国民年金の特別催告状を無視したらどうなる?警告の対処法を解説!

国民年金保険料の未納状態が続くと、特別催告状が送付されます。その場合はすぐに保険料を支払いましょう。支払いが厳しい場合は、免除・猶予の相談や申請ができます。国民年金の特別催告状を無視していると、最終的には財産差し押さえが実行されるので注意が必要です。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

国民年金の特別催告状が届いたらどうするべき?

特別催告状(とくべつさいこくじょう)は、国民年金保険料を支払わないでいる場合に送付されてくる書面です。


国民年金保険料の支払いは義務のため、特別催告状が届いたら保険料を必ず支払わなければなりません。


保険料の支払いが厳しい場合は、分割払いをしたり、免除・猶予の制度を利用できるかもしれないので、相談してみましょう。


この記事では、

  • 特別催告状の概要
  • 特別催告状を無視してはいけない理由
  • 最終的な財産差し押さえまでの流れ
  • 年金破綻論や保険料徴収権の時効が当てにならない理由
  • 保険料の支払いが厳しい場合に利用できる免除・猶予制度
  • 保険料の支払いが厳しい場合の相談窓口
  • 厚生年金加入者に国民年金の特別催告状が届いた場合の注意事項

について、解説していきます。


この記事を読んでいただければ、特別催告状の内容や無視してはならない理由、未納を続けた場合に待ち受けている結果が分かると思います。


保険料の支払いが厳しい場合は、分割払いや免除・猶予の制度を利用するなどの対応が取れることもご紹介します。


ぜひ最後までご覧ください。


国民年金の特別催告状は無視するのはNG!

20歳になると支払い義務が生じるのが国民年金です。まだ学生であるとか、働いていない、専業主婦であるなどに関わらず支払いの義務があり、収入に関係なく保険料も同じです。


国民年金の特別催告状が届くのは、一度支払いを滞納したときではありません。しばらく滞納していると初めに届くのは催告状です。それでも滞納を続けていると特別催告状が届きます。


特別催告状には延滞料の上乗せや財産の差し押さえに関することも記載されています。


滞納し続けても支払い義務が解消されることはないので、支払いを忘れているだけならすぐに支払うようにしましょう。 


無視し続けると最終的に財産の差し押さえになってしまうため、無視し続けるのはNGです。 

国民年金の特別催告状とは?赤・青・黄の3色それぞれの違いは?

国民年金は、20歳から60歳の日本国内に住所を有する人は強制加入であり(国民年金法第7条)、 国民年金保険料の支払いは、加入者の義務となっています(国民年金法第88条第1項)。


国民年金保険料を支払わないでいると、日本年金機構から特別催告状が送付されます。


保険料の支払いは義務のため、特別催告状が届いたら、すぐに保険料を支払わなければなりません。


ここではまず、特別催告状について、以下の点を確認していきましょう。

  • 送付される目的
  • 送付されるタイミング
  • 封筒の色の違いとその意味

国民年金の特別催告状とは?

特別催告状とは、国民年金保険料を支払わないでいる場合に、日本年金機構から送られてくる催告書面です。


催告という言葉は、相手に対し一定の行為を請求することをいいます。


特別催告状の目的

未納者が保険料の納付期限を過ぎたことを理解していることを前提として、以下のことを把握するために送付されます。

  • 未納分を支払う意思があるか
  • 支払いが不可能な場合の手続きを知っているか


特別催告状が送付されるタイミング

日本年金機構では、毎年6月に国民年金保険料の支払い状況を精査し、未納がある人には、まず納付督励を行います。


納付督励の読み方は、「のうふとくれい」であり、未納分を自主的に支払うように伝えることをいいます。


納付督励では、

  • 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」の葉書の送付
  • 外部の委託業者による電話や訪問

