退職時に必要なiDeCoに関する手続きと退職所得控除に関する注意点

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退職時、確実に行わなければならないのがiDeCoの手続き。iDeCoを確定拠出年金に移す、もしくは定年退職後、iDeCoを受け取る等様々なパターンがあります。この手続ですが甘く見ていては大損する可能性があるので要注意。この記事を読んで、退職に備えましょう。



▼この記事を読んで欲しい人

  • 会社を退職したけど、iDeCoに関する手続きがわからない方
  • 会社を退職したけど、iDeCoへの加入方法がわからない方
  • iDeCoを受け取る時、どうすれば損しないで済むのかわからない方
▼この記事を読んでわかること

  • 会社を退職した後にするべきiDeCoの手続きが明確になる
  • 会社を退色した後に、iDeCoの加入方法がわかる
  • iDeCoを受け取る時、損しないで済む方法がわかる

内容をまとめると

  • 会社を退職したときの手続方法は、パターンによって異なる
  • 会社を退職後iDeCoへ加入したい方は、加入したい証券会社に連絡
  • iDeCoを受け取る時、あなたの収入によって受け取りパターンがある
  • 確実に損しないようにiDeCoを受け取りたいなら、マネーキャリアに相談することがおすすめ!
  • マネーキャリアは顧客満足度93%!今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、納得いくまでご相談ください。

目次を使って気になるところから読みましょう!

会社を退職したときに必要なiDeCoに関する手続き



あなたが会社をまだ60歳未満で退職した場合、必要なiDeCoに関する手続きは主に以下の5パターンが考えられます。


  1. 転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合
  2. 転職先で引き続きiDeCoに加入する場合
  3. 転職先で確定給付企業年金に加入する場合
  4. 退職して自営業・フリーランスなど個人事業主になる場合
  5. 専業主婦やパート主婦になる場合


基本的に転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合は、転職先が加入している企業型確定拠出年金制度に移管することとなります


また、転職先に確定拠出年金制度が無い、もしくは個人事業主や主婦になった場合はそのままiDeCoを継続することとなります。


ここでは様々なパターン別に詳しく解説していきます。

申請書類はこちらから「iDeCo公式サイト」

①転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合

転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合、以下の2パターンが考えられます。


  • 転職先の企業型確定拠出年金に移管
  • 企業型確定拠出年金規約でiDeCoへの同時加入が認められており、引き続きiDeCoを継続


それでは各パターン毎に解説していきます。


転職先の企業型確定拠出年金に移管

転職先の確定拠出年金に移管する場合、iDeCoの加入者資格を失うこととなります。

この場合は「加入者資格喪失届(K-015)」を記入し、現在iDeCoへ加入している運営機関に提出しましょう。


その後転職先の企業型確定拠出年金に移管という流れになりますので、転職先の人事・労務担当者に確認するようにしましょう。


企業型確定拠出年金規約でiDeCoへの同時加入が認められており、引き続きiDeCoを継続

企業型確定拠出年金規約でiDeCoへの同時加入が認められており、引き続きiDeCoを継続する場合、国民年金の被保険者種別、もしくは登録事業所の変更手続きをしましょう。


日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方が厚生年金適用事業所に転職した場合、「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) (K-010B)」を転職先の担当者に記入してもらいましょう。


記入して頂いた後、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、現在iDeCoへ加入している運営管理機関に提出しましょう。

②転職先で引き続きiDeCoに加入する場合

転職先に確定拠出年金制度がなく、引き続きiDeCoに加入する場合以下のパターンが考えられます。


  • 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方が厚生年金の適用事業所に就職した場合
  • 60歳未満のサラリーマンもしくは公務員の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合


それでは各パターン毎に解説していきます。  


日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方が厚生年金の適用事業所に就職した場合


日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方が厚生年金の適用事業所に就職した場合は、「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) (K-010B) 」に、転職先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、現在iDeCoへ加入している運営管理機関に提出しましょう。


