自動車保険がおりない?自動車保険がおりないケースを徹底解説!

万が一の時に安心な自動車保険ですが、居眠り運転や飲酒運転、無免許の場合はおりないケースがあります。今回はこのような自動車保険がおりないケースについて解説します。また、保険会社が保険金支払いを拒否する場合や不払いの場合についても紹介しますので参考にして下さい。

自動車保険や任意保険がおりないケースはどんなとき?

車を運転している場合には不運な損害が発生することもあります。


ご自分が悪くない場合でも、当て逃げなどで車体が破損することがあります。


そのようなとき、その損害を補償してくれる頼もしい備えが任意保険です。


しかし、任意保険である自動車保険・車両保険は、どんな損害でも適用されるわけではありません。


この記事では「自動車保険がおりないケース」について

  • 自動車保険がおりないケースは6つ
  • 車両保険が適用されないケースを確認
  • 自動車保険がおりないときにすべきこと

を中心に説明していきます。


自動車保険がおりないケースを理解していることで、契約内容の見直しや事故にあった時に保険金を受け取れるように対応することもできます。


ぜひ最後までご覧ください。

自動車保険がおりないケースをご紹介!


自動車保険(車両保険)が適用される場合、適用されない場合があるという説明をしました。


では、実際どのような場合に適用されないのでしょうか?


基本的に自動車保険(車両保険)の補償がおりないケースは

  • 故意の事故の場合
  • 飲酒運転の場合
  • 無免許運転の場合
  • 事故の相手が父母、子供、配偶者の場合
  • 自然災害などによる損害の場合
  • 契約の範囲外であった場合

