更新日:2022/12/06
ワーホリ期間中に失業手当を受けられるのか?その条件とは?
グローバル化が進んでいる今、失業後にワーホリにむかう方も最近では増えていることでしょう。ワーホリ中も当然のように保険の失業手当を受けられると勘違いしてはいませんか?実は基本的には受給不可なのです。ただし受給できる"裏技"もあるので、それらについても紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
ワーホリで保険の失業手当を受けることができるのか
失業して、ワーホリにいこうと決意している人も最近は多いのではないでしょうか。
ただ、海外でのワーホリ期間中に「失業手当」はもらえるのか気になりますよね。
実は、ワーホリ期間中の基本的には失業手当はもらえないのですが、条件を満たせば失業手当がおりるのです。
今回は、失業手当を受けながらワーホリを利用したい方へ向けて
- ワーホリ期間中に失業手当がおりない理由について
- ワーホリで失業手当を受け取るために注目したい「退職都合」
- ワーホリの期間は失業手当の有無に関係する
- 保険の失業手当の支給額と計算について
ワーホリは自己都合であるため基本的には保険の失業手当を受けることができない
ワーホリについて簡単に説明すると、異国で働きながら休暇を楽しんだり、学問を学んだりすることです。
ワーホリに行くのなら失業保険は基本的に受給不可です。
失業保険を受給できる人は以下のように定義されています。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
つまり、ワーホリで海外渡航をしてしまうとハローワークに行くことが出来ないため基本的にはこの受給資格外となってしまいます。
ワーホリは、海外で学びたいことがある人や海外で生活してみたい人が行きます。
海外で日常生活を送るには働かないといけません。
そのため、アルバイトなどしない限り=働かないと生活できないのでそもそも失業という状態は起きないのです。
(海外で生活したい人を応援するために、失業保険があるわけではありません。)
ただしワーホリで保険の失業手当を受ける方法もある
大きく分けると①自己都合退職②会社都合退職です。
- 自己都合退職の場合
退職理由の例:転職や起業など
受給条件:離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること - 会社都合退職の場合
退職理由の例:解雇や倒産、早期退職
受給条件:離職日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あること
それぞれ退職時の年齢や被保険者であった期間によって失業手当がもらえる期間が変わります。
ワーホリへ行く人は、就職活動実績が3回以上あればまず受けることができます。
ワーホリ出発前や帰国後でも活動実績さえあれば、受給することもできます。
離職して半年日本に滞在してからワーホリを利用することで失業手当が受けられる
まずワーホリ出発前に失業手当を受けられるパターンを紹介していきます。
会社を退職したら雇用保険被保険者離職票をもらってください。
そして、ハローワークに行って失業手当の申請を行います。
※自己都合退職の場合、給付制限期間(3ヶ月)というものがあるのでその期間は受給できません。
ワーホリに行くのはこの3ヶ月を過ぎてからが良いです。
約半年日本に滞在して、数ヶ月間の失業手当を受給した上で出発するのが良いです。
なお、ハローワークに決まった日に行かなければいけないのでスケジュール管理がとても重要となります。
短期間のワーホリなら帰国後の手続きで保険の失業手当が受けられる
では次に、ワーホリから帰国後に失業手当を受けられるパターンを紹介していきます。
ワーホリ出発前に失業手当を受けられるパターンと同様に、まずは雇用保険被保険者離職票が必要となります。
帰国後にハローワークへ行って、諸々手続きを済ませれば通常の失業手当と同様に受給資格を獲得することが出来ます。
ワーホリで成長した自分で就職活動を本気で行うのであれば、この方法でも良いと思います。
ワーホリをただの遊びという位置付けで楽しんでしまうと、せっかくの失業期間がもったいなくなります。
失業手当を得られる期間も限られているので、ワーホリの期間には十分にお気をつけください。
ワーホリの期間を削ることで失業手当が受けられる
前述した給付制限期間(3ヶ月)を終えて、3回の活動実績を済ませてワーホリへと旅立ちます。
給付期間終了までの3回の認定日を残して帰国します。
そうすると約2ヶ月間失業手当を受けることが出来ます。
企業で働いていた時代よりは少ない金額ですが、就職活動や日々の生活費にはとても大切なお金となるでしょう。
ワーホリの期間を少し削ることで、帰国後の生活を少しは楽にすることが出来ます。
やはりスケジュール管理と金銭管理は大事なようです。
保険の失業手当の給付期間と金額について
その計算式についてご紹介したいと思います。
退職前の6ヶ月間に支給された給与が基本となります。
まず、退職前6カ月間の給料総額÷180日=賃金日額を算出します。
この賃金日額×80%〜50%が基本手当日額となります。
この利率については、年齢や算出された賃金日額によって変動しますので、詳細はこちらをご参照ください。
では、その給付期間はどれくらいなのでしょうか。
これもほぼ年齢によって決まります。
算出基準は被保険者であった期間がどれくらいであったかです。
自己都合退職の場合は、90〜150日となっており最長約5ヶ月となります。
金額は就業中の給料の5割から8割程度で日割り計算で受け取る
例として、31歳男性 給与30万円 被保険者期間9年とします。
まず離職前の給与総額を計算します。
30万円×6カ月=180万円
これが失業手当の基準となります。
次に、1日当たりの賃金日額を算出します。
180万円÷180日=10,000円
そして、基本手当金額を算出します。
{(-1×10,000円×10,000円)+(24,140×10,000円)}÷24,000=5,891円
これが31歳男性 給与30万円 被保険者期間9年の場合の、失業手当1日分となります。
保険の失業手当の給付期間は年齢に応じていて90日から最大3ヶ月まで受けられる
では次に31歳男性 給与30万円 被保険者期間9年の場合の給付期間を調べてみましょう。
被保険者期間9年ということですが、自己都合退職か会社都合退職かによってその期間は異なります。
自己都合退職の場合は、90日です。
会社都合退職の場合は、180日です。
退職時の理由によって大きな差があることがわかります。
ワーホリに行かれる際は、自身の退職理由が何になるのかも一つの判断基準となりそうですね。
まとめ
ワーホリで保険の失業手当を受けられるかどうかについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは以下の通りになります。
- ワーホリに行く際は「自己都合」という判断から失業手当は基本的におりない
- しかし、離職(失業)からワーホリまでの期間を半年間空けると失業手当がおりる
- さらに、ワーホリを短期間にして帰国後に手続きをすれば失業手当がおりる
- 失業手当の支給額の計算は、退職前6カ月間の給料総額÷180日=賃金日額から、賃金日額×80%〜50%が基本手当日額となる
- 失業手当の給付期間は「年齢」にもよるが、90日〜最大3ヶ月となっている