を読んで頂き、自転車保険への加入を検討するための判断材料となれば幸いです。

千葉県では2019年4月1日から自転車保険加入が義務化

千葉県では、自転車保険への加入が2019年4月1日から義務化されました。ここでいう義務化には、違反をしたとしても罰則はなく、違反金や刑罰などの罰則はありません。

加入義務の対象者は、「千葉県内を自転車で走る人」になるのですが、未成年の場合は保険への加入ができないため、保護者が代わりに自転車保険に加入をして、子供を被保険者にすることが必要です。

自転車に乗っている時に、もし事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合に、高額な医療費や慰謝料などが必要になります。そんな時に、この自転車保険へ加入していれば安心です。

どうして自転車保険(個人賠償責任保険)が義務になったの?

今では、自転車保険が様々な都道府県や自治体で、義務化されるようになりました。少し前までは、そこまで広く知れ渡っている保険ではありませんでした。


この自転車保険が注目を浴びるようになったきっかけは、2013年7月に神戸地裁が下したある判決です。


その判決では、当時11歳だった少年が自転車を運転していた時に、62歳の高齢女性と接触し重度の後遺症を残してしまった事故に対して、9,521万円もの高額な損害賠償を請求したのです。


最近では、このように、自転車を運転している側が相手をケガさせてしまった場合、高額な賠償請求の判決が下ることが多くなってきています。


高額な賠償請求をされても払うことでできずに、自己破産してしまう人も出ており、救済措置としての自転車保険を義務化とする千葉県のような自治体が増えてきているのです。


条例の内容と対象者について

2019年4月1日に千葉県で制定された自転車条例の内容と、自転車保険の加入義務の対象者について簡単に説明をします。


まず、条例の内容は下記の通りです。


  • 自転車保険の加入の努力義務化
  • ヘルメットの着用
  • 夕方以降のライト点灯
  • 自転車の側面への反射板の取り付け
  • 交通安全教育の実施
  • 交通ルールの遵守
  • 「ながら運転」はやめる


当たり前のことではありますが、安全・安心に自転車で走るための、指針が条例で示されています。


次に、千葉県の自転車条例の対象者は下記の通りです。


  • 千葉県での自転車利用者
  • 上記対象者が未成年の場合はその保護者
  • 事業者
  • 貸付け業者
  • 小売り業者

千葉県での自転車利用者はもちろんですが、利用者が未成年の場合は保護者が対象となるほか、千葉県で自転車を事業として利用する、レンタルなどの貸付業者、自転車を販売する小売業者には、自転車保険への加入義務が生じます。

わかりづらいですが、下記の場合も対象者になるので、気を付けましょう。

  • 千葉県外から、千葉県内の高校に自転車通学するとき
  • 千葉県内から、千葉県外の高校に自転車通学するとき
  • 千葉県外からきた観光客に、千葉県で走るための自転車を貸し出す事業者

色々と紛らわしいですが、覚えておくようにしましょう。

自転車保険に入らないと罰則はあるの?

自転車保険の義務化となっている自治体で、もし加入しなかった場合、罰則があるのかどうか気になる人もいるのではないでしょうか。

実は、自転車保険への加入が義務化となっている場合に、自転車保険に入っていなかったとしても、罰則が与えられるということはありません。

ただし条例違反にはなるので、通っている学校への自転車通学が認められない、勤務先への自転車通勤が認められなくなってしまう、という話は全くないわけではありません。

自転車保険の加入が義務化された自治体に住んでいる場合、自転車保険には入っておくようにしましょう。



少しでも自転車に乗る機会があったら自転車保険に入ろう

あなたがもしも普段から自転車に乗る機会が少しでもあるのであれば、自転車保険の加入をしておくことを強くオススメします。


広く知られてはいませんが、自転車事故の発生件数は多いです。


ある保険会社の調べでは、6分に1件の頻度で自転車事故が起きており、その事故の当事者になってしまうのは、どの世代にも当てはまり、その中でも10代が特に多いと言われています。


