年末調整の保険会社等の名称は「JA共済」でOK!申告書の書き方を解説

年末調整の際に記入する保険料控除申告書の書き方について悩むことも多いです。一見難しそうに見えますが誰でも正しく書くことはできます。JA共済に加入している人の年末調整における申告書の書き方を中心にどんなものが必要で、どのように書けば良いのかをご紹介します。

年末調整の保険会社等の名称は「JA共済」でOK!申告書の書き方は?

内容をまとめると

  • 保険料控除申告書に記載する名称の書き方は「JA共済」でOK
  • 保険料控除申告書は共済掛金証明書を元に用紙の指示通りに書けばできる
  • 共済掛金証明書(支払証明書)は再発行可能
  • 保険契約の締結日によって制度の種類が分かれ、控除限度額に違いがある

毎年、年末調整の時期が近づいてくると保険料控除申告書の書き方で悩む方も多いのではないでしょうか。また、JA共済には農業協同組合という呼び方もあり、どちらの名称で書けば良いのか分からなくて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


この記事では

  • 年末調整における保険料控除申告書の書き方
  • 年末調整における保険料控除申告書を書く際の必要書類
  • 保険制度の違い
について解説していきます。

正しく行えばメリットが得られる場合も多くありますので、是非最後までご覧ください。

保険料控除申告書に書く保険会社等の名称は「JA共済」でOK


JA共済は、農業協同組合という呼び方もあり、保険料控除証明書の正しい書き方としてはどちらの名称を使えばよいのか迷う人も多いでしょう。


しかし、実はどちらを使っても正しい書き方となるのです。


年末調整における保険料控除申告書では、大まかに今年一年の間に個人がどのような保険にどれくらいの額を支払ったかが把握できれば十分なのです。


詳細の確認は、JA共済などの保険会社からハガキなどで郵送されてくる払込証明書で行いますし、JA共済と記載されていても、農業協同組合と記載されていても判断がつくのでどちらの名称で書かれていても正しい書き方であり、問題ありません。


なので、記入欄も決して大きいわけではないので、簡潔に書けるJA共済という書き方をすれば良いでしょう。

JA共済の種類ごとの年末調整の書き方・記入例


年末調整の際に、加入している保険等に今年一年の間に支払った金額を申告するために記入する「保険料控除証明書」は一見、難しそうに見えて毎年頭を悩ませる方も多いですよね。


しかし、必要な書類を用意し、落ち着いて用紙の指示に従って記入していけば特段難しいことは無く、誰でも正しい書き方で作成することができます。


一点、特にご紹介したいポイントがこちらです。


子供の将来の為に学資保険へ加入している方も多くいらっしゃるでしょう。その学資保険の保険料の支払いは両親(父親、母親)がしていることが多くあります。


そのような場合も支払いをしている人の年末調整における保険料控除に子供の学資保険の保険料支払額を含めることができます。


これから、その他の注意点も含めて記入例を紹介しながら、保険の種類ごとに紹介していきます。


また、年末調整についてより詳しく知りたいという方は国税庁のホームページに記載がありますので参考になさってください。

JA共済の生命系共済の年末調整の書き方

年末調整において定期保険などの生命系共済は「生命保険料控除」の欄に記載します。その際、JA共済などの保険会社からハガキなどで郵送されてきた払込証明書に記載内容は全て書かれているので手元に用意します。


保険証券も一緒に用意しておくと、保険内容の確認もできる良い機会になるのでおすすめです。


なかなか保険の内容を見返す機会も無く、意識も薄れてきてしまうので良いきっかけとして活用できるといいですね。


書き方の例を書いてみましたので、参考にしてください。

保険会社等の名称JA共済
保険等の種類終身
保険期間又は年金支払期間20年
保険等の契約者の氏名
ほけん太郎
保険金等の受取人ほけん花子・妻
新・旧の区分新に〇
あなたが本年中に支払った保険料等の金額120000円
(a)のうち新保険料等の金額の合計額120000円
Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額40000円
計(①+②)40000円
②と③のいずれか大きい金額40000円

以下の項目は少し注意が必要です。

  • 保険等の契約者の氏名・・・自分が支払いをしていれば、自分の年末調整において保険料控除申告書に記載することができます。しかし、契約者名は払込証明書に記載がある名前で書きます。
  • 保険金の受取人・・・払込証明書に記載が無い場合は、保険証券などで確認する
基本的な書き方は、払込証明書に記載してある事項を用紙の指示に従って、書き写したり、計算したりするだけなので落ち着いて記載していけば大丈夫です。

計算するといっても、足す、掛ける、割るなどだけなので、電卓を使えば誰にでも簡単にできるものですので安心してくださいね。

そして、払込証明書も添付して提出するのでもしミスがあってもそちらで確認が取れるということでも安心できますよね。

JA共済の地震保険料控除の書き方

年末調整において地震保険は「地震保険料控除」の記載欄に記載します。その際にも、JA共済などの保険会社からハガキなどで郵送されてきた払込証明書に記載内容は全て書かれているので手元に用意します。