60歳未満のサラリーマンもしくは公務員の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合


60歳未満のサラリーマンもしくは公務員の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合は、「加入者登録事業所変更届 (K-011)」に、転職先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、現在iDeCoへ加入している運営管理機関に提出しましょう。

③転職先で確定給付企業年金に加入する場合

転職先で確定給付企業年金に加入する場合、確定給付企業年金の規約において、確定拠出年金の個人別管理資産を受入れることが可能と定められている場合に限り、iDeCoで運用していた個人別管理資産を転職先の確定給付企業年金へ移換することが出来ます。


移換の可否については、転職先企業の担当部署に確認するようにしましょう。

④退職して自営業・フリーランスなど個人事業主になる場合

日本に住んでいる60歳未満のサラリーマンの方、もしくは20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方が個人事業主になられた場合は、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用) (K-010A) 」を、現在iDeCoへ加入している運営管理機関に提出しましょう。

⑤専業主婦やパート主婦になる場合

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、もしくは60歳未満のサラリーマンの方が専業主婦やパート主婦になる場合、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用) (K-010C) 」を、現在iDeCoへ加入している運営管理機関に提出しましょう。

退職してiDeCoに加入する場合の手続き



企業年金制度ある企業を退職して、iDeCo加入する場合の手続きは以下の3パターンが考えられます。


  1. 企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する場合
  2. 厚生年金基金・確定給付企業年金からiDeCoに移換する場合
  3. 企業年金連合会からiDeCoに移換する場合

こちらをパターン別に解説していきます。

①企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する場合

企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する場合、iDeCoの運営管理機関を決めましょう。


その後、選択した運営管理機関に連絡をして、「個人別管理資産移換依頼書 (K-003)」を、運営管理機関に提出しましょう。


こちらの手続きの期限は退職後6ヶ月となりますので、お忘れの無いよう注意して下さい。

②厚生年金基金・確定給付企業年金からiDeCoに移換する場合

厚生年金基金・確定給付企業年金からiDeCoに移換する場合、退職後1年以内に、移換元の厚生年金基金又は確定給付企業年金に移換の申請をしてください。


その後、選択した運営管理機関に連絡をして、「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関に提出しましょう。


③企業年金連合会からiDeCoに移換する場合

企業年金連合会に年金積立金がある場合、以下の条件を満たすことを条件にiDeCoに移換することが出来ます。


  • iDeCoの加入者であること
  • iDeCoの加入者の格を取得してから3ヵ月以内に、移換元の企業年金連合会に移換を申し出ること


手続きとしては、現在加入しているiDeCo運営管理機関に連絡し、 「個人型年金加入申出書(K-001)」に所要の書類を添付して、iDeCo運営管理機関に提出しましょう。

6カ月以内に自らiDeCoの必要手続きをしないと自動移換される


企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職や退職をして加入者資格を喪失した場合、6ヶ月以内にiDeCoへ移換もしくは、は脱退一時金の要件を満たす場合に請求の手続きを行って下さい。


行わなかった場合、その資産は、国民年金基金に自動移管されます。


自動移管されると以下のデメリットがあります。


  • 現金という扱いで管理されてしまうため、資産運用が出来ない
  • 管理手数料が自動で差し引かれる
  • 自動移管中は老齢給付金を受けるための加入者期間として計算されないので、受給開始時期が遅くなる可能性がある
  • 60歳以降、老齢給付金を受け取る際、一度iDeCoへ移管しなけらばならない。


このように自動移管されてしまうと、デメリットしかない状況になってしまいます。

企業型確定拠出年金に加入している企業を退職した際は、速やかにiDeCo移管手続きを済ませましょう。

iDeCoの退職所得控除とは?


iDeCoで運用している資産の受け取りは原則60歳以降となります。

資産の受け取り方としては、一括で受け取る一時金、分割して受け取る年金の3パターンとなります。


iDeCoの資産を受け取る際、受け取る金額に対して課税されてしまうのですが、資産を一時金として受け取る場合、退職所得控除を利用することが出来ます。

退職所得控除金額の計算については、以下の計算式が用いられます。


勤続年数もしくはiDeCo加入年数退職所得控除計算式
20年以下40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)


