更新日:2020/04/27
落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償される?風災補償との違いとは
落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償されます。また、高速道路等での飛来物による車の損傷は、火災保険ではなく車両保険で補償されるので注意が必要です。今回は、落下・飛来物が原因の補償と台風・竜巻などの風災補償の違いを含め、火災保険の補償範囲について解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償される?
- 落下・飛来物による家の損傷は火災保険の補償対象
- 火災保険の補償範囲・補償対象とは
- 落下・飛来物による家の損傷で火災保険が適用される例
- 参考:高速道路等での飛来物による車の損傷は車両保険で補償できる
- 落下・飛来物が原因の補償と台風・竜巻などの風災補償の違い
- 落下・飛来物による家の損傷で火災保険の保険金はいくらもらえる?
- 注意:落下・飛来物が原因の損傷でも保険金が支払われない場合
- ①落下・飛来物による損傷が地震を原因とする場合
- ②落下・飛来物による損傷がひょう・あられが原因の場合
- ③落下・飛来物による損傷でも既に保険金を受け取っている場合
- まとめ:落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償しよう
目次
落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償される?
「火災保険は家が火事になった時でないと補償してくれないのではないか?」と思っている人もいるでしょう。
火災保険では、家に何かが落ちてきたり飛んできたりして損傷を受けた時も補償の対象となります。
もし窓ガラスが割れたりすると室内にある家財への影響も心配です。
そのため火災保険へ加入している人は、電化製品など家財に対する補償もセットで加入しているケースが多いでしょう。
とはいえ実際に火災保険の補償を受けたことがあるという人は少ないかもしれません。
この記事では「こんなものまで補償されるの?」という事例を含めながら解説していきます。
落下・飛来物による家の損傷は火災保険の補償対象
飛来とはその漢字のとおり「物が飛んでくる状態」です。
例えば工事現場で上の足場からクギが落ちてきたら「落下物」ですが、クギ抜きの作業中に抜けたクギが飛んできたら「飛来物」となります。
家の場合も偶発的に何か落ちてきたり飛んできたりして損害を受けると「落下物・飛来物」の対象です。
家は基本的に動かせませんので、何かがぶつかってくるとわかっていても避けることができません。
なかには家が損害を受けても相手が名乗り出ない、何が原因かわからないケースもあります。
そのような場合は自身で加入している火災保険から補償を受けることができます。
あらかじめ想定するのは難しいですが、道路が近いなどであれば家に損傷が起きても保険でカバーできるようにしておくと良いですね。
火災保険の補償範囲・補償対象とは
火災保険は何に対して補償をするのか、以下の3つのパターンから補償対象を決めます。
- 建物
- 家財(家の中にあるもので電化製品など、移動させられるもの)
- 建物と家財
火災保険は持ち家か賃貸かでも補償対象の選択方法が変わってきます。
新築の住宅で建物も家具など家財も新品という場合、3番の建物と家財に対して備えておくと安心です。
一方で賃貸の場合、アパートの管理会社や大家さんがあらかじめ建物に対する火災保険に加入していることがあります。
入居時に確認し、建物に対して補償が不要であれば2番の家財だけで問題ありません。
また火災保険の補償範囲は火災以外にもさまざまな原因があります。
保険会社の商品によって扱う範囲が異なりますが、おおむね以下の内容です。
- 火災、落雷、破裂、爆発
- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 水濡れ、落下物、飛来物、衝突
- 水災、盗難、破損、汚損
これらの補償範囲をどこまで適用させるか、契約時に選びます。
補償範囲が広くなれば保険料も高くなりますので、補償とのバランスも考えて決めましょう。
落下・飛来物による家の損傷で火災保険が適用される例
火災保険の補償範囲や対象は商品の選び方によって変わります。
生命保険や車の保険はテレビCMでも取り上げられることが多く、どんな時に保険が適用されるかイメージしやすいでしょう。
逆に火災保険はある程度まとまった期間で契約するため「年数経過とともに加入内容を忘れてしまった」という人もいるかもしれません。
火災保険の落下物や飛来物による家の損傷で保険が適用となるのは以下のような時です。
- 空き巣が家へ侵入する際に石を投げて窓を壊した
- 隣接するマンションのベランダから植木鉢が落ちてきて自宅の屋根が破損した
- 台風の風によって大きな物体が家に衝突して破壊された
- ヘリコプターから部品が落ちてきて自宅が損傷した
- 車が家の横を通った時に石を飛ばして損傷した
参考:高速道路等での飛来物による車の損傷は車両保険で補償できる
戸建てに住んでいる人の中には家の横に自家用車を駐車していることもあるでしょう。
もし飛来物によって家と車が損傷を受けた時、家は火災保険、車は車両保険からの補償となります。
同じ飛来物が原因でも補償される保険の種類が異なるということです。
例えば家の横を走る車が自宅に衝突したら火災保険、車が駐車してあった自家用車に衝突したら車両保険となります。
また高速道路などで前方車から荷物が落ちてきた場合も飛来物です。
ただ損傷を受けた時に車両保険を使うかどうかは、損傷の度合いと修理費用を確認してからがおすすめです。
車両保険は無事故で保険を使わなければ等級が上がり保険料の割引率が高くなるという特徴があります。
したがって車両保険を使うと翌年の等級が下がり、割引率が低くなります。
等級が下がると保険料が上がってしまいますので、修理代と値上がり後の保険料と比べた上で保険を利用するか考えましょう。
落下・飛来物が原因の補償と台風・竜巻などの風災補償の違い
火災保険のような損害保険では「そのことが起こった原因がなにか」で補償範囲の対象となるか判断をします。
火災保険では迷いやすい補償範囲の種類があり、間違った判断をすると保険金額が変わったりすることがあるかもしれません。
特に落下・飛来物と台風や竜巻といった風災補償は間違えやすいため注意が必要です。
具体的な事例とともに、どのように判断すべきか確認してみましょう。
風災の事例は以下のようになります。
- 台風の強風で飛ばされたものが家にぶつかり損傷した
- 竜巻による強風でガラスが破損し、風が吹き込んだことで家財が壊れた
- 台風の暴風で隣の家の瓦が飛んできて自宅が損傷した
落下・飛来物による家の損傷で火災保険の保険金はいくらもらえる?
