養育費を払う側、もらう側それぞれの知っておくべき税金対策!

養育費を支払うことになった場合、扶養控除の対象となれば税金が安くなる場合があります。また、養育費を受け取る場合は、原則非課税となり、所得税や贈与税といった税金はかかりません。それぞれの場合について、対象となるケース、対象とならないケースを解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

養育費は課税や控除の対象となる?


離婚後に支払ったり受け取ったりすることになる養育費。支払う側としては税金の控除を受けられないのか、受け取る側としては税金を払う必要があるのか気になるところだと思います。


実は養育費は原則として非課税となっており、養育費を支払う際も場合によっては税金を控除してもらうことが可能です。


ここからは、養育費にかかる税金について、

  • 支払う側が税金を控除してもらえるケース
  • 支払う側が税金を控除してもらえないケース
  • 受け取る側に税金がかかるケース
  • 養育費の税金に関するよくある質問
上記を詳しく解説していきます。

この記事を読んでいただけたら、養育費にかかる税金について理解することができるので、今後養育費を支払う場合や受け取る場合に役立つと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

養育費を支払う場合、税金控除を受けられる可能性あり

養育費は自身の税金やローンなどに加えて掛かってくる金額であるため、負担が大きいと感じる方もいると思います。

ただ養育費の支払いは、場合によっては税金の控除を受けることが可能です。

ここからは、養育費を支払っている側が税金控除を受ける方法について解説していきます。

税金の控除を受けられないケースについても合わせて紹介していくので、参考にしてみてください。

「生計を同一にしている」ことで扶養控除が受けられる

養育費を支払っている場合、申請を行うことで扶養控除を受けることができます。扶養控除は、税金の負担を軽減することができるというものです。


扶養控除を受けるためには同居している必要があると思う方も多いと思いますが、同居しているかどうかは関係ありません。


扶養控除を受ける際に重要なのは、「扶養対象者と生計を同一にしているかどうか」です。扶養対象者に関わる教育、療養費などを常に送金している状態であれば、生計を同一にしていることになります。


そのため、離婚後に養育費を支払っているのであれば、扶養控除を受けられる可能性が十分にあるということです。


扶養控除の申請方法は、年末調整時に渡される「給与所得者の扶養控除申請書」の扶養親欄への記入や、確定申告時に扶養控除額を適用させた所得税額を記入するのみです。

扶養控除が受けられない3つのケース

養育費を支払っている側は、扶養控除の申請をすることで税金の負担を軽減することができると話しましたが、この扶養控除は養育費を支払っていれば必ず受けられるというわけではありません。


養育費を支払っていても、扶養控除を受けられないケースもあります。ここからは、扶養控除が受けられない3つのケースを紹介していきます。


扶養対象者が16歳未満

扶養対象者が16歳未満の場合は、扶養控除を受けることはできません。16歳未満の場合は、こども手当を受け取ることができるからです。

扶養控除の対象となる親族の年齢は以下の通りです。

区分
年齢
控除額
一般扶養親族16歳以上38万円
特定扶養親族19歳~23歳未満63万円
老人扶養親族70歳以上48万円か58万円
参考:国税庁

16歳以上であれば38万円、19歳~23歳未満の親族を扶養に入れれば63万円もの控除を受けることが可能となります。

養育費を支払っている子供の年齢が上記に該当する場合は、税金の負担を軽減できるので扶養控除の申請をしてみると良いですね。

養育費を一括で支払う場合

毎月の支払いが面倒であるため、養育費を一括で支払うという方もいると思いますが、その場合、扶養控除を受けることはできません。

養育費の支払いは、「子供の養育などに必要なお金を常に支払っている状態」であることが大切です。

毎月の支払いを行っている場合には「常に支払っている状態」に該当するため、扶養控除の対象となります。

ただ、一括での支払いは常に支払いを行っている状態には該当しないため、扶養控除の対象外となってしまいます。

扶養が重複した場合

16歳以上の子供のために養育費を毎月支払っている場合、申請をすれば扶養控除を受けることができると話しましたが、扶養が重複していると控除を受けることはできません。

扶養控除は、夫と妻のどちらか一方が受けられるものです。そのため、仮に養育費を毎月支払っていても、子供を引き取った側が既に扶養控除を適用させているのであれば、扶養控を受けることはできません。