上記の方法で支払いを促し、納付督励の納付期限を過ぎた場合に、特別催告状の送付に進みます。

国民年金の特別催告状は「青→黄→赤」の順番で危険度が変わる

国民年金の特別催告状は、保険料を支払わないでいると何度も送られてきて、封筒の色が変化していきます。


封筒の色は、以下の順番で変化していき、信号のように危険度が分かるようになっています。

  • 1回目:青色の封筒
  • 2回目:黄色の封筒
  • 3回目:赤色(ピンク)の封筒

それぞれの封筒の色について、見ていきましょう。

青色の封筒の場合

1回目に届く特別催告状の封筒は青色です。


文書には以下の内容が記載されています。

  • 「保険料が支払われていないので支払ってください」という通達
  • 保険料を支払えない場合の手続き方法
  • 特別催告状を無視し続けた場合の説明


この段階では、未納者が払い忘れなのか、意図的に未納しているのかは判断できないため、悪質な未納者とは見なされていません。


文面では、財産の差し押さえについての言及がありますが、実際の差し押さえには猶予があるので、この時期に支払うのがベストです。


支払いが厳しい場合は、最寄りの年金事務所や市区役所・町村役場の国民年金担当にて、分割払いや免除・猶予などの相談をしましょう。


黄色や赤色(ピンク)の封筒の場合

青色の封筒が送られていたのに、何の対応もせず無視していると、2回目は黄色の封筒、3回目は赤色(ピンク)の封筒が送られてきます。


黄色の特別催告状は届く場合と届かない場合があります。


文書の内容は青色の封筒のものと同じですが、封筒の色の変化は状況が悪い方向へ進行したことを表し、日本年金機構から重要度が高い未納者という判断をされます。


この段階であっても、突然財産が差し押さえられることはありませんが、支払いを先延ばしにするほど状況は不利になります。


一刻も早く支払いをするか、支払いが厳しい場合は、年金事務所や市区役所・町村役場の国民年金担当に相談するなどの対応を行いましょう。

特別催告状を無視し続けた場合の財産差し押さえまでの流れ

特別催告状には、支払い期限と、期限内に全額支払いできない場合の来所期間が記載されています。


その期限を過ぎ、無視し続けると封筒が届いて催告されるだけではなくなります。

この時点で財産が差し押さえられることはありません。


特別催告状に記載された支払い期限を過ぎると、最終催告状が届き、年金事務所が委託した民間業者から支払いに関する電話(納付督励)がかかってくるようになります。


また、自宅まで訪問してくることもあるようです。さらに無視し続けると、督促状差押予告通知書の流れで封筒が届き、それでも支払いをしない場合は差し押さえとなる可能性があります。


このあと具体的な内容についてご説明していきます。 

①:最終催告状が届く

特別催告状を無視し年金未納のままでいると届くのが最終催告状です。


最終催告状には現状未納であること、未納が解消されなかった場合の今後の流れについて記載されています。 


基本的に「未納の保険料を全額納付してください」といった内容のことが記載されていますので、同封されている納付書ですぐに納付手続きをしましょう。


すぐに納付できない場合は、役所の納税課や国民年金相談窓口などに相談をしに行く必要があります。


催告状に記載されている文章は厳しいものですが、相談をしに行って担当者に怒られるようなことはありませんので、できるだけ早く行動することが大切です。 

②:督促状が届く

最終催告状を無視し続けると届くのが督促状です。

督促状が届くと悪質と判断され、年金の滞納者扱いとなります。


督促状は保険料の滞納者だけでなく、連帯納付義務者(世帯主or配偶者)にも届きます。 


また、督促状に記載された指定期限を過ぎると延滞金が発生します。延滞金は納付期限の翌日までさかのぼって計算されますので注意が必要です。


例えば以下のようになります。

納付期限10/31
督促状発行日11/15
指定期限11/25
実際に納付した日12/5
延滞金がかかる期間11/1~12/4の34日間

ただし、督促状に記載された指定期限までに納付すれば、延滞金が発生することはありません。 

③差押予告通知書が届く

督促状を無視してもまだ財産を差し押さえられることはありません。まずは、差押予告通知書が届きます。 


督促状と同じように連帯納付義務者にもこの通知書は届きます。


差押予告通知書が届くと、不動産や自動車、預金口座、給与といった色々な財産について調査されることになります。 


財産についての調査は、滞納者本人だけでなく連帯納付義務者についても行われることになります。


年金事務所の職員や日本年金機構の委託業者が自宅まで保険料を徴収しに来ることはありません。


ただし、支払いのお願いをしに来ることはありますので、納付できる場合はすぐに納付しましょう。 

④差押えの実行

差押予告通知書が届いたあとも、保険料を納付したり役所に相談しに行ったりせずに無視し続けた場合は、財産の差し押さえが強制執行されます。 


差し押さえが行われるのは、年間所得300万円以上で7ヶ月以上保険料を滞納した人です。 


強制執行がいつになるのかというお知らせは届きませんので、1週間後かもしれませんし、3ヶ月後かもしれません。


銀行口座が差し押さえられた場合は、延滞金を合わせた滞納保険料と滞納処分費のために差し押さえたという通知書が届き、残高が0円になります。


差し押さえを解除してもらうためには滞納金を全額納付する必要があります。 

参考:実際に年間1万4,000件の差し押さえ処置が行われている

年金保険料の未納によって日本年金機構から何度も支払いに関する通知が届きますが、無視し続けても、差し押さえまではないだろうと思っている人もいるでしょう。


しかし、実際に差し押さえられたケースも多く、気軽に考えることはできません。日本年金機構によると平成29年度には、実際に年間約1万4,000件の差し押さえ処置が行われています。


日本年金機構は保険料未納者に対して、督促を行う範囲、強制徴収の取り組みを強化したことで、平成30年度には差し押さえ着手件数が年間約1万8,000件と増加しました。

年金はどうせ破綻するし時効があるから支払わなくてもいい?

