特定疾病・特定部位不担保の意味とは?保険の不担保期間はいつまで?

特定部位不担保・特定疾病不担保とは何か?違いは?

特定部位不担保とは、ある特定の部位の病気はすべて保障しない特約のことです。

特別条件が付けられる場合、この特定部位不担保をつけられる場合が多いです。

それに対し、特定疾病不担保とは、ある特定の病気を保障しない契約です。

そのため、同じ部位だが特定疾病不担保に定められていない疾病であった場合、通常通り保障を受けられます。

特定部位不担保と特定疾病不担保の違いについての具体的な例は以下のようになります。

  • 特定部位不担保  肺に関する病気は対象外(例:肺がん・肺結核・肺炎)
  • 特定疾病不担保  肺がんは対象外。一方で肺結核・肺炎の場合、保障の対象内

特定部位不担保の場合、肺に関する病気全てが対象外になるので、特定疾病不担保よりも条件が厳しいということがわかります。

医療保険加入で特別条件(不担保)がつく事例

医療保険加入をする際に、特定部位不担保や特定疾病不担保が付く場合があります。


それは以下の項目のいずれかに当てはまる場合、特定部位不担保または、特定疾病不担保が課せられます。


  1. 過去5年以内に病気やけがで手術を受けたことがある。
  2. 過去5年以内に病気やけがで入院したことがある。
  3. 過去5年以内に病気で医師に診断・検査・治療・投薬を受けたことがある。
  4. 過去5年以内に妊娠・分娩に伴う異常で、入院したり手術を受けたことがある。
  5. 現在妊娠している。
  6. 過去2年以内に健康診断等で指摘を受けたことがある。   など、、、


これらの項目によって特定部位不担保や特定疾病不担保の判断がされます。


しかし、保険会社によって基準となる条件や範囲が異なるため、保険会社ごとの比較や確認が必要です。


また、特定部位不担保や特定疾病不担保によって、対象外となる部位・疾病が増えると保険料が安くなる、と思われている方は少なくありません。


しかしそのことによって、保険料が安くなることはありません。


そもそも保険というものは相互扶助の仕組みで成り立っているため、被保険者の全員が平等でなくてはなりません。


しかし、保険金を支払うリスクが通常より高い人を受け入れてしまうと、大前提である平等に反してしまいます。


そのため、健康な人への公平性を保つために、特別条件(特定部位不担保等)の対応がとられているのです。

特定部位不担保の事例を紹介!期間の目安はいつまで?

特定部位不担保の対象となる可能性のある部位は多数存在します。

また、特定部位不担保の条件が付くことは珍しい事ではありません。

そのため、条件が提示された際に、よく理解して冷静に判断することが大切です。

続いて、特定部位不担保の対象となる事例をいくつか紹介していきます。


  • 帝王切開→子宮・卵巣に特定部位不担保
  • 胃潰瘍→胃および十二指腸潰瘍に特定部位不担保
  • 子宮筋腫・子宮内膜症→子宮・卵巣に特定部位不担保
  • 左耳の中耳炎→耳および乳様突起(この場合、両耳が対象)に特定部位不担保
  • 左耳の中耳炎→左耳および乳様突起(左耳のみ対象)に特定部位不担保 

特定部位不担保の条件が付いた場合、不担保期間が設けられます。

これは、不担保期間は保障の対象外ですが、不担保期間が終了した場合、他の部位と同様に100%の保障が受けられます。

この不担保期間は1~5年程度が一般的です。

しかし、終身の部位不担保になる場合もあるため、何年の不担保期間なのかを確認することが大切です。

特定疾病不担保の事例紹介!期間の目安はいつまで?

続いて、特定疾病不担保の対象になり得る事例をいくつか紹介していきます。

  • 帝王切開→帝王切開のみ保障の対象外
  • 子宮筋腫→子宮筋腫に関する入院・疾病は保障の対象外(この場合、子宮がんは保障の対象となります。)
  • 高血圧→高血圧症のみ保障の対象外   など、、、

このように、特定疾病不担保の場合、過去に患ったことのある疾病に対して同じ疾病が保障の対象外となります。

また、こちらも特定疾病不担保の条件が付いた場合、不担保期間が設けられます。こちらの不担保期間は2年程度が一般的です。

医療保険加入時、部位不担保と疾病不担保どちらをつけるべき?

特定部位不担保・特定疾病不担保、どちらも言葉が似ているため、混乱してしまう方がいらっしゃるかもしれません。


もう一度違いについて説明していきます。


特定部位不担保

・「胃」が特定部位不担保の対象になった場合→胃に関わる全ての病気(胃がん・胃炎・胃潰瘍)すべてが保障の対象外となります。


特定疾病不担保

・「胃がん」が特定疾病不担保の対象となった場合→胃炎・胃潰瘍は保障の対象となるため保険金が支払われます。


どちらの特別条件が適応されても保険料は変わらないため、対象範囲の狭い特定疾病不担保の方が、結果として保障を受けられる範囲が広くなるということがわかります。

持病持ちの方で特定部位不担保以外にも加入方法がある

持病持ちの方で、特別条件のついた通常の保険への加入に断られてしまっても、まだ保険に加入できる可能性は残っています!


それは、「引受基準緩和型・限定告知型」もしくは、「無告知・無選択型」の保険です。


「引受基準緩和型・限定告知型」の保険とは、告知をしなければならない項目を通常の保険に申し込む場合より少なくしてもらえます。


また、健康状態の審査の基準を緩和してもらえるため、保険に加入しやすくなっています。


しかしその分、保険料が割高であったり、保障内容が手薄くなっています。


「無告知・無選択型」の保険とは、「特別条件付きの通常の保険」「引受基準緩和型・限定告知型」の保険への加入を断られてしまった方でも加入できる可能性のある保険です。


この保険は、健康状態について告知をする必要が無く、面接士や医師の診断も必要ないためかなり加入のしやすい保険です。


その分、保険料が通常の保険料の2倍にもなるほど高額で、保障内容も制限されている場合があるので注意が必要です。

告知時点で特定不担保の申告漏れをしてしまった場合はどうなる?

保険に加入した後、告知義務の対象となっている病気やケガについて、申告漏れをしていたことに気づいた場合、ただちに保険会社へに問い合わせをして、追加の告知を行うことが大切です。


その後、保険会社の判断で契約の継続・条件付きによる契約の継続・契約の打ち切りの判断が行われます。


仮に、申告漏れに気づいていたが報告しなかった場合、告知義務違反になります。


また、病気が再発したことにより手術等を受け、保険金が支払われた場合、保険調査員が保険金の支払い調査を行うため、告知漏れが発覚する可能性が極めて高いです。


従って、保険の申し込みにより、告知を行う際は記述漏れや申告漏れがないか注意することが大切です。

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