確定申告や年末調整での注意点

扶養控除を受けるには、自身で申告をすることが大切です。


会社員の方であれば、年末調整時に会社から渡される「給与所得者の扶養控除申告書」に扶養親族の名前・連絡先・住所・マイナンバーの番号などの記入が必要となってきます。


個人事業主の場合は確定申告書の扶養控除欄に、扶養親族の名前・生年月日・マイナンバーの番号を記入し、自身で扶養控除額を計算して記入する必要があります。


この記載を忘れると、扶養控除は適用されず税金の負担は変わりません。


扶養控除を受ける方は、必ず年末調整や確定申告の際に扶養控除欄への記載を忘れないよ注意しましょう

養育費をもらう場合は原則非課税


ここまで、養育費を支払う側の税金控除について説明してきました。続いては、養育費を貰う場合の税金についてお話していきます。


養育費を貰う場合は、原則非課税です。そのため、養育費は支払われた金額をそのままもらうことができます。


ただ養育費を受け取る側でも、場合によっては贈与税などが発生してしまうことがあります。


ここからは、養育費を受け取る場合に税金がかからないケースとかかるケースについて解説していきます。

「適正な金額」であれば所得税・贈与税はかからない

養育費をもらう場合、「適正な金額」であれば所得税も贈与税もかからず、受け取ることができます。

なぜなら、所得税法では扶養義務を果たすための給付の場合は非課税、贈与税も養育費などの名目で必要な時にその都度もらうお金は非課税とすることが定められているからです。

養育費は相手側が扶養義務を果たすために支払っているものなので、所得税も贈与税も原則かからないことが分かると思います。

養育費を一括で受け取る場合、課税対象になる

養育費を受け取る場合は、原則税金はかからないと説明しましたが、税金がかかるケースもあります。


それは、養育費を一括で受け取る場合です。「毎月支払うのが面倒だから、将来分まで一括で支払いたい」という相手側の意向などにより、養育費を一括で受け取ることになるケースもあると思います。


この場合、養育費という名目で受け取ったとしても、養育費として適正な金額と認められず、贈与税が発生してしまいます。


ただ、毎月払いにしてもらう方が良いとも言えません。毎月払いの場合、相手側が失業や病気などで収入が減ってしまうと、養育費のスムーズな受け取りができなくなる可能性があります。


ですが一括であれば、税金がかかるとはいえ、将来分までの金額を確実に貰うことが可能となります。


毎月払いと一括払いのどちらが良いとは言えませんが、一括でもらう際には税金がかかることを覚えておいてください。

養育費にかかる税金に関するQ&A


ここまで、養育費を支払う側の税金対策や、受け取る側に税金が発生するケースと発生しないケースについてお話させていただきました。


ただ、養育費を実際に支払ったり受け取ったりし始めると、他にも様々な疑問が出てくると思います。


ここからは養育費にかかる税金に関して、よくある質問をピックアップして回答していきます。


養育費の支払いに困った時や受け取った養育費の使い方など、誰もが疑問に思う内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。

養育費と税金の支払い、どちらを優先すべき?

養育費と税金はどちらも強力な債権です。そのため、支払わないという選択肢はありません。ただ税金の支払いが難しい場合、条件に該当すれば支払いを猶予してもらうことができます。


税金の支払いが難しい場合には、そのまま滞納してしまうのではなく、税務署や市役所などに一度相談してみてください。


また養育費の支払いに関しても、相手側に事情を説明すれば減額してもらえる可能性もあります。


生活が厳しいからと言って、勝手に支払いを辞めたりせずに、相手側と話し合いをするようにしましょう。

受け取った養育費に対して領収書が必要?

養育費を受け取った側としては領収書は不要だと思いますよね。


ただ養育費を支払った側としては、領収書が非常に重要となってきます。なぜなら、養育費を支払ったという証拠になるからです。


口座振り込みであれば通帳が証拠になりえますが、仮に手渡しで支払っていたとしたら、領収書をもらう以外に方法はありません。


この領収書は、基本的に養育費を受け取った側が作成することになっています。


領収書を作成するのが面倒だから渡したくないという方もいるかもしれませんが、渡さないことが原因で裁判を起こされることもあります。


そのため多少面倒かもしれませんが、養育費を受け取ったら領収書を渡すようにしましょう。

養育費を貯蓄、運用した場合も非課税?

養育費が非課税とされるのは、受け取った養育費をきちんと養育目的で使用する場合です。


そのため、養育費を貯蓄に回したり、運用したりすることは課税対象となります。


貯蓄や運用以外でも、住宅の購入などに使用した場合は課税対象となり、税金がかかることになってしまうため、注意してください。

養育費にかかる税金のまとめ

ここまで養育費にかかる税金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


この記事のポイントは、

  • 生計を同一にしていれば、扶養控除を受けることができる
  • 子が16歳未満、扶養が重複した場合などは扶養控除は受けられない
  • 養育費をもらう際は原則非課税となる
  • 養育費を一括でもらった際は課税対象となる
以上のことでした。

養育費は子供を引き取った側が、子供の教育や治療などに充てる重要な費用です。

そのため子供が不自由しないように、支払う側と受け取る側は必要時話し合いをすることが大切だと思います。

今後養育費を支払ったり受け取ることになる方、現在養育費の支払いや受け取りで困っている方は、ぜひこの記事を参考に話し合いなどをしてみてくださいね。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

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