介護保険の利用とパート勤務の負担及びその利用料の計算方法

介護保険制度は40歳以上の人の場合、正社員やパートに関係が無く徴収される仕組みです。このとき、パートのため配偶者の扶養に入っている場合、配偶者が加入する健康保険で介護保険への加入となります。なお、社会保険の場合と国民健康保険等の場合で異なるため注意が必要です。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の利用とパートタイム勤務の場合におけるその負担

介護保険の利用には原則として65歳以上というルールが存在します。ただし、40歳以上の場合で国が定める疾患の時には、その限りではなく介護保険の利用が出来る場合があります。


介護保険の保険料負担のルールも複雑なために注意が必要な場合はありますが、原則として配偶者の扶養に入っている場合にはその配偶者が属する社会保険にて対応となります。パートなどで扶養に入っている場合には原則負担の必要はありません。



介護保険の利用は65歳からが原則

公的介護保険制度の利用が可能になるのは、原則として65歳以上です。しかしながら、国が定めた疾病の場合に必要と認められる場合に、40歳以上からでも利用が出来る場合があります。


このことが介護保険における保険料を40歳以上の人が負担をするという根拠になっています。徴収に関しては加入先の健康保険によって異なりますが給料から天引きされるのが一般的です。

40歳以上でも利用が出来る場合がある

介護保険制度の利用は40歳からでも出来る場合があります。このとき、国が定めるルールに則って決められた疾患の場合には、利用することが出来る場合があるわけです。


ただし、その疾病であっても介護保険の利用が必要でないと認められる場合は除外されます。この40歳から利用が出来るという建前により、介護保険の保険料負担を40歳からとしているわけです。

介護保険の保険料とパート勤務の場合における考え方と負担

40歳以上になると原則として介護保険料の負担が発生します。しかしながら、配偶者の扶養に入っていてその配偶者が企業や役所などその勤務先が属する社会保険に加入している場合には、その負担がない場合もあります。


パートの場合、配偶者の扶養の範囲内で働いている場合かつ社会保険適用の健康保険の場合には、原則として介護保険の保険料負担はありません。

専業主婦ではなくパート勤務の場合

専業主婦ではなくパートタイム勤務を行っている人の場合、40歳以上になると健康保険料に加えて介護保険の負担も必要です。このとき、加入先の健康保険が国民健康保険の場合には、国民健康保険料とセットで負担を求められます。

なお、誕生月に関しては別途誕生月の年度分の納付書で支払う形です。

パートタイム勤務で負担が発生するとき

パートタイム勤務であっても、条件を満たす場合にはそのパート先の属する職場の健康保険及び厚生年金に加入しなければいけない場合があります。このとき、介護保険料はパート先の給料から天引きという形で支払うこととなるため、注意が必要です。


なお、給料等の関係で扶養から外れた場合にも介護保険の保険料が発生することとなるため、この場合も注意が必要となります。

介護保険料においてパートを掛け持ちしているときとその負担

介護保険料は通常の場合属する社会保険を通じて支払います。ただし、パート勤務が主となる場合で扶養に入っていない場合あるいは条件を満たさずに入れない場合には、別途支払わなければならなくなります。


このとき、パート勤務ということであっても介護保険料負担が独自に発生したりあるいは国民健康保険料とセットで負担を求められる場合があります。

加入する健康保険が変更になるとき

加入する健康保険が変更になる場合で介護保険の負担を求められる場合、色々なケースが考えられますが、一般的には健康保険料とセットで支払います。


したがって、社会保険から国民健康保険へと変更になれば世帯ごとでの算定が行われ、その世帯ごとでの健康保険料及び介護保険の保険料負担を求められるようになるわけです。

国民健康保険加入時の注意点

社会保険に加入し、専業主婦等でパート勤務の場合は配偶者の加入する健康保険組合、社会保険での対応になるため負担を求められない場合があります。


しかしながら、国民健康保険に変更になるときには、国民健康保険料及び介護保険の保険料をそれぞれ求められますので、その負担が急増する場合が多くなります。ある程度余裕を持った資金計画が必要です。

介護保険の保険料負担とパート等の考え方

介護保険の保険料負担は40歳以上になると全国民一律で求められます。ただし、扶養に入っている場合で配偶者が社会保険に属する場合は除きます。


このとき、パート勤務であってその収入が一定以上場合には扶養に入れません。この場合は別途国民健康保険等に属しますので、そちらから健康保険料とセットで介護保険の保険料負担も求められます。

軽減の制度とその手続き

介護保険料は国民健康保険に属するときには、その国民健康保険とセットで計算がされます。したがって、パート勤務でも収入が著しく少ない場合、扶養に入る配偶者がいない場合などにあっては、前年のパート勤務等の収入から国民健康保険料などの計算がされる仕組みです。


国民健康保険を運用する市町村等によりますが、収入が一定以下の場合には軽減の制度が設けられており、最初に軽減をした金額で課税される場合もあります。

パート等で扶養に入っていないとき

国民健康保険に加入をしている場合には介護保険料とセットで通知が送られてきます。このとき、その納付書には計算の根拠となった数字が記載されている場合が多いです。


通常は国民健康保険と同様に前年の収入や所得から計算が行われます。確定申告を行っているときにはその数字が基になって課税される仕組みです。パート勤務であっても確定申告を行っている場合や年末調整を行っている場合はその数字で対応されます。

まとめ

パート勤務の場合、扶養に入っていてその配偶者が加入する社会保険で介護保険料の負担を行われる場合には、改めて負担をする必要がありません。それ以外の場合で国民健康保険等に加入をしている場合には、セットで保険料の負担を求められます。


このときには世帯ごとでの負担として計算が行われ、一定以下の収入の場合には市町村側で独自に軽減を行った上での介護保険料負担を求めてきます。

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