以下のうち当てはまるものを1つお選びください
既往歴のある方
以下の項目のいずれかに当てはまりますか?
※以上の項目は保険会社の告知書の主な質問事項です。
告知書に嘘があった場合は「告知義務違反」となり、実際に入院しても給付金が出ず、契約解除となる可能性が
あります。ですので、告知は正確におこなってください。
最近3カ月以内に医師・歯科医師から入院・手術をすすめられたことがある
過去2年以内に入院・手術のいずれかをうけたことがある
過去5年以内にがんまたは上皮内新生物・肝硬変・慢性肝炎で治療をうけたことがある
※1. 初診日から完治まで7日間以上かかった場合に申告する必要があります。また、医療機関を受診し10日分の薬が処方された場合には申告する必要があります。7日間以上通院や投薬があっても5年以上前のことであれば申告する必要はありません。
※2. 健康診断や人間ドックを受けて要治療・要精密検査・要再検査・要経過観察など指摘を受けた場合
※3. 視覚・聴力・言語・咀嚼機能の障害や手や足、指について欠損や機能障害、背骨や脊椎などの変形や障害がないかなどの申告
上記の3つの項目の内
1つも当てはまらない方はこちら
現症、もしくは既往歴のある方で「学資保険」「積立保険」を検討されている方
学資保険は教育資金を貯蓄していく貯蓄機能と万が一に備えた医療保険のような保険機能を併せ持っています。契約者や被保険者が病気やケガをしたときの入院費や医療費に関して給付金を出すという仕組みです。そのため、学資保険でも病気によって加入を断られる場合があります。
しかし、以下の方法を使って加入できます!
親が病気の場合
病気がある場合はどのようにして学資保険に加入できるのでしょうか。どうしても学資保険に加入したい方でも病気のために加入できないとなると何やら非情な感がしてしまいます。ですが安心してください。契約者である親の方が病気になっていたとしても学資保険に加入できる方法が1つあります。
契約者を変える
非常に単純な手法ですが、契約者を病気持ちではない方に変更すれば学資保険に加入することができます。例えば、父親が心臓病を患っていても母親が健康であれば契約者を母親に代えることで加入は可能となります。
契約者=支払義務を持つものとなりますが、実際の場合は異なります。契約者ではなく別の者が支払をしている場合もあり、保険会社からすれば保険の運用上問題がないため加入を受け入れるケースが多いでしょう。
子供が病気の場合
兄弟の学資保険を手厚くする
まず1つ目は兄弟の学資保険内容に関して手厚い内容にする。学資保険の場合では兄弟や姉妹がいる場合いくらかの優遇措置を受けることになりかけに対してあまり負荷をかけないような配慮がされます。これは家計に負荷をかけすぎることで保険を解除されてしまう危険性を回避するものです。
ご兄弟のすべてが病気にかかっているというのは稀ですので病気を患っていない方に重きを置いて学資保険に加入することで全員分の教育資金を確保することが可能です。
親の生命保険で準備する
ご兄弟全員が病気を患ってしまったり先ほどの方法では家計に負担がかかりすぎてしまい使えないという方は名義人である親御さんの生命保険で教育資金を確保しておくこともできます。
生命保険には祝い金がないものの一定の年齢になると保険金が支払われるためこの保険金で賄うご家庭も少なくありません。