年金制度は将来破綻して、自分たちは年金がもらえないかもしれないから、保険料を支払いたくないと思う人は少なくないかもしれません。


しかし、実際は年金制度は破綻せず、将来年金がもらえなくなることはありません。


その理由は、以下になります。

  1. 年金債務があるため
  2. 生活保護の支給が必要になるため
  3. 年金制度を維持するための対策が行われているため


また、国民年金の保険料徴収権には時効があるため、それまで保険料を支払わず逃げ続ければいいのではないかと考える人がいるかもしれません。


しかし、実際は保険料徴収権の時効が来るまで支払いを避け続けることはできません。


その理由は、以下になります。

  • 保険料徴収権の時効が来るまでに、強制徴収が実行されるため  

年金破綻論と保険料徴収権の時効について、以降の章で詳しく解説していきます。

年金破綻は嘘?年金破綻論について解説

年金制度は将来破綻して、年金がもらえなくなるのではないかという年金破綻論がよく聞かれますが、実際には年金制度は破綻せず、将来年金がもらえなくなることはありません。


(参考)年金破綻は嘘?年金が破綻しない理由と保険料を払うメリットを解説!


その理由は、以下のようになります。


1.年金債務があるため

年金債務とは、将来年金を受け取る権利を持つ人が受給できる年金金額のことで、現段階で700兆円に上ると言われています。


仮に、年金制度が破綻してこの年金債務700兆円が支払えなくなった場合、国は国民から訴訟を起こされる可能性があります。


国がこの訴訟に敗訴した場合、事実上の国家破綻となってしまいます。


2.生活保護の支給が必要になるため

年金制度が崩壊した場合、収入のない高齢者の最低限の生活を維持するために、国は生活保護を支給しなければなりません。


全ての年金受給者に生活保護を支給するとなると、国税の注入が不可欠となります。


3.年金制度を維持するための対策が行われているため

以上のように、年金制度が破綻すると、国と国民双方のデメリットが大きいため、年金制度を維持するために様々な対策が行われています。


その結果、「年金制度は破綻しない」という状態を維持できているのです。

国民年金の保険料請求権の時効が来る前に強制徴収が来る

国民年金の保険料徴収権の時効は、納付期限の翌日から2年です。


時効については、国民年金法第102条4項に記載されています。


「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する」


しかし、実際には時効が来るまで支払いを避け続けることはできず、強制徴収(財産差し押さえ)が実行されます。


強制徴収(財産差し押さえ)の流れは、前述した通りですが、改めて確認しておきましょう。


時効の前までに督促状が届く

督促状が届いた時点で、進行していた時効は一旦リセットされ、時効の確立は阻止されます。


督促状には滞納者および滞納者の世帯主や配偶者の財産調査差し押さえ準備が開始されることが明記されています。


差押予告通知書が届く

滞納者および滞納者の世帯主や配偶者の財産調査完了後、差押予告通知書が届きます。


強制徴収(財産差し押さえ)の実行

差押予告通知書が届いた後は、予告なく強制徴収(財産差し押さえ)が実行されます。

国民年金の特別催告状が届いても年金を支払えない場合

国民年金の特別催告状が届いても、現在無職・失業で収入がない、経済的に苦しく年金が支払えないといった場合には、保険料の免除猶予制度特例などを利用できます。


それぞれの内容や利用するメリット、どんな人が利用できるのかについて見ていきましょう。


また、相談窓口や申請窓口などを紹介し、申請方法についても説明していきます。

経済的に苦しく年金が払えない場合の特例・免除・猶予制度を紹介

収入の減少や失業・無職等の理由で経済的に苦しく、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、保険料免除・納付猶予・特例などの制度を利用できます。


日本年金機構:「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度


保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合は、本人が申請書を提出して承認されると保険料の納付が免除になります。


免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。


保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、本人から申請書を提出して承認されると保険料の納付が猶予されます。


保険料免除申請・納付猶予申請のメリット

  • 免除・納付猶予期間は年金の受給資格期間に算入される
  • 免除期間分は年金額の1/2以上(平成21年3月分までは1/3以上)が受け取れる
  • 免除・納付猶予期間中に不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取れる
  • 免除・納付猶予の保険料を後から納めて受給年金額を増やせる(国民年金保険料の追納制度)