退職所得控除は勤め先の企業から受け取る退職金も合算して計算されるため、条件によっては退職所得控除を受けないほうが良い場合もあります。


ここでは


  • 退職所得控除を受けた方がいい場合
  • 退職所得控除を受けない方がいい場合


というテーマで解説していきます。

退職所得控除を受けた方がいい場合

iDeCoの退職所得控除を受けた方がいい場合としては結論、企業から受け取る退職金を加味しても退職所得控除の大部分が余っている場合です。


例えばあなたが40年間努めた企業を退職し、退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。


40年間努めた場合の退職所得控除計算式

800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円

このように退職所得控除金額は2,200万円となります。


この時企業から受け取る退職金が1,200万円、iDeCoで運用している資産が1,000万円とした場合、合計金額が2,200万円となり全額非課税となります。

退職所得控除を受けない方がいい場合

iDeCoの退職所得控除を受けない方がいい場合としては結論、企業から受け取る退職金で退職所得控除の大部分を使い切ってしまう場合です。


例えばあなたが20歳~60歳までの40年間努めた企業を退職し、退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。


40年間努めた場合の退職所得控除計算式

800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円

このように退職所得控除金額は2,200万円となります。


この時企業から受け取る退職金が2,200万円以上ある場合、iDeCoで一時金として受け取る金額すべて課税対象となってしまいます。


この場合は企業からの退職金だけ受け取り、iDeCoをあえて受け取らないという選択が最も節税メリットがある選択となります。


退職所得控除は退職金を受け取ってから15年後、ここで言うと75歳時点でiDeCoを受け取る場合、もう一度退職所得控除を使えるという制度となっています。


iDeCoで拠出していた年齢が仮に30歳~60歳の20年間であった場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。


iDeCoで拠出していた期間が20年間の場合の退職所得控除計算式

40万円×20年=800万円

このようにiDeCoを受け取る際、800万円分の退職所得控除を適用することが出来ますので、とても節税メリットのある選択と言えるでしょう。

退職金・iDeCoはどのように受け取るのがベスト?退職金が多い方は要注意!


退職金を受け取る際、iDeCoの受け取り方を選択することとなりますが、選択を間違えると大きな損をする可能性があります。


iDeCoの受け取り方を決定する際には以下のポイントについて押さえましょう。


  • 一時金で受給する場合
  • 年金で受給する場合
  • 退職金が多いとiDeCoの一時金はすべて退職所得になる可能性がある!


一時金とは現在運用しているiDeCoの資産を一括で受け取ることを指します。

その時利用できる税制として退職所得控除があります。


一方、年金とは現在運用しているiDeCoの資産を分割で受け取ることを指します。

その時利用できる税制として公的年金等控除があります。


また、受け取り方の決定に左右される最大の要因はあなたの受け取る退職金額です。

退職金額が多い場合、受け取り方を間違えてしまうと大きな損失が生まれます。


どの受け取り方を選択するのがベストかというと、あなたの状況によって答えは変わってきます。


ここではどのような方が一時金で受け取るべきなのか、または年金で受け取るべきなのかを解説していきます。

一時金で受給する場合

iDeCoの資産を一時金で受給する場合、基本的には一括での受け取りとなります。

そして一時金で受け取りの際には退職所得控除が適用されます


退職所得控除金額の計算式

勤続年数退職所得控除計算式
20年以下40万円×勤続年数
※(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)


