火災保険でドア・扉の破損は補償される?火災保険の破損・汚損補償とは

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ドア・扉の破損が不測かつ突発的な事故に該当する場合、火災保険で補償されます。また、他人の玄関ドアを破損させてしまった場合は、個人賠償責任特約で補償することが可能です。また、賃貸住宅のドアの破損は借家人賠償責任保険で補償することはできないので注意が必要です。

火災保険でドア・扉の破損は補償される?

火災保険の補償範囲はと聞いてどのようなイメージを持っていますか?


「火災保険」とは火災のみが補償範囲だと限定されているイメージがあるかもしれません。しかし、予測できない突発的な事故での扉・ドアの破損についても保険の補償範囲です。


たとえば、掃除中によろけて壁にぶつかり壁を壊したり、子どもが室内で遊んでいる時にうっかりものを破壊してしまった場合です。こうした日常生活のトラブルでも火災保険の家財対象を確認し、いざという時に利用したいですものです。


ここでは火災保険でドアの破損の補償などについて詳しく紹介しますので、是非最後までご覧ください。

ドア・扉の破損が不測かつ突発的な事故に該当する場合は補償対象

不測かつ突発的な事故の場合はドアの破損であっても補償対象になります。しかし、ドアの破損であっても原因が偶然な事故でない場合や、経年劣化によるきずや汚れの場合は、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。


たとえば

  • 子供が室内で遊んでいて、突発的な事故でドアを破損した場合
  • 物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアが破損した場合
です。ただし、建物が保険対象の場合に限ります。

再度同じ説明になりますが、故意ではなく不測かつ突発的な事故の場合に限り補償されます。

火災保険の補償対象・補償内容

火災保険の補償対象は、

  1. 建物
  2. 家財
  3. 建物+家財

の全3パターンから選びます。


建物、家財に該当する対象物は

  • 建物は建物本体及び建物に付帯する門や塀・物置・車庫
  • 家財は建物の中にある家電製品・家具・洋服・カーテン

です。


火災保険の補償内容は、地震・地震による津波・噴火以外自然災害による損害に対する補償です。火災保険は広範囲の自然災害に対して補償している最も必要な保険の一つだといえます。 


また、ご自身の住まいの状況に適した保険の選び方が大切です。たとえば賃貸住宅に住んでいる場合、建物は大家さんの保険で対応するため保険の補償対象を「家財」のみにします。


契約時の保険金額の上限・補償対象・補償内容などしっかり見直し、災害時に後悔しない補償内容が受け取れるようにしましょう。  

ドア・扉の破損が火災保険で補償された事例

実際に不測かつ突発的な事故でドアの破損において火災保険で補償された事例を紹介します。

  • 台風によりドアが破損した場合
  • 家具を家に運ぶ際にバランスを崩してドアが破損した場合
  • 子供が友達と遊んでいてトイレのドアにぶつかり破損した場合
など他にも同様な事例の場合補償対象です。

台風の補償は火災保険の中に「水災補償」、「風災補償」、「落雷補償」があります。状況によってどの補償になるか確認する必要があります。

火災保険は幅広い予測不可能で突発的な事故に対応できることから、保険内容を確認し「破損」を含めたプランでご検討いただくことをお勧めします。

ドア・扉の破損で火災保険が適用されない場合

ここで扉・ドアの破損で火災保険が適用されない事例3つを紹介します。
  1. 使用するのに支障が無いドアの損傷や汚損
  2. 免責金額に満たないドアの破損
  3. 不測かつ突発的な事故ではないドアの破損

この3つの条件は火災保険が適用されるか適用されないかの判断基準になります。しっかり理解しておく必要があります。絶対の補償条件である不測かつ突発的な事故については何度も紹介してますので理解されているのではないでしょうか

上記内容ついて具体例を挙げて詳しく紹介します。また、不測かつ突発的な事故のポイントになる点も紹介しますのでご覧ください。

ドアの引っ掻き傷程度の使用するのに支障ない場合

使用するのに支障が無いドアの損傷や汚損の場合はなぜ火災保険が適用されないのでしょうか?


あくまで自宅で起こった不測かつ突発的な事故での損害が大前提にあります。日常の生活内でできた引っかき傷程度のドア・扉の損傷や汚損は、どこの家庭でもあり得ることです。予測できないかつ突発的な事故とはいえません。


ドアの引っ掻き傷程度のドアの損傷や汚損の場合は、インターネットで調べるとご自身で補修できる方法が色々出てきます。まずはそれを実践してみてはいかがでしょうか。


いざ、不測かつ突発的な事故でドア・扉が破損し使えなくなった時にこそ保険を利用して補償していただくことが賢い保険の利用方法です。

ドア・扉の破損が免責金額に満たない場合

ドアの破損が免責金額に満たない場合はなぜ火災保険が適用されないのでしょうか?

ここで保険の免責金額とは、損害が発生しても保険会社が支払わない金額のことをいいます。


例えば免責金額が10万円で不測かつ突発的な事故によるドアの破損の被害額が6万だった場合、補償金額が10万円を超えないため全額自己負担になります。


免責金額に満たないケースが出てきますので、たとえ保険の補償対象に不測かつ突発的な事故のドアの破損が含まれているプランに加入していた場合でも必ず免責金額がいくらなのかを確認する必要があります。

ドア・扉の破損が不測かつ突発的な事故ではない場合

火災保険が適用されない条件のひとつに、ドアの破損が不測かつ突発的な事故ではない場合があります。ではいったいどのような時がそのケースになるのでしょうか?