の6つです。


こちらでは、上記の補償がおりないケース6点について詳しく解説します。

おりないケース①:故意の事故の場合

ドライバーが契約車両でわざと対向車や、他人の財物(建物等)へ衝突したという場合には自動車保険がおりません。


自動車保険は不注意でドライバーが事故を起こした際に、対人・対物賠償が補償されます。


これは、契約車両のために保険金がおりる車両保険でも同様です。


このように犯罪となるような事故に対して、保険会社の保険金支払いはありません。


なお、自賠責保険の場合も、わざとドライバーが起こした事故については免責事由となります。


ただし、被害者からの請求に対して保険金が支払われることになります。


この場合は保険金を支払った保険会社が、保険金額分を政府に請求し、次に政府からわざと事故を起こしたドライバーへその金額分が請求されます。

おりないケース②:飲酒運転や麻薬を服用している場合

飲酒運転や麻薬を服用して事故が発生した場合も、加害ドライバーには保険金が支払われません。


公序良俗に反する違法な運転とされるからです。


ただし、それではこの違法運転に巻き込まれた被害者へ、全く保険金がおりないのか心配となるでしょう。


こちらに関しては、被害者保護の観点から自動車保険の対人・対物賠償は適用されます。

おりないケース③:無免許運転や居眠り運転の場合

飲酒運転や麻薬の服用で事故を起こした場合と同じように、無免許運転の場合も、被害者保護の観点から自動車保険の対人・対物賠償が適用されます。


ただし、自動車保険であっても、加害車両に乗っていた加害ドライバーへ搭乗者傷害保険は適用されません。


当然ながら、加害車両の修理費用を賄う車両保険の適用もありません。


被害者以外の補償や修理の費用に関しては、すべて加害ドライバーが自分で負担しなければなりません。


居眠り運転も同じように被害者への対人・対物賠償が適用されますが、加害者へは保険がおりないケースもあります。


トラックやタクシーなどの職業ドライバーが、過労が原因で居眠り運転で事故をおこした場合、加害者側の過失の割合が高いため、保険が適用されない可能性があります。

おりないケース④:事故の相手が家族の場合


皆さんの中には意外と思われる人もいるかと思いますが、家族(両親・子(孫)・配偶者等)が被害者となった場合、自動車保険では補償がおりないことになります。


なぜなら、自動車保険の対人・対物賠償は、他人を対象として支払われる保険だからです。


つまり、ご自分の家族は他人にカウントされないこととなります。


ただし、ご自分の配偶者、親・子(孫)の所有する自動車へぶつけてしまった場合は、車両保険を使用し修理費用を賄うこともできます。


ご自分の加入している車両保険の補償範囲を1度確認してみると良いでしょう。

おりないケース⑤:自然災害による損害の場合

自然災害の中でも、地震・噴火・津波による被害は車両保険がおりないことになります。


一度これらの災害が発生すると、甚大な損害が発生する可能性もあり、適切な保険料の設定が極めて難しいためです。


ただし、任意保険によっては特約という形で、これらの補償を付けられる商品も販売されています。


一方で、台風・洪水・高潮による損害については、車両保険が適用されます。


自然災害による損害自体、不運な被害といえますが、この場合でも保険を利用すれば1等級ダウン事故となります。


よって、翌年の保険料は高くなります。

おりないケース⑥:告知義務違反や交通事故証明書がない場合

まず保険会社への告知義務違反があった場合は、保険金を受け取ることができません。


また自動車を使う目的や車種、契約者の住所に変更があった場合に、保険会社に報告していないと通知義務違反となり、補償されないことがあります。


自動車保険を使うならば、交通事故が発生した時点ですみやかに警察と保険会社へ連絡することが大切です。


警察に連絡をしないと、保険金の請求に必要な交通事故証明書を発行してもらえません。


何らかの理由で保険会社への連絡ができない場合でも、事故発生日から60日以内に保険会社へ報告する必要があります。


なぜなら、事故発生日から60日以内に報告をしないと、自動車保険を使用することができなくなるからです。


なお、警察と保険会社に事故の報告がすむと、あとは保険会社に交通事故証明書を取得してもらえます。

おりないケース⑦:契約の範囲外であった場合

契約範囲外の場合も自動車保険はおりないことになります。


例えば保険契約のとき、補償対象となる運転者をご自分だけに設定してしまい、契約車両を補償外の家族が運転して、事故を起こした場合が該当します。


同居家族(例えば両親・子)を前もって補償範囲へ入れないと、彼らが運転して事故を起こしたときに補償は適用されません。


そのため、年間保険料は若干上がるものの、契約車両を運転する予定の同居家族がいれば、その家族も補償範囲に加えておきましょう。

車両保険で保険金が支払われない場合は?

既に「自動車保険がおりないケース」で述べた通り、故意の事故、飲酒運転などで事故・トラブルが起きたら補償外となります。


その他、次のようなケースは車両保険がおりないことになります。

  1. エンジントラブルや・クルマの欠陥・腐食、摩滅、部品の消耗など
  2. タイヤのみのトラブル
「1」の場合はもともと、契約車両に欠陥があったり、ドライバーのメンテナンス不足で、車の部品の摩耗したりするケースなどがあげられます。

「2」の場合について、車両保険は基本的にタイヤのみの損害だけならば保険金がおりないことになります。

そもそもタイヤは路面に直に接触して走行する部分ですので、損耗が最も激しいと保険会社は判断しているからです。

ただし、事故やトラブルの際、「車の他の部分+タイヤ」が損害を受けた場合は、車両保険が適用されます。

補足:イタズラや私有地内の場合は適用範囲内!

保険がおりないケースとして、イタズラによる損害や私有地内での事故を考える方もいるかもしれませんが、実は保険が適用されることがあります。


まずイタズラや落書きなどで修理が必要な場合は、車両保険で補償されます。


しかしすでに説明したように、タイヤのみパンクさせられた場合は、車両保険の補償対象外となります。


また私有地内での事故は車両保険は適用されます。


ただ、私有地内の物損事故は基本的に保険がおりますが、人身事故は保険がおりないこともあるため気をつけましょう。

自動車保険の不払いの対処法を紹介!


自動車保険は1996年に「保険の自由化」が行われ、生命保険会社・外資系企業が自動車保険業界に参入し、競争が激化しています。


保険会社間で競争激化に対応するため、補償内容の充実を図り始めた点は評価できます。


しかし、その一方で保険金の支払いを渋る傾向が目立ち始めたといわれています。


このように保険金がおりない事態を避けるため、各ドライバーは万一事故にあったとき、事故時の写真を撮っておくことが大切です。


保険会社の不払いに対抗する方法は、何より客観的な証拠を残しておくことが有効となります。


次は、保険会社が意図的に保険金の支払いを渋ったわけではなく、保険会社側のミスで不払いになったケースへの対応を解説します。

保険会社のミスで不払いになった場合どうなる?

保険会社の事故対応も「ヒト」が行います。


そのため事務的なミスが発生し、自動車保険(車両保険)の保険金がおりないケースも考えられます。


保険会社の対応に納得いかないときは、弁護士に相談し対応を協議することが大切です。


自動車保険に「弁護士特約」を付加しているなら、この特約の利用で弁護士費用を賄うことができます。


また、損害保険会社と保険金の不払いで紛争となった時は、「そんぽADRセンター」に相談してみるのも良いでしょう。


こちらでは、

  • 損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情受付
  • 損害保険会社との間の紛争解決支援
を行っています。

このセンターは「一般社団法人 日本損害保険協会」が運営しており、公正中立の立場で専門の相談員が相談にのってくれます。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!

まとめ:自動車保険がおりない?

自動車保険がおりないケースについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。


この記事のポイントは、

  • 犯罪となるような事故では、保険金は支払われない
  • 違法運転での事故の場合、被害者保護の観点から対人・対物賠償が適用される
  • 保険会社や警察への報告をおこたると、保険金を受け取れないことがある
  • イタズラも車両保険で補償される
  • 事故にあったら写真を撮って自分で証拠を確保しておく
  • 保険会社の対応に不満がある場合、弁護士への相談費用は弁護士特約で対応できる

でした。


保険がおりないケースに関しては、それぞれの保険会社の契約概要で詳しく紹介されているので、しっかりと確認しておきましょう。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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