10代のうちが、自転車に乗る機会が多いので、子供を持つ親にとっては重要な問題です。

個人賠償責任保険が重複すると料金を多く支払うことになる

普段の生活の中で、他人を傷つけてしまったり、他人の所有物などを壊してしまった時に発生する賠償費用に備えておくための保険が、「個人賠償責任保険」です。

実は、自転車保険という名前で保険に入っていなくても、この「個人賠償責任保険」で、自転車事故の加害者になってしまった時の賠償責任に備えることができます。

この保険は、一般的なクレジットカードに付帯されていたり、自動車保険、生命保険に特約として追加ができる場合があります。

既にこの保険に入っているのであれば、自転車保険に改めて加入する必要がありません。もし入ってしまった場合、同じ補償内容に対して、2重でお金を支払うことになります。

自転車保険に加入する場合、まず自分が加入している保険内容を見直して、同じような保険が無いかどうか確をするようにしましょう。

示談交渉サービスがついていると安心

自転車保険に加入をする場合、示談交渉を代理で行ってくれる保険に加入するといいでしょう。

示談交渉とは、何らかの事故で損害が発生した時に、加害者と被害者が納得する方法で、その損害に対する解決策を合意をすることです。ほとんどのケースでは、お金という手段で解決がなされます。

自分が事故の加害者になってしまった場合、この示談交渉を自力で行うことはとても難しいです。

相手が弁護士を立ててきた場合や、相手側が怖い人だった場合、言いくるめられてしまい、本来賠償すべき内容以上に支払ってしまうケースも出てきてしまう可能性があります。

示談交渉サービスでは、客観的に事故の損害内容を把握して、実態に則した示談をしてくれるのでおすすめです。

TSマークで千葉県の自転車保険義務化に対応できる?

自転車保険とよく比較されるもので、「TSマーク」があります。


TSマークとは、自転車の整備時に、法律上の安全が確認された際に貼られるシートのことで、そのシールが貼られることによって、その自転車に損害補償保険が付きます。赤色TSマークと青色TSマークがあり、補償内容が変わります。


TSマークと自転車保険の比較表は下記の通りです。


TSマーク自転車保険
補償対象自転車が対象
※運転者不問
保険の契約者が対象
補償の範囲自転車運転中の事故のみ自転車以外の交通事故も対象
※保険により非対象
補償内容傷害補償、賠償責任補償、被害者見舞金傷害補償、個人賠償責任補償
+示談交渉サービス、弁護士費用、ロードサービスなどの特約
保険料年間\1,500~\2,000月間\300~\1,200程度
賠償責任補償の補償額青色TSマーク1,000万円 赤色TSマーク1億円数千万円程度~3億円程度
傷害補償の補償額  1~4級の重度後遺障害または死亡のは場合・・・青色TSマーク:30万円 赤色TSマーク:100万円

15日以上の入院の場合・・・青色TSマーク:1万円 赤色TSマーク:10万円
後遺障害または死亡の場合 250万円~1,000万円

入院保険金 4,000円~10,000円 / 日 ※保険商品の種類によって異なる
賠償責任補償の範囲
人に対してのみ人と物に対して


TSマークと自転車保険には、それぞれ一長一短はあるものの、TSマークでは、損害補償の範囲が少なくなります。また、TSマークでは入院時には15日以上の入院でないと保険金額が下りない、また重度障害1~4級といった制限があるため、軽いけがなどの場合はお財布からの持ち出しが発生するため、自転車保険をおすすめいたします。


まとめ:千葉県で自転車保険が義務化!加入方法やおすすめを確認しておきましょう

千葉県での自転車保険の加入義務化や、条例の内容や対象範囲、また自転車保険に関わる内容について説明をしましたがいかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは下記の通りです。


  • 千葉県で自転車に乗る場合は、自転車保険への加入が努力義務となっている
  • 自転車保険への未加入だっとしても、法的な罰則・罰金はない
  • 個人賠償責任保険を2重英訳しないように注意が必要
  • 自転車保険には示談交渉サービスを特約でつけるといい
  • TSマークと内容は似ているが、補償範囲・補償額に違いがある

自転車に乗る場合、住んでいる自治体で義務化となっていなかったとしても、加入をしておくことをおすすめします。万が一、加害者側になってしまい、高額な賠償額を請求された時に、支払いができなくなり、自己破産という最悪の結果を招いてしまいます。

保険の月額自体はそこまで高くはないため、保険への加入はしておきましょう。

ランキング