たとえばドアの破損の場合、毎日使用しているドアが壊れたがいつ壊れたかは分からない。知らないうちに壊れていたので火災保険で補償しようとした場合などです。このケースでは壊れた原因がまず分からない点、そしていつ壊れたか分からない点が不測かつ突発的な事故に該当しないのです。


改めて確認になりますが、不測かつ突発的な事故とは、予測できない偶然起きた事故のことです。何が原因で壊れたのか、またいつ壊れたのか、事故発生原因事故発生日この2点が不明な事故に関しては該当しません。

ドア・扉の破損を補償する個人賠償責任特約とは

それではドアの破損を補償する個人賠償責任特約とはいったいどのようなものがあるのでしょうか?


ドアの破損を補償する個人賠償責任特約の例として

  • 妻の友人宅に引越しの手伝いで伺った際、荷物を運んでいる時につまづいてバランスを崩し友達宅のドアを破損した場合の損害補償

などです。


個人賠償責任特約は不測かつ突発的な事故他人のものを壊したり他人にケガを負わせてしまったなどの損害賠償を補償します。自分または自分の家族が他人の家のドアを破損した際に利用できる保険です。


つぎに個人賠償責任特約について詳しく紹介しますので、ご覧ください。

個人賠償責任特約とは

個人賠償責任特約とはどのような保険なのでしょうか?


「特約」は保険と一緒につけて契約する補償です。火災保険や自動車保険険などと一緒に契約します。補償の対象になる人の範囲は、

  1. 被保険者本人 
  2. 配偶者
  3. 配偶者と生計を共にする同居の親族
  4. 配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

家族も対象になります。


補償対象になる場合は、

  1. 他人にケガをさせてしまった場合の損害
  2. 他人の物を壊してしまった場合の損害
家の中の事故だけでなく日常生活でのトラブルなど幅広く補償します。 

クレジットカード契約時にオプションとしてつけるケースもあります。今一度、ご自身が加入している保険内容とクレジットなどのオプション内容が重複しているかを確認する必要があります。

ドア・扉の破損が個人賠償責任特約で補償された事例

ドアの破損が個人賠償責任特約で補償された事例を紹介します。


引越しの手伝いで友人の家に行き、引越しの荷物を運ぶ際つまづいて友人の家のドアを破損させてしまった場合に個人賠償責任特約で補償します。


この場合、補償対象物が友人宅の家財になります。そのため自身の火災保険では友人宅の家財は補償対象になりません。他人の物を壊したトラブルにおいては個人賠償責任特約にて補償します。


今回のドアの破損は事故発生日が引越しの日、事故理由はつまづいたことによる不測かつ突発的な事故にあたるため補償されます。

注意:賃貸住宅のドア・扉の破損は「借家人賠償責任保険」の補償対象外

賃貸住宅においてドアの破損が補償対象外になる場合があります。


たとえば、子供が走り回ってお風呂のドアが割れた場合、割れた原因が破損に該当するため補償されません。保険の補償条件として、火災破裂爆発などにより住まいの賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまった時、大家さんに対して損害を補償します。それ以外の事故などは対象になりません。


2019年11月に大東建託グループの少額短期保険ハウスガード株式会社は、 賃貸住宅入居者向けの保険「借用住宅の変更に関する特約」を新設しました。


大東建託グループの少額短期保険は、引越期間中の新旧借用住宅の事故を補償します。

このような新しい保険もありますので、色々ご活用ください。

ドアの破損で火災保険の保険金はいくらもらえる?

火災保険の保険金の計算式は

  • 損害額 - 自己負担額 = 保険金

になります。


ここで自己負担額とは、保険金をお支払いする時にご自身で負担する金額です。

たとえば、保険の補償対象物の損害額が20万円、自己負担額が3万円とすると、

  • 20万 - 3万 = 17万
となり、保険金額は17万円になります。

火災保険の契約内容によって決まるため、まずは補償対象物に該当していることが前提となります。その上で、保険プランによって自己負担額を設定することができます。建物と家財それぞれに対して適用されます。

自己負担額を高く設定すると、自己負担額を低く設定した場合の保険料と比べて、保険料を抑えることができます。 そのため、事故による損害が発生した時の自己負担額が大きくなります。

ご家庭建物・家財の状況、生活状況や周りの環境、保険料の状況、総合的に判断しご自身にあった自己負担の設定が必要です。

参考:ドア交換にかかる費用はどれくらい?

では、実際に玄関ドアの破損にかかる費用について紹介します。


ドアの構成は、

  • 玄関ドア本体+ドア枠
  • 取付費、撤去費

です。


例として、ドア本体と枠あわせて17万円、取付・撤去・その他の費用をあわせて6万円だと仮定した場合は、ドア修復工事23万円になります。火災保険の自己負担額が3万円の場合、支払いに必要な金額は3万円です。残りの20万円は保険で補償されます。


基本は新築を施工された業者に頼むのが一番望ましいですが、他に優良な業者があるかもしれません。その場合は、各業者に必ず見積りを依頼しましょう。見積りは業者によって値段に差がでます。インターネットなどで一度調べてみるのも大切です。


ドアの破損であっても保険ない場合だと費用はかなりかかります。

まとめ:ドア・扉の破損は火災保険で補償しよう

火災保険でドアの破損は補償されるのかについて詳しく紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?


 今回の記事のポイントは

  • 不測かつ突発的な事故による自宅のドア破損時は火災保険で補償できる
  • 不測かつ突発的な事故による他人のドア破損時は個人賠償責任特約で補償できる
  • 個人賠償責任特約の対象範囲は家族、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子と幅広く対象
  • 賃貸の場合はドアの破損を補償できない
  • 補償時負担する自己負担額を設定することができる
でした。

たとえドアの破損を交換する費用であっても結構な金額になることが分かりました。いざという時に、火災保険で補償しましょう

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