また、保険証券も用意し、保障内容の確認や払込証明書に記載されていない事項の確認をしたりできるようにしましょう。


書き方の例も参考になさってください。

保険会社等の名称JA共済
保険等の種類(目的)地震
保険期間5
保険等の契約者の氏名ほけん太郎
保険等の対象となった家屋等に居住または家財を利用している者等の氏名ほけん太郎
あなたとの続柄本人
地震保険料または旧長期損害保険料区分地震に〇
あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額42000円
(A)のうち地震保険料の金額の合計額42000円

注意が必要なのは以下の項目です。

  • 保険等の種類(目的)・・・1つの支払証明書に地震保険と旧長期損害保険の両方の記載がある場合は、どちらか一方を選択して記載します。一般的には地震保険の方が保険料が高い場合が多いので、そちらを記載することが多いです。
  • 保険等の契約者の氏名・・・自分以外の家族等が契約者になっていても、保険料を払っているのが自分であれば記載できます。その際にも、契約者名は払込証明書に記載がある契約者の氏名を書きます。
  • 保険等の対象となった家屋等に居住または家財を利用している者等の氏名・・・こちらは、支払証明書には記載がありませんが、現状を記入すれば大丈夫です。
年末調整における地震保険についての正しい申告書の書き方も基本的には支払証明書に記載がある内容を用紙の指示に従って当てはまる欄に記入していくだけなので落ち着いて取り組みましょう。

そもそも保険料控除の申告期間や方法に疑問のある方はこちらをチェック


年に一度、その年に支払った生命保険の保険料やその他の費用から控除額を計算し、正しい納税額を導き出し、還付や追加が無いかを確認し、必要があれば処理することになる年末調整。


年末調整を正しく行えば、すでに支払っている税金の一部が還付されることも多く、忘れずに行いたいものです。


会社にお勤めの方は会社が窓口となって処理してくれるので、年末調整の申告期間や正しい書き方、方法を意識したことが無い方も多いことでしょう。


しかし、自分の大切なお金で納めている税金です。社会人として正しい知識を持っておきたいですね。


最低限、覚えておきたいポイントはこちらです。

  • 年末調整における保険料控除の対象期間は1月1日から12月31日
  • JA共済などの保険会社等から発行される支払証明書を添付する
  • 年末調整をする際には保険料控除申告書に正しい書き方で記載し提出する

年末調整における保険料控除について詳しく書かれている関連記事が下記にありますので、こちらもぜひ参考になさってください。理解を深めておきましょう。

JA共済では「共済掛金証明書」という名称のハガキが届く

JA共済からは年末調整の為にどのような支払証明書がいつ頃届くのでしょうか。


毎年10月頃から順に、JA共済から共済掛金証明書というハガキが自宅に届きます。


そこには、年末調整に必要な保険料控除申告書に記載する内容が書かれており、今年一年のうちに支払った保険料(共済掛金)の金額が書かれています。


他の郵便物に紛れて紛失してしまったり、重要なものと認識せずに破棄してしまったりといったことが時々ありますが、そんな時も慌てる必要はありません。


JA共済へ再発行の申請をすれば再発行してもらえます。


しかし、年末調整の為の保険料支払控除申告書の提出期限が決められていることと思いますので、それに間に合うようにしなければなりません。


基本的には、10月以降にJA共済から共済掛金証明書がハガキで届くということを意識しておき、紛失や破棄をしないよう気を付けましょう。

共済でも注意!生命保険料控除の新旧制度とは?何が違う?

生命保険料控除申告書を書く時などに目にする「新制度」「旧制度」という言葉。


いったい何が違うのでしょうか。


大まかな違いを表にしてみました。


旧制度新制度
保険契約締結日~2011年12月31日
2012年1月1日~
所得控除限度額10万円
12万円

JA共済などで保険契約を締結した日がいつであるかによって区別され、それぞれに控除される限度額に違いがあります。


しかし、注意したいのは保険の見直しを行って内容を変更したり、特約を途中で付加したりした場合です。


この場合、最初の保険契約締結日が旧制度の期間であったとしても、変更があったのが新制度の期間であればその変更があった時点から新制度の保険として扱われます。


また、いくつか保険を契約しており、旧制度と新制度の両方がある場合、どちらか片方のみの申告とした書き方がメリットがでる場合と、両方の申告とした書き方が良い場合などがあります。


ケースバイケースで判断してよりメリットを感じられるような申告書の書き方をしたいものですね。


まずは、JA共済などで自分の加入しているものがどちらの制度かを確認することから始まります。


JA共済から届く共済掛金証明書にもどちらの制度のものなのかが記載されていますので確認してみてください。


旧制度・新制度の詳しい中身の違いや、計算方法などを紹介した関連記事が下記にありますので、より詳しく知りたい方は是非参考になさってください。

まとめ

年末調整の際に必要な保険料控除申告書にJA共済の保険はどのような書き方をするべきかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 保険料控除申告書に記載する名称の書き方は「JA共済」でOK
  • 保険料控除申告書は共済掛金証明書を元に用紙の指示通りに書けばできる
  • 共済掛金証明書(支払証明書)は再発行可能
  • 保険契約の締結日によって制度の種類が分かれ、控除限度額に違いがある
でした。

一見難しそうに思える年末調整の保険料控除申告書の書き方ですが、保険会社から発行される証明書も添付しますし、申告書には細かく書き方の指示も記載してあるので難しく考えすぎず落ち着いて取り組んで正しい申告をしましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい共済に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。

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