例えばあなたが40年間努めた企業を退職し、退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。

800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円

上記の例の場合、退職所得控除金額は2,200万円となります。

この時企業から受け取る退職金が1,000万円、iDeCoで運用している資産が1,200万円とした場合、合計金額が2,200万円となり全額非課税となります。

年金で受給する場合

iDeCoの資産を年金で受給する場合、分割での受け取りとなります。

そして年金で受け取りの際には公的年金等控除が適用されます。  


公的年金等控除

iDeCoを年金として受給する場合、公的年金等控除が適用されます。

基本的には受け取る年齢が65歳未満の方の場合、iDeCo受給金額+その他年金収入が年間60万円まで非課税となります


また、65歳以上の方については、iDeCo受給金額+その他年金収入が年間110万円まで非課税となります

この公的年金等控除枠を最大限に利用することにより、損することなくiDeCoの資産を受け取ることが可能です。


ただし、あなたがサラリーマンや公務員の場合、年金収入のみで年間110万円を超えてしまいますので、この場合節税メリットは見込めません。


年間支給回数と支給月

分割での受け取り期間としては5年以上20年以下の期間から、1年刻みで選択することが可能です。 
また支給月は以下のように年間支給回数によって異なります。  

年間支給回数支給月
年1回12月
年2回
6月・12月
年3回4月・8月・12月
年4回3月・6月・9月・12月
年6回偶数月
年12回毎月


退職金が多いとiDeCoの一時金はすべて退職所得になる可能性がある!

退職金が多いとiDeCoの一時金はすべて退職所得になる可能性があります

退職所得控除金額は以下のように計算されます。


退職所得控除金額の計算式

勤続年数退職所得控除金額の計算式
20年以下40万円×勤続年数

※(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)


例えばあなたが20歳から60歳までの40年間努めた企業を退職し、退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。

800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円

上記の例の場合、退職所得控除金額は2,200万円となります。

この時、企業から受け取る退職金が2,200万円を超えていた場合、iDeCoから受け取る資産すべてが課税対象となってしまいます


この場合は企業からの退職金だけ受け取り、iDeCoをあえて受け取らないという選択が最も節税メリットがある選択となります。 


退職所得控除は退職金を受け取ってから15年後、ここで言うと75歳時点でiDeCoを受け取る場合、もう一度退職所得控除を使えるという制度となっています。


iDeCoで拠出していた年齢が仮に30歳~60歳の20年間であった場合、退職所得控除の計算式は以下のようになります。


iDeCoで拠出していた期間が20年間の場合の退職所得控除計算式

40万円×20年=800万円

このようにiDeCoの資産を受け取る際、800万円分の退職所得控除を適用することが出来ますので、とても節税メリットのある選択と言えるでしょう。

iDeCoの一時金と退所金の受取時期はずらす方が得?損をしないためのポイント


iDeCoを受け取る際、受け取った金額に対して税金がかかります。

この税金を抑えるためにiDeCoをの一時金と退職金の受取時期をずらすという方法があります。


ここで受け取り方の選択を間違えてしまうと、とても大きな損をする可能性があります。


受取時期をずらす方がお得なのか考える際、以下のパターンについて考える必要があります。

  • 退職金とiDeCoの一時金受取の時期が同じ場合
  • iDeCoを先に受け取る場合
  • 退職金を先に受け取る場合


ここではそれぞれのパターンについて解説していきます。

退職金とiDeCoの一時金受取の時期が同じ場合

退職金とiDeCoの一時受取の時期が同じ場合、退職所得控除が1回しか使えなくなります。

そのため受取時に損するパターンがあります。

退職金とiDeCoの一時金受取の時期が同じ場合の一例


例えば25歳から60歳までの35年間努めた企業を退職する時、退職金が2,000万円、iDeCoの資産が1,500万円の場合、受取額の合計は3,500万円になります。


