生命保険に加入していてむちうちで通院したとき給付金は降りるのか

生命保険に入っていてもむちうちの状態のとき保険が適用されるのかわかりにくいものです。そもそも生命保険は入院したときにしか給付金がでないと思っている人が多いのが実状です。しかもむちうちでは入院することはあまりありませんのでその疑問について考えます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

むちうちに生命保険は適用されないことが多い

多くの場合、むちうちで生命保険は適用されないようです。

自動車保険などで対人のケースでは通院1日あたりいくらという感じででますが、生命保険は基本的にはでないことが一般的です。


理由は生命保険会社によりさまざまですが、最も多いのは他覚症状を判断の基準にしていることです。

これは「痛み」というのは当人にしかわからないことですので、仮に「痛くない」にも関わらず「痛い」という場合もあります。


しかし、それを証明する人がいないといくらでも不正を働くことができます。

ですから、生命保険では第三者による証明を求めるという意味合いで他覚症状を条件としています。 



ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。

また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

むちうちになる原因の多くの交通事故には生命保険で対応できる


生命保険はどんなことが理由でも入院した場合に給付金は支払われます。

生命保険は加害者がいてもいなくても関係ありません。

ですから交通事故で入院することになっても生命保険は当然適用されます。


生命保険の契約内容にもよりますが、通院も支払いの対象になる契約ですと条件つきながら通院した場合でも給付金は出ることになります。


通院の理由がむちうちの場合は微妙なところがあり、ケースバイケースということになります。

しかし、基本的にはむちうちによる通院は他覚症状があることが条件です。


むちうちの場合は他覚症状がなければ生命保険は支払われません。 


交通事故についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

むちうちとはどのような状態なのか

むちうちになる最も多い原因は交通事故です。

特に追突されたときにむちうちはでますが、具体的な症状としては首筋や背中、肩あたりの痛みまたは凝りなどです。

そのほかには頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気などを生じることもあります。


これらの症状が出た時に「むちうち」といいますが、問題は生命保険でも適用されるかどうかです。

せっかく生命保険に加入し保険料を払っているのですから受け取れるものは受け取る権利があります。


一般的な傾向として自動車保険の対人保険では支払われることが多いようですが、生命保険の場合はむちうちの症状で支払われる例はあまり多くありません。

また入院したあとの通院ですと支払われることがあっても入院をしていない通院の場合は出ないことが多いのが実状です。


むちうちは通院治療が主になりますが、それだけでは生命保険では適用の範囲外となります。

交通事故のけがに適用できる生命保険の特約

基本的に生命保険は交通事故によるケガにも適用されますが、それ以外に上乗せ分として特約をつけることができます。

生命保険に追加できる特約で大きなものは災害入院特約、災害割増特約、傷害特約、特定損傷特約です。


この中で交通事故でケガをしたときに役に立つ生命保険の特約は災害入院特約です。

それ以外の特約は死亡保険金に上乗せする特約だったり特別なケガを保障するものですので交通事故のケガとは無関係です。 


因みに、むちうちの症状でも入院したときはこの特約は適用されますが、この特約以外の特約はむちうちと関係ありません。 

災害通院特約とは

交通事故に遭いケガをして入院ではなく通院をしたときにも適用される生命保険の特約が災害通院特約です。

保険会社により細かい点で保障内容が違いますが、一般的な保障内容は「通院特約の責任開始以降に通院することになり、入院給付金が支払われる入院後の通院だあること」です。

そして通院の上限は180日が一般的です。


これらの条件を満たしていますと生命保険においてむちうちでも支払われることがありますが、他覚症状があることが必要です。


また、これ以外にも細かい注意点がありますのでそれらを確認することが生命保険の災害通院特約において大切です。 

特定損傷特約とは

特定損傷特約は交通事故に限りませんが、突発的に偶然な外来の事故によって骨折、脱臼、腱の断裂をしたときに一時金を支払う特約です。

ですから交通事故でこれらの損傷を負ったときに適用されますが、むちうちは特定に指定されていませんので適用の範囲外です。 


むちうちは首の周り付近の損傷することが多い症状ですが、むちうちを対象にした特約は現在のところありません。


基本的にむちうちは生命保険の適用に関して難しい側面があることを理解しておくことが大切です。

注意!通院特約をつけていても保険金を貰えない事が多い


「通院特約をつけていても保険金がもらえない」という例が多いのですが、この特約の基本的な条件を理解しないまま特約をつけてしまっていることが多いからです。

通院特約のほとんどが入院が伴わないといけない条件になっています。

簡単に言いますと、通院特約は入院した場合だけに適用される保険です。


ですから、むちうちでも入院をしていない場合は保険は支払われません。


また、退院後120日以内の通院でかつ通算30日までという制限があることにも注意が必要です。

一定期間の入院からの通院を保障するものがほとんど

生命保険は基本的に入院をしたときに保険金が支払われるものですが、特約をつけることで通院でも保険金をもらえるようにすることができます。

ただし、保険金をもらうには「一定期間入院していることが必要」としていることが多く、これを知らないためにトラブルになることがあります。


またむちうちは多くの場合通院による治療がほとんどですが、通院特約をつけていても一定期間の入院をしたあとの通院であるのは同じです。 

ただし入院無しの通院給付をしている保険もある

生命保険は基本的に入院を保障するものですので通院は適用外ですが、通院特約をつけていますと保険金がおります。

ですが、通院特約が適用される基本条件は入院が伴っていることです。


この条件により通院特約をつけていても保険金がもらえない例があるのですが、「入院を伴わない通院特約」をつけることで通院だけでも保険金を受け取ることができます。  

まとめ:むちうちは入院しない限り生命保険はおりづらい

生命保険においてむちうちは保険金がもらえるかもらえないかが問題になりやすい症状ですが、一番の理由は痛みというものが本人しかわからないからです。

ですから、むちうちに関するトラブルが多いのですが、基本的には「入院しなければ保険金はおりない」、または他覚症状があることが条件である、と理解しておくことが大切です。 



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