火災保険がおりない10個の理由を紹介!対処法や請求のコツも解説

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自宅に損害が出たときのために火災保険に加入している方が多いと思いますが、損害が出ても保険金がおりないケースがあります。万が一のときに損害を補償できないとかなりの負担になりますよね。そこで今回は、火災保険がおりない理由に加え、おりない場合の対処法や保険金請求のコツを解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!

火災保険がおりない理由って?おりない時の対処法と請求のコツを解説


火災保険は、自宅が火災などの災害によって損害を受けた場合に補償してくれますが、申請しても保険金がおりないケースもあります。


損害を受けて火災保険から保険金がおりなければ、修理費用などをすべて自己資金によって賄わなければならないので、かなりの負担になってしまいます。


万が一のとき後悔しないために、火災保険の保険金がおりない理由を知って対策しておくことが大切です。


この記事では

  • 火災保険がおりない理由ってどんなことがある?
  • 火災保険の査定に納得いかないときの対処法とは?
  • 保険金請求の交渉のためのコツは?

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、火災保険がおりない理由を知ることができ、保険金が支払われないという事態をなるべく避けれるようになると思います。


場合によっては、いますぐ火災保険の見直しが必要かもしれません。


ぜひ、最後までご覧になってください。

火災保険はどんなときに保険金がおりる?

火災保険は、災害が発生し建物や家財に損害が出た場合に保険金が支払われます。


火災保険という名前から火災だけが対象と思われがちですが、火災以外にもさまざまな災害を補償しています。


火災だけだと思い込み「補償対象なのに申請しない」ということがないようにしましょう。


火災保険の補償について以下に示します。

対象補償内容
火災失火・延焼・ボヤなどを原因とする損害を補償
落雷落雷による火災や家電製品の故障などを補償
爆発・破裂ガス漏れによる爆発などでの損害を補償
風災・ひょう災・雪災
台風や竜巻、ひょうによる損害または雪の落下による損害を補償
水災台風や豪雨などによる洪水、土砂崩れ、落石による損害を補償を補償
建物外部からの飛来・衝突自転車の飛び込みなどを補償
水濡れ排水管の故障やマンションの上階からの水濡れによる損害を補償
騒擾(そうじょう)・集団行動
集団行動にともなう暴力行為や破壊行動などを補償
盗難盗難されたもの、盗難による破損・汚損を補償
不測かつ突発的な事故
(破損・汚損)
事前に予測することができず、突発的な破損・汚損を補償
火災保険に加入すればこれらすべての補償が対象になるわけではありません。

火災保険の契約をする際に、それぞれ自宅の環境に合わせて必要な補償を選択していると思われます。 

どんな補償内容にしているかわからない方は、しっかり確認しておきましょう。

火災保険で保険金がおりない10個の理由を解説!

火災保険はさまざまな災害を補償してるので、損害を受けて申請をすれば保険金が支払われると思っている方も多いかもしれません。


しかし、火災保険は自宅に関するすべての損害に保険金が支払われるわけではなく、保険金がおりないケースもいくつかあります。


いざというときに後悔しないためにも、火災保険がおりない理由を知って対策をしておきましょう。 


それでは「火災保険がおりない理由」を解説していきます。

理由①そもそも該当する災害の補償に入っていない場合

当たり前のことではありますが、火災保険の補償内容に含まれていない損害については補償されません。


火災保険には、火災以外にも風災や水災などさまざまな災害が補償されていますが、すべての補償が含まれる場合、保険料が高くなってしまいます。


そこで、自宅の環境に合わせて必要性の低い補償は外して契約している場合があります。


自分が契約している火災保険がどんな補償内容になっているかを把握しておかないと、補償されていない損害で保険金を申請してしまい、保険金がおりないということになります。


