延長保険とは?メリットや払い済み保険との違いをわかりやすく解説!
更新日:2019/04/16
延長保険とは?
延長保険は保険の見直し方法を解説!メリット・デメリットとは
延長保険を利用するメリットは、保険料の支払いが厳しくても契約を失効させず、定期保険にして継続することで、金銭的な負担を減らして保障を維持できることです。
これによって、保険料が払えず保険契約を解約することもなく、万が一の事態に備えることができます。
延長保険に切り替えることで、契約を途中解約して元本割れをするリスクを減らし、一方で何かがあったときは手厚い保障を受け取れることもメリットです。
延長保険のデメリットは、元来の保険契約に医療保障や生前給付などの特約を付けていた場合、それらの特約が消滅する事です。
それまでに払った特約分の保険料はまるまる損してしまいますし、別の医療保険に入りなおす分の費用がかさむ可能性もあります。
延長保険と払済保険との違い
払済保険とは、延長保険と同様に、元々の契約を解約した解約返戻金を元手に新しい保険契約を結びなおす制度のことです。
払済保険では死亡保険金・高度障害保険金が減額され、保険期間は定期保険にならないことが延長保険との違いです。
同じように保険を変更した場合でも、延長保険なら死亡保障は全額もらえるのに対し、払済保険の場合は当初の契約より保険金が目減りするのです。
払済保険を利用した場合でも、でも延長保険と同じく主契約の特約部分は消滅するので注意が必要です。
解約返戻金が多い、少ない場合で取り扱いが変わる
延長保険を利用する際、元々の契約の解約返戻金がどれだけ積み立てられているかで、契約を変更する際の一時払い保険料を支払えるか決まります。
定期保険の一時払い保険料を払えるだけの金額がそれまでの契約で保険料から積み立てられていれば、延長保険制度を問題なく利用できるのです。
解約返戻金が少ない場合、一時払い保険料を払えず、契約を延長保険に変更できない場合があるため、解約返戻金と保険料がいくらか確認しておく必要があります。
解約返戻金が十分に積み立てられていた場合は、定期保険の一時払い保険料を解約返戻金から払った後の差額を、保険契約の終了時に生存給付金として受け取れます。
生存給付金と同じく、解約返戻金は保険料の一部を長期的に積み立てたお金であるため、保険を契約してすぐには延長保険を利用できません。
延長保険とは、生命保険料の支払いを中止し、契約を解約して得た解約返戻金をもとに、元の死亡保険金額をそのままに一時払いの定期保険にする方法です。
保険金額は元の契約と同じですが、保険期間が短くなることと、元々の契約の特約部分の契約が無くなることが注意点です。
延長保険に変更する時点で、積み立てられている解約返戻金が少ない場合や健康状態の告知内容が悪い場合は、制度を利用できないこともあります。
また、延長保険にしても3年以内であれば、延長保険を利用して定期保険にしたあとで、元の契約に戻せる「復旧」という制度があります。
復旧制度を利用するには、医者による健康告知をしなおすことや審査、保険料の支払いが必要です。