リビングニーズ特約とは?メリット・デメリットとかかる税金について

リビングニーズ特約とは?

リビングニーズ特約とは、生命保険の対象者が余命6ヵ月以内と意思に診断された場合に、被保険者が生存中でも死亡保険金が受け取れる特約です。


リビングニーズ特約で受け取った死亡保険金の使用用途は自由であり、治療費に充当させることはもちろん、残された時間を有意義に過ごすための資金にも活用できます。


仮にこの特約でお金を受け取った後に、宣告された余命期間よりも長く生存したとしても、保険金を返還する必要はありません。


また、特約の範囲内ならば余命宣告の原因は問われず、ケガなどの理由でも生前給付金の請求は可能です。

リビングニーズ特約の特徴は?

リビングニーズ特約の大きな特徴は、医師から余命6か月と宣告された時点でまとまった保険金を受け取れることです。


特約保険料がかからないので、もし保険の契約時に付加していない場合は、余命宣告されてからの選択肢を増やすためにこの特約を付加しておくことをおすすめします。


リビングニーズ特約の細かな特徴をまとめると次の通りです。


  • 余命6か月以内(余命の原因が病気ではなくケガの場合でも可)と医師から宣告を受けた際、保険金(生前給付金という)を生前に受け取ることができること
  • 請求できる金額は3000万円まで
  • 特約保険料は無料
  • 途中付加できること(昔の保険契約には、まれに付加されていない場合がある)
  • リビングニーズ特約で受け取った生前給付金には非課税枠があること
  • 生存給付金の使途は自由であること
  • 請求できるのは本人もしくは指定代理請求人(※指定代理請求人とは本人が請求できない場合に保険金請求ができる代理人のこと事前に手続きが必要。)

受け取る生存給付金に税金はかかる?相続税がかかるパターンとは?

医師から余命6か月の宣告を受けた場合、リビングニーズ特約があれば非課税で生前給付金を受け取ることができます。


ただし、生前給付金を残して被保険者が死亡してしまった場合は相続税がかかるので注意が必要です。


一方、残った保険(=引き出した生前給付金を除いて残った金額)は死亡保険金として遺族に支払われます。


死亡保険金として受け取った場合は生命保険の非課税枠が使えるため、大きく節税できます。


生命保険の非課税枠の計算方法は次の通りです。

非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数

また相続税の基礎控除枠配偶者控除(最大1億6千万円)も使えるため、生命保険の非課税枠が使えなくても、範囲内におさまるのであれば相続税はかかりません。


相続税の基礎控除額の計算方法は次の通りです。

相続税の基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

生前給付金の利息とは?前払い制度であることを理解しよう

リビングニーズ特約とは言い方を変えれば、死亡保険金を前払いする制度です。 


本来なら6か月後に死亡保険金として支払う予定のお金なので、


  • 6か月分の保険料
  • 6か月間運用できたと仮定した場合の利息分


については請求する生存給付金から控除されます。


例えば3000万円を請求した場合は、3000万円分の保険金にかかる利息分が、残った分の保険金から控除されて支払われます。

リビングニーズ特約のメリット・デメリット

最後にリビングニーズ特約のメリットとデメリットをまとめたので参考にしてください。


メリット


  • 幅広い疾病に対応していること
  • 受け取り金額を自由に決められること(上限は3000万円)
  • 使い道は自由なこと
  • 生存給付金は非課税であること
  • 代理人が請求できること
  • もし死亡しなかったり、余命が延びたとしても返す必要はないこと
  • 被保険者のためにお金を使える生命保険であること

デメリット

  • 生前給付金は請求金額全額が支払われるわけではないこと(請求金額分の6ヶ月分の保険料と利息分が控除されるため)
  • 生前給付金を使い切れず残った場合は相続税の対象になること(生前給付金が残った場合は現金扱いとなり、死亡保険金に対する相続税の非課税枠は適用外)
  • 生前給付金の分だけ死亡保険金が減ること
  • 代理請求により本人に余命が通達されること

この特約を使えば余命の短い被保険者に対してお金を使えるメリットがありますが、使い切れない分に課税される税金にも気を付ける必要があります。

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