まずは、自分が契約している火災保険がどんな補償内容になっているか確認することが大切です。


補償内容は保険証券で確認することができます。紛失したりよくわからない場合は、保険会社代理店に問い合わせてみましょう。

理由②経年劣化による損害が発生した場合

火災保険は自然災害による損害を補償する保険なので、「経年劣化による損害」では保険金は支払われません。


たとえば、台風の大雨による水濡れの場合でも、経年劣化による外壁の歪みや隙間からの水濡れであれば、損害の要因が経年劣化なので火災保険はおりません。 


家は年数が経過するにしたがって劣化していきます。長期間メンテナンスをしなければ経年劣化はより顕著になります。 


災害が発生し修理が必要になったとしても、経年劣化との区別が難しくなるため、火災保険がおりなかったり保険金が少なくなる可能性が高いです。 


そうならないためにも、日頃から定期的にメンテナンスしていくことが重要です。 


また近頃はこの経年劣化した住宅をターゲットに詐欺業者が多発しています。


「火災保険を使えば経年劣化でも無料で修理できます」と勧誘し、実際にはすべて自己負担となってしまうものです。 


「経年劣化=まったく保険金がおりない」というわけではありませんが、こういった詐欺には十分警戒しておきましょう。


 経年劣化と損害の区別はかなり難しいものです。損害が出たときは自ら判断するのではなく、専門業者に依頼することをおすすめします。

理由③地震や噴火またはそれらによる津波で損害が発生した場合

「地震や噴火またはそれらによる津波が原因の損害」は、火災保険の対象外です。 地震による被害はあまりにも規模が大きいので保険会社の支払い能力を超えてしまいます。


地震等による損害は半公的保険である地震保険からしか補償を受けられません。


地震保険は火災保険とセットで契約することができます。現在契約している火災保険に追加して加入することも可能です。


地震保険は保険金額は、火災保険の30~50%の範囲内で建物は上限5000万円、家財は上限1000万円になります。


日本は各地で頻繁に地震が起こり、多くの損害を出しています。地震保険に加入しておくことで、火災保険では補償できない地震等に備えることができます。 


 なお、火災保険に付帯することができる「地震火災費用特約」は、地震・噴火またはこれらによる津波が原因による火災が対象で、一定以上の損害が発生すれば保険金額の5%が支払われるというものです。 


 地震保険とは別物ですのでご注意ください。

理由④戦争や騒乱で損害が発生した場合

日本ではあまり考えづらいですが、火災保険では「戦争騒乱による損害」は補償の対象外になります。


ほとんどの火災保険は「戦争や内乱その他これらに類似する事変」には保険金を支払わないと約款(やっかん)に明記されています。


その理由としては、規模が大きすぎて保険金の支払いがどの程度になるのか想定するのが難しいこと、被害が甚大になり保険金が賄えないことがあげられます。


また戦争がおこってしまったら、保険会社も存続できるかわかりません。


損害保険だけではなく生命保険においても、死亡の原因が戦争であった場合は保険金が支払われなかったり減額されるのが一般的です。

理由⑤業者の過失や作業中のミスで損害が発生した場合

火災保険では「初期不良やリフォーム中の損害」では補償の対象外になります。 


手抜き工事や施工不良は災害ではなく業者の過失や作業中のミスなので、その分の損害は火災保険ではなく業者から賠償を受けることになります。


保証期間内であれば、業者やハウスメーカーが無償で修理の対応をしてくれる可能性があります。 


また新築では、初期不良により10年以内に雨漏りが発生した場合は、瑕疵担保(かしたんぽ)責任により建築会社が無償で修理する制度があります。 


施工不良の場合は、保険会社ではなく施工会社やハウスメーカーに問い合わせてみましょう。 


しかし責任関係がはっきりするまで補償が受けられなければ、そこに住む人が大変になってしまうこともあります。

 

雨漏りで家中が水浸しになったまま、鑑定の結果を数ヶ月待つということは到底できません。 

 

このように緊急性が高いケースでは、責任の所在が明らかになる前でも保険会社が保険金を支払ってくれる場合もあります。 


その後に事故の責任が業者にあったことが判明すれば、保険会社からその施工業者に直接賠償を求めることになります。

理由⑥故意や重大な過失、法令違反による損害の場合

火災保険では「故意もしくは重大な過失または法令違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないと定められています。


たとえば、保険金目当てに自宅に放火した場合は支払われません。


重大な過失とは、故意ではないにせよ「注意しないと大変なことになるのが簡単に予想できた」にも関わらず、その注意を怠ったという状況です。


「重大な過失」とされたものには以下のような例があります。

  • ガスコンロに火をかけたまま離れた
  • 電気ストーブをつけたまま眠った
  • 布団の上で寝タバコをしていた

しかし同じような原因による火災でも、裁判で「重過失ではない」という判決が出たケースもあります。


状況から総合的に判断されるため、重過失の線引きについては揉めることも少なくありません。


そのようなことにならないために、日頃から気をつけておくことが大切です。

理由⑦過去に同じ箇所の損害を請求していて修理をしてない場合

火災保険の保険金が支払われても、その使い道について保険会社から言及されることはありません。


保険金の申請はしたものの「そこまで生活するのに支障がないから」と修理をせずに他のことに使ってそのままにした場合、別の災害で同じ箇所の損害が出ても保険金は支払われません。


