告知義務違反の意味とは?告知義務違反の時効や実際の判例を紹介!

告知義務違反の意味とは?告知義務とは?

告知義務違反とは、保険を申し込むとき、保険会社が承諾するかどうかを判断するための告知事項について、虚偽の申告をすることを言います。


告知義務は保険を申し込む際に、保険会社から求められた告知事項について、事実を答えなければなりません。


告知事項は、以下の内容がよく聞かれます。

  • 過去3か月以内の医師の診察があるかどうか 
  • 過去5年以内の入院・手術があるかどうか 
  • 過去5年以内の定期的な通院や投薬があるかどうか 
  • 過去2年以内の健康診断での指摘があるかどうか 
  • 障害があるかどうか  

告知義務違反をすると保険契約の解除になるので、保険会社から求められた告知事項は事実を答えましょう。

告知義務違反をしたら契約は解除・取り消しになる

告知義務違反をした場合、契約が解除されたり、保険金が支払われないなど様々なパターンがあります。


考えられるパターンとしては以下の通りです。



保険金支払契約
解除
続行
解除
続行


告知しなかった傷病と保険金請求した傷病との因果関係がなければ、保険金は支払われますが、因果関係があるとされた場合は保険金は支払われません。


告知義務違反と認められた場合、通常は契約が解除されますが、次のような場合は契約が続行されるケースもあります


  • 不告知の傷病が重大ではなかった場合(告知していても加入できるような傷病)
  • 治療期間が短期だった場合
  • 完治からかなり時間が経過していた場合
  • 病気という認識がなかった場合

③のように、保険金も支払われず、契約解除となるケースの中でも悪質とされた場合は詐欺行為を問われることもあります。

告知義務違反の時効はいつまで?2年?5年経過で?

もし契約してから保険金を請求するようなことがあった場合、契約から2年経っていないものについては保険会社は徹底的に契約を調べるので、告知義務違反があった場合、そこで大抵発覚するといわれています。


また下記のようなケースの場合、仮に告知義務違反があったとしても保険会社は契約を解除できないと保険約款に定められています。


  • 契約をした日から5年以上保険契約が継続した場合
  • 保険会社が告知義務違反で解除できると知ってから1ヶ月以内に解除しない場合
  • 告知義務違反と関係ない保険事故であると受取人が証明できたとき


つまり契約から5年経過すると告知義務違反があったとしても契約は解除されない、ということが分かります。 

告知義務違反はなぜばれるのか?調査方法について

保険会社は保険金請求があると、以下のような方法で徹底的に調べるため、告知義務違反があると大抵わかってしまいます。

  • 診断した医療機関・医師へ問い合わせ
  • 加入者へのヒアリング
  • 健康保険の利用履歴の照合
  • 健康診断を実際した医療機関・医師への問い合わせ
カルテには過去の病歴や健康状態など、ありのままが記録されていることがほとんどです。

生命保険会社はカルテをすみずみまで確認し、少しでも怪しい点がある場合、徹底的に調査します。

もし受診した病院がバラバラであっても健康保険の利用履歴から辿って調査を行います。

個人情報保護法を理由にカルテの開示を医療機関側が拒否したとしても、その場合生命保険会社は弁護士を通じて紹介を求めてくるので意味はありません。

保険金の支払いに必要な情報を開示することは約款でも定められていますので、速やかに応じるようにしましょう。

告知義務違反がばれると保険に再加入できない

告知義務違反をしてしまった場合、その保険会社ではその記録が残っていますので、再加入するのは困難となります。


そのような事態を避けるためにも正確に告知するようにしましょう。


もし告知漏れに気づいた場合、「追加告知」を速やかに行えば告知義務違反とはなりません。

こんな場合は告知義務違反!実際にあった判例を紹介

告知義務違反により保険契約が解除となるのは、被保険者が故意または重過失によって不告知もしくは虚偽の告知をしたと認定されたケースに限ります。


ここでは実際に故意または重過失とされた告知義務違反の判例を紹介します。

認定:故意となった判例

過去に「故意」と認定されたケースを紹介します。


(例1)右上腹部の腫瘤の自覚症状を告知しなかったケース

…右上腹部の腫瘤(肝臓がん)について自覚しており、その腫瘤が生命の危険を測定するために必要な重要事実であることを医師である被保険者は当然自覚していたとみなされ、その不告知は故意であると認定された。


(例2)肺部の疾病についての検査結果及び入院勧告された旨を告知しなかったケース

…レントゲン写真撮影を受け、医師から肺の疾病の疑いから手術のための入院をすすめられ入院予約を行っていた。告知の7日前の出来事であり、不告知は故意であると認定された。


いずれも重大な疾病であり、また被保険者の自覚症状があることから故意と認定されています。

認定:重過失となった判例

下記は実際にあった判例です。 


(例1)十二指腸の疑いがあって精密検査を受けたところ、胃がんという診断を受けたが、病名を言われなかったからと告知をしなかったケース。

 …胃がんという重大疾病の自覚症状があった上、諸検査を受けた事実、医師から病状の説明を受けていた事実を告知しなかったため重過失と裁判で認定された。 


(例2)うつ状態について精神科医の治療を受けた事実を告知しなかったケース。
 

…診査日のわずか2カ月前という、ごく最近の事実を告知しなかったことから重過失として認定された。  


上記例は「故意」に著しく近いケースですが、


  • 疾病の重大性
  • 通院などの期間が長期間
  • 告知時からの時間的近接性
  • (自覚症状はあるが病名を認識していない場合)検査、医師からの病状説明あり
等から重過失と認定されています。

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