このときの退職所得控除枠の計算をしてみましょう。

800万円+70万円×(勤続年数35年-20年)=1,850万円

このように退職所得控除枠は1,850万となりました。

この場合受取額の合計3,500万円に対して退職所得控除枠は1,850万円なので、課税対象となる金額は1,650万円です。


課税対象金額が1,650万円の場合にかかる税金としては約210万円となります。


退職金とiDeCoの一時金受取の時期が同じでも損しないパターン

これは結論、退職金とiDeCoの資産合計が退職所得控除枠の範囲内であるパターンです

このパターンであれば課税される金額もなく損せずに受け取ることが可能です。

iDeCoを先に受け取る場合

退職金よりも先にiDeCoを受け取る場合、退職所得控除が2回使えます。

そのため、節税効果がとても高いと言えるでしょう。


ただしiDeCoを先に受け取る場合、退職所得控除を2回使う条件として、iDeCoを受け取ってから5年経過している必要があるということです。


以下で解説していきます。


60歳時点でiDeCoを受け取るときの計算

例えば25歳から65歳までの40年間努めた企業を退職する時(iDeCoの積立は35歳から60歳までの25年間とする)、退職金が2,000万円、iDeCoの資産が1,500万円の場合を見てみましょう。


まず60歳時点でiDeCoを受け取る場合の退職所得控除枠の計算をしてみます。 

800万円+70万円×(iDeCo拠出年数25年-20年)=1,150万円 

このように退職所得控除枠は1,150万円となりました。

この場合iDeCo受取額の合計1,500万円に対してiDeCo退職所得控除枠は1,150万円なので、課税対象となる金額は350万円です。  


課税対象金額が350万円の場合にかかる税金としては約26万円となります。



5年後の65歳時に退職金を受け取る場合の退職所得控除の計算

800万円+70万円×(勤続年数40年-20年)=2,200万円 

このように退職所得控除枠は2,200万円となりました。

この場合退職金の合計2,000万円に対して退職所得控除枠は2,200万円なので、課税対象となる金額は0円です。


支払う税金の合計

今回の例でいきますと、支払うべき税金の合計金額は約26万円となり、退職金とiDeCoを同じ時期に受け取ったパターンよりも約184万円お得ということになりました。

退職金を先に受け取る場合

iDeCoよりも先に退職金を受け取る場合も、退職所得控除が2回使えます。 

そのため、こちらも節税効果がとても高いと言えるでしょう。 


ただし退職金を先に受け取る場合、退職所得控除を2回使う条件として、退職金を受け取ってから15年経過している必要があるということです。 


以下で解説していきます。


60歳時点で退職金を受け取るときの計算

例えば25歳から60歳までの35年間努めた企業を退職する時(iDeCoの積立は35歳から60歳までの25年間とする)、退職金が2,000万円、iDeCoの資産が1,500万円の場合を見てみましょう。


まず60歳時点で退職金を受け取る場合の退職所得控除枠の計算をしてみます。

800万円+70万円×(勤続年数35年-20年)=1,850万円


このように退職所得控除枠は1,850万円となりました。

この場合退職金の合計1,500万円に対して退職所得控除枠は2,000万円なので、課税対象となる金額は500万円です。



課税対象金額が500万円の場合にかかる税金としては約38万円となります。


15年後の75歳時にiDeCoを受け取る場合の退職所得控除の計算

800万円+70万円×(iDeCo拠出年数25年-20年)=1,150万円

このようにiDeCoの退職所得控除枠は1,150万円となりました。

この場合iDeCoの資産合計1,500万円に対して退職所得控除枠は1,150万円なので、課税対象となる金額は350万円です。


課税対象金額が350万円の場合にかかる税金としては約26万円となります。


支払う税金の合計

今回の例でいきますと、支払うべき税金の合計金額は約64万円となり、退職金とiDeCoを同じ時期に受け取ったパターンよりも約146万円お得ということになりました。

まとめ:iDeCoを最大限活用したいならまずはマネーキャリアで無料相談!

退職時に必要なiDeCoに関する手続きと退職所得控除に関する注意点というテーマで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?


今回の記事のポイントは

  • 退職後は速やかにiDeCoの手続きを進める
  • iDeCoの受取時には優遇税制がある
  • iDeCoの受け取り方を間違えると大きな損をする
という事でした。


iDeCoの出口戦略には様々なパターンがあり、選択を間違えると大きな損に繋がります。


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