自動車保険は保険料控除の対象になる?意外に知らない控除の裏ワザ

自動車保険は保険料控除の対象になるでしょうか。控除の対象にはならないと思っている方も多いのですが、実は課税所得から控除できる経費となる場合もあります。ここでは、自動車保険の保険料がどのような場合に控除対象となるのかについてまとめました。

自動車保険は年末調整の保険料控除の対象になるのか

毎年年末になると、保険会社から年末調整用の保険料控除証明書が届きます。


少しでも多く税金が戻ってきてほしいと、保険と名の付くものはすべて申告したくなるところですが、はたして自動車保険は、生命保険や個人年金保険同様、年末調整の保険料控除の対象となるのでしょうか?


自動車保険は保険料控除の対象外である

残念ながら、基本的に自動車保険は保険料控除の対象外となっています。

保険料控除の基本的な考え方は、社会生活を営む上で最低限必要なものについて、それに関わる保険料を課税標準から控除するというものです。


この考え方からすると、自動車は万人にとって、社会生活を営む上で最低限必要なものとは言えず控除の対象とはならないとも言われています。  


ただし、自動車保険の保険料は100%保険料控除の対象外であるわけではありません。


実は、自動車保険に付加されている特約で、人に対する補償部分(人身傷害特約)については、保険料控除の対象となるからです。


しかし現実問題としては、人身傷害特約部分の保険料は大変少額であることもあり、保険会社によっては特約部分のみの保険料控除証明書は発行しないところもあります。

保険料控除の対象になる保険

自動車保険は基本的に保険料控除の対象ではないことはわかりました。そもそも、保険料控除になる保険にはどのようなものがあるのでしょうか。

社会保険料、生命保険料、地震保険料は控除対象

現在、保険料控除の対象となっているのは、社会保険料、生命保険料、地震保険料の3つです。


このうち地震保険料の控除は、以前の損害保険料控除が廃止になったかわりに創設されました。


社会保険料控除

自分や配偶者、生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、所得控除を受けられます。


対象となる社会保険の範囲は、健康保険、国民年金、国民年金基金、厚生年金保険、船員保険、国民健康保険、介護保険、雇用保険となっています。


支払った保険料は、給与所得者の場合は源泉徴収票に記載されており、個人事業主の場合は自治体から送られてくるハガキに明細が記載されています。


生命保険料控除

生命保険料控除には種類が3つあります。


控除額は3つの保険料を合算して計算するのではなく、それぞれ独立して別々に控除することができます。


一般の生命保険料控除:終身保険、定期保険、養老保険、学資保険などが該当します。

介護医療保険料控除:介護保険、医療保険、がん保険などが該当します。

個人年金保険料控除:「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険が該当します。


生命保険料控除対象の保険料は、年末が近づくと保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に記載されています。


地震保険料控除

地震保険という単独の保険は存在せず、地震保険は必ず火災保険とセットで加入します。


しかし、保険料控除の対象となるのは、地震保険部分の保険料のみで、火災保険部分の保険料は対象になりません。


保険証券では、火災保険と地震保険それぞれの保険料明細は記載されていないので、年末調整や所得税・住民税申告の際は、保険会社が発行する地震保険料が記載されている保険料控除証明書を添付することになります。


控除枠を最大に活用するには

社会保険料は基本的に全額控除、生命保険料・地震保険料はそれぞれ控除枠が決まっています。


したがって、同じ目的の保険は、できるだけ民間の保険ではなく、社会保険にすると控除額が大きくなります。


具体的には年金です。


個人年金保険はどれだけ保険料を払っても、最大で所得税4万円・住民税2.8万円の控除しか受けられません。


一方、個人事業主が加入できる国民年金基金は、支払った保険料全額が社会保険料控除として控除対象となります。


生命保険と個人年金を分ける

生命保険料控除には、生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つがあり、それぞれ独立して控除額が認められています。


したがって、死亡保障と老後の生活資金準備をかねて終身保険に加入するよりも、死亡保障は終身保険等で、老後準備は個人年金保険でというように分けたほうが、生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つが使えるため控除額が大きくなります。

昔は自動車保険も所得控除の対象だった

今でこそ対象から外れてしまった自動車保険ですが、以前は保険料控除の対象でした。

残念ながら平成18年の税制改正により、平成19年分から対象から外れました。

平成19年の税制改正までは損害保険料控除の対象でした

平成18年の税制改正(実施は平成19年)では、自動車保険が保険料控除の対象から外れたというよりも、自動車保険を含めた損害保険すべてが保険料控除の対象から外れました。

その理由は、自動車保険や火災保険の普及という目的達成に関して一定の役割を終えたというのが表向きの見解ですが、損保協会の政治力不足や増税目的など様々な見方もあり、はっきりとはしていません。

ただし、事業で車を使っている場合は経費計上できる

家庭用の自動車にかける自動車保険は、今までお話ししてきた通り、保険料控除の対象外ですが、事業用の自動車にかける自動車保険は、経費として計上することができ、事実上所得控除可能となっています。

自動車保険に限らず、事業用不動産にかける火災保険や顧客への賠償責任保険など、事業に関わる保険料は一部の例外を除きおおむね経費計上が可能です。

会社の経営者の場合は車にかかる費用を法人所得から控除できる

会社を経営している人であれば、個人所有の自動車を法人名義に変えることで、自動車保険を含むクルマに関わる費用を、法人の所得から控除することができます。

具体的な手続きとしては、自動車の名義の個人から法人に変えれば良いだけですが、できれば個人から法人に自動車を譲渡した売買契約書を作っておけばより完璧です。


ただ、自動車の名義を個人から法人に変えると自動車保険の名義も当然変更する必要があり、名義変更により自動車保険料が高くなることが多いです。


それもあってか、実際には自動車の名義を個人から法人に変えずに、そのまま社有車として、自動車に関わる費用を経費計上しているケースも多いようです。


税務署側も税務調査に入った際、1台目については名義変更についてあまりうるさく言わない傾向があります。

ただし、仕事とプライベートの両方で使用している場合は比率に応じて計上される

法人ではなく、個人事業主として事業を行っている場合では、自動車関連の経費の取扱は異なります。

というのも、個人事業主の場合、自家用と家庭用の兼用とみなされるからです。

自宅に1台しか自動車がない場合、その自動車は100%事業用だと主張するのは、基本的には認められません。

ではどのように処理すれば良いのかというと、事業用と家庭用それぞれの割合で自動車保険料を按分することになります。


具体的には、自動車の運行記録から事業用と家庭用の割合を割り出します。


そのためにも、最低限自動車使用の目的と走行距離を運行記録としてとっておく必要があります。


運行記録は税務調査時の証拠になりますから、適切に記録・保管しましょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自動車保険の保険料は所得控除の対象であると思っている人もいますが、平成18年の税制改正により、所得控除の対象から外れています。

ただし、自動車が事業用の場合は経費計上できますから、結果として事業所得から控除されます。


事業形態が法人なのか個人事業主なのかによって、全額控除となるか一部控除となるかが決まります。


事業を営んでいる方は、忘れずに申告しましょう。

ランキング