更新日:2023/01/25
JA共済の引き落とし日に掛金が間に合わない!救済法はある?
一時的に口座にお金がなくなり、たまたまその日がJA共済の引き落とし日だということがわかってしまっても、もう掛金を入金するのも間に合わない場合、かなり慌ててしまいます。けれども救済方法はありますので、慌てずにこの記事をご覧になって対処法の確認をしておきましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
引き落とし日に間に合わない時JA共済に救済措置はある?
- 引き落としが間に合わないときでも救済措置は用意されている
- 契約が失効してしまっても復活できる
JA共済に加入している方で、JA共済の引き落としをあまり使わない口座にしてしまっていて、残高不足で引き落としができなかったり、引き落とし日に掛金の入金が間に合わないという経験がある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
JA共済に限らず、共済の引き落としのみの専用口座として使用している方は多いかもしれません。
そこでこの記事では、下記の事項について詳しく解説していきますので、JA共済に加入している方やこれからJA共済に加入しようとしている方はぜひ最後までご覧ください。
- 救済措置
- 失効の際の再契約
JA共済、掛け金未払い時の救済措置は?
月によっては、思わぬ出費が重なってお金が無くなってしまい、引き落とし口座への入金ができなかった場合や、残高不足で引き落とし日に間に合わないといった経験は誰しもがあるでしょう。
そして、その引き落としの料金がJA共済の掛け金だとしたら、引き落としがされなければどうなってしまうのでしょうか。
もしもJA共済に加入していて掛け金が払えなくなった場合には、保障額を減額してみたり、特約を止めて減額もできますが、その他に何らかの救済措置はあるのでしょうか。
ここでは掛け金が払えなかった場合の救済措置として用意されている制度について、詳しくみていきましょう。
- 自動振替貸付制度の利用
- 払込猶予期間
自動振替貸付制度の利用しよう!
JA共済では、もしも一時的に、その引き落としができなかった月のみの掛け金の支払いの都合がつかなかった場合や掛け金の支払いに間に合わないといった場合には、払込猶予期間が設けられていますので、それまでに支払うことができれば問題はありません。
そしてどうしても掛け金を用意するのが間に合わない場合でも、払込猶予期間内に払うことができれば大丈夫です。
ところがその払込猶予期間を過ぎてしまった場合に、その時点で返戻金があれば返戻金の80%以内の額のなかから、共済掛金に相当する額を自動的に貸付けしてくれるという自動振替貸付制度が用意されています。
あくまでも一時的な制度であること、そして貸付金には利息がつくことを理解しておくことが大切ですし、とりあえず今月大丈夫だったからと安心せずに早めに返済を心掛けましょう。
JA共済には契約失効までには払込猶予期間がある!
JA共済の契約が失効されてしまうまでには、払込猶予期間が設けられていることは、先に述べましたが、その払込猶予期間は共済の種類によって変わっています。
契約日にもよりますが、JA共済では払込猶予期間が約3カ月となっていますし、一番短いマイカー共済でも約2ヵ月の払込猶予期間が設けられていますので、この期間を把握していれば間に合わないといったことも回避できるのではないでしょうか。
例えば契約日が3月6日だった場合の契約から2回目以降の払込期日と払込猶予期間をみてみましょう。
払込期日 | 払込猶予期間 | |
---|---|---|
年払い | 3月1日~31日 | 4月1日~5月6日まで |
月払い | 3月1日~31日 | 4月1日~4月30日まで |
また、新型コロナウイルスに関してJA共済では特別な取扱いがされていて、新型コロナウイルスにかかってしまえば、入院を余儀なくされた場合には外出もできなくなってしまいますし、仕事にも出かけることはできません。
そんな場合にJA共済の払込方法を口座振替にしていたら、銀行に入金に行くにも引き落とし日には間に合わないはずです。
一方JA共済の払込方法を店頭に持参としていたら、こちらも出かけることができないと、猶予が1月あっても月末に間に合わないこととなってしまいます。
そこで2020年の新型コロナウイルス対策として払込猶予期間が一時的にではありますが、令和3年の3月16日まで延長されています。
契約が失効してしまった!再契約にあたって注意すること
JA共済に加入していて掛け金の引き落としができずそのまま放置されていると、当然契約は失効してしまいます。
けれどもたとえ払込猶予期間に掛け金を払い忘れてしまっていたとしても、契約をそのまま続けたい方もいるかもしれません。
そういう方のために、再契約や復活の方法や今後の払込方法についてみていくことにしましょう。
- 3年以内なら復活可能
- 払込方法の確認
JA共済には契約が失効しても3年以内に限り復活できる!
JAの自動車共済では、失効とともに契約は解除となってしまいますが、JA共済では自動車共済以外の共済掛金の支払いが困難になったとしても、契約を続けていくための制度が用意されています。
JA共済ではたとえ引き落としができなくても、払込が間に合わないということになっても払込猶予期間が設けられていることは先に解説しましたが、その払込猶予期間を経過してしまったら基本的にすべて失効となってしまいます。
ところが、失効してしまった生命共済や建物更生共済の契約は、3年以内なら復活できる制度があるのです。
これは、引き落としもできなくて、さらに店頭に持って行くのも忘れていて期間終了日に間に合わないといったことが発生していたとして、何か月後に通帳等を見て気がついたとしましょう。
こういう場合契約としては失効していますが、失効した日から3年以内に手続きを行うことができれば、元の保障状態に戻すことができるのです。
ただし、これも3年を過ぎてしまうと契約自体消滅してしまうこととなります。
再契約した時払込方法をきちんと確認してみる
復活制度を使い再契約ができた場合には、二度と失効にならないためにも払込方法をきちんと確認しておかなければなりません。
JA共済の種類や払込の方法でも、できる方法と出来ない方法がありますので、そちらも確認しておきましょう。
JA共済では、共済掛金の払込の原則は払込期日内に払込むこととされていますから、そのことも踏まえて間に合わないことがないように気をつけましょう。
払込方法(回数)
- 月払い
- 年払い
- 前納払い
- 一括払い
払込方法(経路)
- 口座振替
- クレジットカード
- JAに持参
払込方法は、回数や経路を選択するのですが、再契約できたのなら前回の契約時と同じ方法は避けて、口座振替なら引き落としに間に合わないといったことにならないように、そして店頭に持参であれば払込期日に間に合わないことにならないような選択をすることをおすすめ致します。
まとめ:JA共済の引き落としが間に合わない時の対応
JA共済の引き落としが間に合わない時の対応として解説してきましたが、払込方法は違っても、一時的に掛金の入金が間に合わない事態になってしまっても、数々の救済方法があることがわかりました。
- 引き落としが間に合わないときでも救済措置は用意されている
- 契約が失効してしまっても復活できる
たとえ引き落としが間に合わない時でも、対処法は用意されていますし、たとえ掛け金が未払いとなっていても失効まで猶予期間も設けられています。
また、失効してしまってもなかには復活できる共済商品もあることがわかりました。
引き落としが間に合わないと慌てないためにも、家計の見直しや保障の見直しを行い、自分にいま必要な保障はきちんと確保しなければなりません。
またそのためには、今後残高不足で引き落としに間に合わないということがないよう、毎月家計の管理を行うことをおすすめ致します。