災害は一度起こったからといって二度と起こらないわけではありません。修理をしなければ、次の災害時にはさらにひどい損害が出るかもしれません。


そのときに修理しておけばよかったと後悔しても遅いので、火災保険の申請をした場合は放置せずに修理をいておくことをおすすめします。


また過去に火災保険の申請をして保険金を受け取っていても、保険料が高くなることはありません。補償対象であれば安心して申請しましょう。

理由⑧損害を受けてから3年以上経過している場合

火災保険の保険金の請求は、基本的に損害が発生してから3年が時効となっています。


後回しにして後から申請しようとしても、期限を過ぎてしまうと支払われなくなります。


時間が経過してしまうと、災害による損害だったとしても経年劣化として判断されることもあります。 


申請してから保険金を受け取るまでにも時間はかかるため、損害が出たらできるだけ早く火災保険の申請をすることをおすすめします。

理由⑨居住するのに問題がない程度の損害の場合

火災保険は、災害によって居住するのに問題がある場合に補償するための保険です。


次のような損害では保険金は支払われません。 

  • 室内で飼っているペットが壁をひっかいて傷をつけた
  • 重たい家具を動かしたら床に傷がついた
単に外観が悪いというだけで、対象物の機能に問題がないという場合は補償を受けられないので注意が必要です。

理由⑩免責金額に満たない損害の場合

火災保険は免責金額が設定することがあり、免責金額以下の場合は保険金が支払われません。


免責金額とは、設定した金額までは損害が出ても自己負担になるということです。


免責金額を設定することで保険料が安くなりますが、高く設定すると万が一のときに負担になってしまうので、自己負担が出ても困らないようにすることが設定のポイントです。


なお、免責金額の設定方法にはフランチャイズ方式免責方式の2通りがあります。


両者の違いは以下のとおりです。

  • フランチャイズ方式:免責金額を超える損害額の場合、損害額分が支払われる(基本は20万円で設定される)
  • 免責方式:免責金額を超える損害額の場合、「損害額から免責金額を差し引いた額」が支払われる(3万円・5万円・10万円など段階的に設定できる)