その他の特例免除

学生は保険料免除・納付猶予制度を利用できず、代わりに学生納付特例制度を利用します。


出産の際には、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を利用できます。


配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる人は、配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除が利用できます。

年金事務所や役所の窓口へ連絡して相談

経済的に苦しく、保険料の支払いが困難な場合は、以下の窓口相談や電話相談を利用しましょう。

  • 最寄りの年金事務所
  • 市区役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • ねんきんダイヤル(電話相談)


日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」では、全国の年金事務所の情報を確認できます。


一般的な相談・問い合わせは、「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)で、電話相談ができます。


保険料免除申請・納付猶予申請の方法

申請書と必要な添付書類を揃えて、住民地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または近くの年金事務所へ提出します(郵送も可能)。


申請用紙は、日本年金機構「国民年金保険料に関する手続き」でダウンロードできます。


また、「ねんきんネット」のIDを取得している人は、インターネット上で申請書を作成し、印刷することができます(電子申請はできません)。


必要な添付書類は、「必ず必要なもの」と「場合により必要なもの」に分かれます。


必ず必要もの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書


場合により必要なもの 

  • 前年(または前々年)所得を証明する書類
  • 所得の申立書
  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

厚生年金加入者にもかかわらず国民年金の特別催告状が届く場合は注意

会社員・公務員・私立学校教職員などの人で、厚生年金保険に加入しているはずなのに国民年金の特別催告状が届く場合は、勤務先の事業所が厚生年金保険に加入していない可能性が考えられます。


事業所は条件を満たせば厚生年金保険に加入する義務があり、掛け金の半分を負担しなければなりません。


事業所の厚生年金保険の加入義務条件は、以下の通りです。

  • 法人事業所(株式会社・NPO・公庫・公社・独立行政法人など)
  • 常時5人以上の従業員を抱える個人事業所(一部業態を除く)


法人事業所(株式会社・NPO・公庫・公社・独立行政法人など)は、従業員数に関係なく強制加入となります。


個人事業者は、常時5人以上の従業員を抱えていると強制加入です。


ただし、農林水産業・サービス業・士業・宗教業などの一部業種は任意加入となります。


勤務先の事業所が厚生年金保険の加入義務条件を満たしているのにも関わらず、加入していない場合は、加入漏れとなるので注意が必要です。

会社員などの厚生年金加入者の年金は企業が支払う

会社員・公務員・私立学校教職員などの人が加入する厚生年金の保険料は、労使折半で会社と本人が半分ずつ負担するようになっています。


厚生年金に加入して保険料が支払われているかどうかを確認する方法は、以下の通りです。


給料明細の確認

厚生年金や健康保険の保険料は、会社と本人が半分ずつを負担します。


給与明細にて、厚生年金や健康保険の保険料が天引きされていれば加入していることになります。


国民年金の納付書が届いたら未加入の可能性あり

勤務先の事業所が厚生年金に加入して保険料を納めていれば、国民年金の納付書は基本的に届きません。


これまで未納がないのに、国民年金の納付書が届いた場合は、厚生年金に未加入の可能性があるので、内容をよく確認しましょう。


ねんきん定期便の確認

ねんきん定期便は毎年誕生月に送付されます。


現時点での国民年金・厚生年金の加入期間が記載されているので、誤りがないか確認しまましょう。


ねんきんネットで確認

ねんきんネットは、ねんきん定期便のインターネット版で、利用するにはID・PWの取得が必要です。


ログイン後、自分の詳細な年金記録を確認できます。

まとめ:国民年金の特別催告状が届いたらすぐに支払いか年金事務所で分割などの申請を

国民年金の特別催告状の概要や届いた場合の対応方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 特別催告状の封筒は3色あり、危険度が異なる
  • 特別催告状を無視すると最終的には財産が差し押さられる
  • 年金制度は破綻しないので保険料の支払いを拒むことはできない
  • 保険料徴収権の時効が来る前に強制徴収が実行される
  • 保険料の支払いが厳しい場合は免除・猶予制度が利用できる
  • 保険料の支払いが厳しい場合は年金事務所や役所の窓口へ相談する
  • 厚生年金加入者に特別催告状が届いたら未加入の可能性がある

でした。


国民年金保険料を支払わないでいると、特別催告状が送付されます。


特別催告状が届いたら、すぐに保険料を支払わなければなりません。


支払いが厳しい場合は、分割払いをしたり、免除猶予などの制度が利用できるか相談してみましょう。


これらの対応をせず、未納状態を続けていると、最終的には財産差し押さえが実行され強制徴収されてしまうので注意してください。


みなさんもこれを機に、国民年金保険料の支払いについて確認してみてはいかがですか?


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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