ここでは落下・飛来物による損傷で火災保険からいくらの保障が受けられるかシミュレーションで確認しましょう。
今回はジェイアイ損害火災保険「ieho(いえほ)」のプランで保険金額を紹介します。
一般的な火災保険では損害額にかかわらず、支払額は保険金額で定められた金額以内です。
<保険金額100万円の場合>
- 損害額が200万円では支払いが100万円
- 損害額が80万円では支払いが80万円
つまり保険金額100万円を上限に支払われるということです。
「ieho(いえほ)」では上記の方法とは異なり、フランチャイズ金額(最低損害額)という方法で保険金額を設定します。
フランチャイズ金額は契約時に設定した金額を基準に考え、損害額がその金額を下回る時は保険金が支払われませんが、最低損害額を超えた場合は全額が支払いの対象です。
<フランチャイズ金額が30万円の場合>
- 損害額が10万円では支払いなし
- 損害額が50万円では支払いが50万円(損害額全額の支払い)
- 空き巣が窓ガラスを割って侵入し、高級時計が盗まれた
- 近くを走っていた車が自宅に衝突し、リビングのテレビを壊した
- 隣接する店の看板が落ちてきて自宅が損傷した
注意:落下・飛来物が原因の損傷でも保険金が支払われない場合
火災保険は損害の原因によって補償対象となるかどうか判断をすると先述しました。
しかし、なかには落下や飛来物が原因となるものの、保険金の支払い対象とならないケースがあります。
「今回は火災保険の対象だから安心」と思っていても、条件が合わず保険金が受取れなかったら残念と感じるでしょう。
繰り返しになりますが「損害保険は物事について最初に起こったことが何か」遡って判断をします。
保険商品は補償範囲が明確ですが、いざ自分が当事者となると判断が難しいです。
ここでは保険金が受取れない条件について紹介します。
具体的な事例で説明しますので、ぜひ覚えておいてくださいね。
①落下・飛来物による損傷が地震を原因とする場合
落下や飛来物による損傷が地震から起こったことだったと判断できる時は、火災保険から保険金が支払われません。
地震が起きた時に調理中の鍋がひっくり返り、自宅が火事になったとしても対象外となるということです。
これは火事の原因が地震で揺れて鍋がひっくり返ったと判断できるため、火災保険ではなく地震保険の補償対象となります。
地震保険は火災保険に加入する時しか申し込みができません。
火災保険に加入する際に地震保険もセットにする人がほとんどでしょう。
補償が増えればそのぶん保険料も高くなります。
ただ地震保険は以下の割引を使って加入することが可能です。
- 建築年割引
- 耐震等級割引
- 免震建築物割引
- 耐震診断割引
②落下・飛来物による損傷がひょう・あられが原因の場合
雨や雪ほど頻度は高くありませんが、季節の変わり目などでたびたび見られるのが「ひょう・あられ」です。
「ひょう・あられは空から降ってくるため落下物に該当するのではないか」と考えている人もいるかもしれません。
ただ、もし「ひょう・あられ」がぶつかって自宅の窓が壊れたり、雨どいが傷ついたりしても火災保険の対象外となります。
なぜなら「ひょう・あられ」はそれ自体で別に補償があるからです。
火災保険の補償範囲の箇所で説明しましたが、火災保険の補償範囲の一部で「風災、ひょう災、雪災」という種類があります。
火災保険加入時にこちらの補償もセットしておくと「ひょう・あられ」の時に安心です。
③落下・飛来物による損傷でも既に保険金を受け取っている場合
損害保険は損害を受けたものについて補償されるという特徴があります。
例えば、よその子供が投げたボールが自宅の窓を割った時、相手側が賠償保険などに加入していれば何かしらの補償が受けられるでしょう。
このようなケースでは相手側が保険金を支払ってくれたため、自分で加入している火災保険からの補償は受けられないということです。
もし相手側の保険金支払いが難しい場合は、自分で加入している火災保険で補償を受けることができます。
繰り返しになりますが、損害保険では1つの損害に対して1つの補償しか受けられません。
複数の契約を結べば補償が手厚くなるわけでありませんので、補償をあげたいならば契約金額を上げるなどで対策が必要です。
まとめ:落下・飛来物による家の損傷は火災保険で補償しよう
落下・飛来物による家の損傷で火災保険が対象となる時や、風災補償との違いについて紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは以下のようになります。
- 火災保険は偶発的な落下・飛来物により家が損傷を受けた時に補償対象となる
- 補償対象は「建物、家財、建物と家財」から選べる
- 補償範囲は火災や風災、落下・飛来物、水災、盗難など幅広く商品によって異なる
- 同じ飛来物でも車の場合は車両保険からの補償となる
- 火災保険の補償範囲でも保険金受取の対象外となるケースがある