個人型確定拠出年金(iDeCo)、無職の方にはおすすめできません!

老後資金の準備として、個人型確定拠出年金(iDeCo)が注目されています。税制面のメリットが強調されていますが、そもそも税金の徴収がない無職の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するメリットはあるのでしょうか。今回は無職の方にスポットをあてて解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

個人型確定拠出年金(iDeCo)実は無職の方にはおすすめできません

内容をまとめると

・無職になったタイミングで企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移管する必要がある

・しかし、もともと個人型確定拠出年金に加入していた人は移管する必要はない 

・また、無職の場合は所得がないためiDeCoの節税効果を享受できないので注意 

・節約したい人は節税をしつつ貯蓄を作ることができる積立投資がおすすめ

2017年1月から加入資格が拡大され、老後資金の準備として話題の個人型確定拠出年金(iDeCo)が注目されています。


そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、「国の公的年金だけに頼るだけではなく、国民一人一人に自身で老後に備えた資産形成をしっかりやっていってもらいたい」という国家の目的があり、そのために優遇税制というメリットのある個人型確定拠出年金という既存の制度の使い勝手を高め、制度の内容をわかりやすくしたり、加入できる対象者の範囲を拡大したりしています。


実際に2017年1月から専業主婦をはじめとした無職の方、公務員、企業年金制度のある会社員にも拡充され、国民のほぼすべてが加入できる制度になりました。


しかし、無職など税金を納める必要がない方にとって、この個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することは、メリットを受けることができるのは非常に限定的になります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)で得られる3つのメリット

まず、個人型確定拠出年金(iDeCo)にある3つのメリットについて、押さえておきましょう。


個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリットとして、まず一つ目には、掛け金が全額所得控除されます。


二つ目に、通常金融商品を運用してでた利益に対しては、源泉分離課税がかかりますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)についてはその運用益が非課税となります。


また三つ目には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金を一時金で受け取る場合には、「退職所得控除」、年金として受け取る場合には、「公的年金等控除」が受けることができます。


これらはすべて、税金に関わるメリットですね。

さきほどお話をしたように、無職など税金を納める必要がない方にとって、この個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することは、メリットを受けることができるのは非常に限定的になるかと思います。

無職・専業主婦・早期退職・アーリーリタイアの人にはおすすめできない理由

これだけ税制面のメリットがある個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが、そもそも税金の徴収されない、無職・専業主婦・早期退職・アーリーリタイアの人にとって、メリットはあるのでしょうか。

無職の方は個人型確定拠出年金(iDeCo)で節税することができない

さきほどもお話をしましたが、そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリットはその節税効果にあります。


税制面のメリットが、無職の方や、専業主婦の場合にはありません。


無職の方や、103万円以下の給料しかない主婦にはもともと税金がかかっていないので、個人型確定拠出年金(iDeCo)を払っても税金は当然ゼロになるのです。


それでは、配偶者など他の家族の方の名前で年末調整や確定申告で控除すればよいのでは?と思うところです。


でも、それはできないルールとなっています。


結果的に、無職の方は税制面の優遇を受けることができません。

年金や退職金の予定がある方は個人型確定拠出年金(iDeCo)受取時の税制優遇を受けられない

また、無職の方でもそうでない方でも、年金や退職金の予定がある方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)受取時の税制面の優遇を享受することができません。


もし税制面の優遇を受けたい場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用額を受け取る時期を、退職金受け取り年齢や年金受け取り年齢と重ならないようにしましょう。

無職になったタイミングで企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移管する

それまで企業型確定拠出年金で老後の準備を行っており、その会社を退職し、無職になる際には、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移管が必要になります。


今まで会社にお勤めだった方で企業型確定拠出年金を掛けており、退職後は無職になる場合には、この移管の手続きが必然的に必要となります。

手順1.個人型確定拠出年金を提供している運用会社を自分で決める

移管の手続きは、まず保有している確定拠出年金を預ける運用会社を自分で決めることから始めます。


選択基準は次の2つの視点で選びましょう。


  • 手数料が安い
  • 運用商品の豊富さ

手数料は、加入するとき、運用するとき、移管するとき、受け取りするとき、それぞれにかかります。


特に運用するときの手数料には要注意です。


また運用商品の豊富さも重要です。


個人型確定拠出年金では、様々な商品に分散投資をすることができますが、その商品の種類が多ければ多いほど、投資のリスクを小さくできるというメリットがあります。

手順2.選択した運用会社から資料請求する

次に、自分で決めた運用会社から資料を請求します。


運用会社のページを確認しましょう。

手順3.請求資料のガイドに従い申し込む(資産移換依頼書提出)

資料請求をしたのちに資料が届いたら、ガイドに基づいて申込を行います。


以下がSBI証券からの引用になります。
国民年金基金連合会で移換が可能かどうかの確認を行い、確認・手続きが終わるとお客さまの状況に応じて各種通知書が郵送されます。 加入もご希望の場合は、加入資格の確認も合わせて行われ、加入資格がある場合は、それに対応した書類が届きます。「個人別管理資産移換依頼書」の提出により企業型確定拠出年金プラン等から、選択した運用先の個人型年金プランに個人別管理資産が移換されるまでの期間は通常1ヵ月~2ヵ月掛かります。 

出典: https://www.sbisec.co.jp

まとめ

何度も繰り返しにはなりますが、一般的に個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めるうえで、享受できるメリットはその税制面にあるとお伝えをしました。


たしかに、無職や専業主婦の方は、掛金の拠出時の税制面のメリットは受けることができませんが、自分の資産になったり、仮に自己破産などをしてしまっても、個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てたお金は、個人の資産として残り続けます。


また、個人型確定拠出年金(iDeCo)は一度始めると、原則60歳まで引き出すことができません。なので、自分で貯金するのが苦手な方などは、この仕組みを活用して、強制的に貯金をするのも良いかと思います。


何にせよ、今の自分の状況に合わせて、そのメリット・デメリットを正しく活用した上で、個人型確定拠出年金(iDeCo)をはじめとした老後の準備をはじめましょう。



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