火災保険で保険金がおりない場合の事例を紹介

火災保険がおりなかった事例を2つ紹介します。


事例の1つ目は、子どもの火遊びが原因で火災が発生したケースです。

この場合、保険金はおりるのでしょうか。


火災の原因は子どもの過失ですが、一般的に被保険者は親になります。


被保険者の過失ではないので保険金は受け取れると思いがちですが、親には子どもの監督責任があります。


被保険者が「子どもを監督する責任を怠った」という過失とみなされ、保険金がおりないことがあります。


事例の2つ目は、建物の老朽化による損害です。


居住している地域が豪雨に見舞われ、建築から数十年経過した自宅が浸水被害を受けたケースです。


火災保険に水災被害を補償する特約を付けていれば、保険金が全額補償されそうです。


しかし鑑定人による査定の結果、浸水の原因は建物の経年劣化によるものと判断されて一部補償となることで、想定していた金額よりも大幅に少なくなることがあります。


鑑定人が個々の状況を調査して判断するので、同じ浸水被害でも全額補償となったり、一切補償されないことも考えられます。

火災保険の査定結果に納得いかないときの対処法3選

火災保険の申請をして裁定した結果「保険金がおりなかった」「査定の金額に納得いかない」となったとき、どういう対処法があるのでしょうか。


査定の結果どうしようもないケースもありますが、諦めるのはまだ早いです。


火災保険の申請は再審査をすることが可能です。納得いかないときは対処法を参考に再審査を依頼してみましょう。


再審査をするにあたっての対処法を3紹介します。

対処法①保険会社の担当者を変更してもらう

火災保険の申請をするとき、保険会社の担当者によって対応に差があるケースがあります。 


担当者が高圧的な態度や不誠実な対応をしたり、しっかりと話を聞いてくれないと災害の状況を正確に把握してもらうことはできません。 


そういう場合は、保険会社のフリーダイヤルお客様センターに連絡をして担当者を変更してもらいましょう。 


変更することで状況を正確に伝えることができ、保険金がおりることもあります。


変更しても保険金がおりないこともあると思いますが、誠実な対応であれば納得できることもあるはずです。

対処法②査定の鑑定人を変更してもらう

火災保険の査定は保険会社の社員ではなく、保険会社から依頼を受けた損害保険登録鑑定人が実施します。


鑑定人も完璧ではありませんし、鑑定人によって個人差が出るのは仕方がないことです。


また残念ではありますが、保険会社が有利になるように査定結果を出したり、現場をしっかり確認することなく判断しようとする人もいます。


査定の説明に納得いかなかったり、現場の調査がちゃんとできていない(屋根にあがることなく下からしか見ないなど)と感じた場合は、保険会社に連絡して鑑定人の変更をしてもらうのが重要です。

対処法③そんぽADRセンターに相談する

保険会社や鑑定人の査定の結果に納得いかない場合や、対応に不信感があり折り合いがつかないと思った場合は、そんぽADRセンターに相談してみましょう。


そんぽADRセンターとは、損害保険の苦情や相談の対応や保険会社と契約者のトラブルの解決などの活動をしている第三者機関です。 


基本的に無料で相談を受け付けています。中立的な立場で親身に話を聞いてくれるので、解決手段の一つとして知っておきましょう。

火災保険の保険金請求の交渉術!知っておくべきコツとは?

火災保険を請求するのは、ほとんどの方が初めてで戸惑うかと思います。

火災保険の請求は損害を受けた後のことなので大変な時期でもありますし、損害の原因の特定は難しく証明するのが大変です。


保険金がおりないという事態をなるべく避けるためには、保険金請求の交渉のコツを知っておくことが大切です。


そこで請求のときに知っておくべき交渉のコツをご紹介します。

  • 損害を受けてからできるだけ早く請求する
  • どんな損害があったか詳細に記録しておく
  • 損害を証明できる写真を残しておく
  • 鑑定人に気になるとこをしっかり伝える
  • 保険会社の担当者と頻繁に連絡をとる
損害を証明できる証拠をなるべく残すこと、保険会社や鑑定人に正確に状況を伝えることで保険金の請求は通りやすくなります。

災害が起こったときには落ち着いて、交渉するコツを意識しながら申請をしてみましょう。

火災保険の契約内容を再確認することが大事!

火災保険が支払われないケースは、契約のときに確認する約款(やっかん)重要事項説明書などに記されています。 


書いてある内容が複雑で難しいため、あまり目を通さずに契約をする方がほとんどで、目を通していたとしても内容を忘れている方が多いと思います。


いざという時に後悔しないためにも、もう一度契約内容を確認しておくことが大事です。 


そうしておくことで、思い込みで「補償対象なのに申請しない」という事態が防げたり、「現在の補償内容で十分か」などを再確認できます。 


確認した上で補償内容が不十分のときは、今すぐに契約内容の見直しをすることをおすすめします。 


見直しをする際には、火災保険の無料診断サービスを利用することで最大26商品までを簡単に見積もりを依頼することができます。どの保険を選べば良いか不安を感じた場合でも上記サービスなら保険アドバイザーに何度でも無料で相談可能ですので、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。


複数の保険会社を比較・検討することで、充実した補償内容にした上で保険料も安くすることができます。 


 ぜひ積極的に利用していきましょう!

まとめ:火災保険の補償内容を確認して万が一に後悔しないようにしよう

火災保険がおりない理由について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 

今回の記事のポイントは
  • 火災保険は火災以外にもさまざまな補償が対象になる
  • 火災保険の保険金がおりない理由を知って対策をすることが重要
  • 査定に納得いかないときは再審査をすることができる
  • 保険金請求は交渉のコツを意識することが大切になる
でした。

火災保険ではさまざまな災害の損害を補償対象としています。

しかし自宅に関する損害がすべて補償されるわけではなく、保険金が支払われないケースも存在しています。

損害が発生したときに後悔しないためにも、火災保険の補償はどんな内容になっているか確認し、補償が十分でないと思ったらは契約を見直していきましょう。

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