NISA口座開設にはマイナンバーが必要?なぜ?提出しないデメリットや拒否した場合を解説!

NISA・つみたてNISAの口座開設には、マイナンバーの提示が必要になりましたが、なぜNISA口座開設でマイナンバーの提示が必要なのでしょうか?すでにNISA口座を開設している人はどうすればいいのか?その答えとマイナンバーを提出しないデメリットを解説しておりますので、ぜひご覧下さい。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

つみたてNISA・NISA口座開設にはマイナンバー提示が必要!提示を忘れた場合は?

NISAは、少額から始められる投資方法で、しかも売却益や配当金は非課税となります。非課税になるということは節税対策としても魅力的な制度ですので、ぜひ始めたいところですね。


NISA口座の開設にはマイナンバーの提示が必要です。もし、NISA口座開設の際にマイナンバー提示を忘れてしまったらどうすればいいのでしょうか。


なぜ、NISAやつみたてNISAの口座開設でマイナンバー提示が必要なのかも気になるところです。


そこでこの記事では、

  • NISA口座を開設するときのマイナンバーの取り扱い
  • NISA口座の開設でなぜマイナンバーが必要か
  • NISA口座の開設でマイナンバーを提出しない場合は

以上についてお伝えしていきます。


マイナンバーは個人情報の塊です。


NISA口座を開設するときに、マイナンバーの取り扱いを知っていると安心できますね。また、提示を拒否できるのかも気になります。


ぜひ最後までご覧下さい。


つみたてNISA・NISA口座を開設するにはマイナンバーの提示が必要

NISAは、少額で始められる非課税投資制度です。


日本に住んでいる20歳以上の人なら口座開設が可能で、非課税枠は年間120万円まで、非課税期間は5年間あります。


非課税枠は、トータルで600万円あるということになります。


また、ロールオーバー(非課税期間終了後、非課税枠を移すこと)をすることができ、最長で10年間まで非課税期間を延長することが可能です。


つみたてNISAは、NISAと似ていますが制度内容が違います。


つみたてNISAの非課税枠は年間40万円で、非課税期間は20年間です。


投資の拠出は定期拠出となり、ロール―オーバーはできません。


NISAは知識があり、投資に回せる資金も多い人向けの制度といえます。つみたてNISAは、長期的な投資をしていきたい人向けの制度で。それぞれの特徴をまとめると以下のようになります。


NISAとつみたてNISAの口座開設をしたいと思ったら、自分が運用したい投資対象がある金融機関で口座を開設します。


そして、つみたてNISA、NISA口座を開設するにはどちらともマイナンバーの提示が必要となります。


必要な書類は

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • マイナンバーカード(もしくは通知カード)
です。

しかし、マイナンバーは途中から導入された制度です。マイナンバー提示義務化前にNISA口座を開設していた場合は、どうすればいいのか心配になりますよね。

マイナンバー提示義務化前とこれからNISA口座を開設する場合の対処方法をご説明します。

マイナンバーの提示義務化前にNISA口座を開設している場合はどうする?

NISA口座の開設を、マイナンバーの提示義務化前に行なっていた人は、金融機関にマイナンバーが提示されているかどうかの確認を行いましょう。


もし、マイナンバーを提出しないままでいると、NISA口座の利用ができなくなります。マイナンバーの提出を拒否した場合も同様です。


NISAは、2014年1月からその制度が始まりました。そして、2016年からマイナンバーの提示が義務化されたのです。


NISA口座を利用していく場合、「いつまでにマイナンバーを提出してほしい」という通知が金融機関から届きます。


その通知が届いたら、提出期限までに金融機関にマイナンバーを提出しましょう。


NISA口座の各種変更(金融機関、氏名、住所など)の場合にもマイナンバーの提示が必要です。


マイナンバーカード、もしくは通知カードと、顔写真付きの本人確認書類を提出しましょう。


また、つみたてNISAを利用したい人は、NISA口座をすでに開設していた場合、2017年9月までにマイナンバーの提出をしていればつみたてNISAへ変更手続きをするだけで済みます。


もし2017年9月までにマイナンバーを提出忘れしていたとしたら、つみたてNISAへの変更手続きでなくつみたてNISAの口座開設の取り扱いとなります。そのときには、マイナンバーの提出も必要です。


NISA口座の利用でマイナンバーを提出しないままでいると、NISA口座だけでなくつみたてNISAの口座開設もできないので、気を付けてください。


金融庁:NISA口座のマイナンバー告知について

NISA口座をこれから開設する場合

NISA口座をこれから開設する場合は、以下の書類が必要になります。

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • マイナンバー
  • 口座開設申込書
口座開設申込書は金融機関で用意してくれるでしょう。

提出するマイナンバーが、マイナンバーカードであれば顔写真付きの本人確認書類としても使えるので、その場合は別の本人確認書類は不要となります。

マイナンバーカードをまだ作成しておらず、通知カードしかない、もしくは住民票(個人番号が表記されているもの)しかないという場合は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)は必須となるので、注意してください。

また、NISA口座を解約する際にもマイナンバーは必要となります。

各金融機関ごとに確認しましょう。

ネット証券会社の解約での必要書類
  • マイナンバー
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 非課税口座廃止届出書
マイナンバーをすでに提出している場合は、必要書類は非課税口座廃止届出書だけでいいです。

NISA口座の解約手続きをしたあとに届く、非課税口座廃止通知書は大切な書類になります。NISA口座を再度開設する際に必要な書類となりますので、紛失しないようにしましょう。

銀行や証券会社の解約での必要書類
  • マイナンバー
  • 顔写真付きの本人確認書類 
  • 通帳、キャッシュカード
  • 届出印
銀行や証券会社の場合、インターネットから解約ができない可能性が高いです。

店頭で解約手続きを行うか、電話をして、事前に必要書類を郵送してもらい、後日来店して解約手続きを行うことになるでしょう。

また、最初から来店する場合も、上記の他に必要書類が発生する可能性もありますので、二度手間にならないためにも事前に問い合わせすることをおすすめします。

マイナンバーはNISAやつみたてNISAの口座開設でも必要ですし、NISAやつみたてNISAの解約の場合にも必要である場合があります。

マイナンバーはNISA関係だけでなく、いまや金融機関や行政手続きで必須のものであるので、NISAやつみたてNISAの口座開設で使ったから必要ないと思って紛失してしまわないように注意してください。

紛失して再発行ということになったら、手間もかかりますしその間マイナンバーを使って行いたかったことができなくなってしまいますので、大切に保管しておきましょう。

どうしてマイナンバーの提示が必要なの?

NISA口座の開設には、マイナンバーの提示が必要です。


マイナンバーの提出忘れをしたり、提出を拒否すると、NISA口座が利用できなくなるので大きな不利益を被ります。


しかし、マイナンバーは個人に割り当てられた数字で、マイナンバーにはその人個人の個人情報が満載です。


個人情報の流出や仮想通貨の流出など、人為的なミスやサイバー犯罪によって引き起こされる流出事件は多いです。


また、流出だけでなく紛失した事件もよく聞きます。人が関わることなのでミスが発生するかもしれませんが、大切な個人情報なので、そういうニュースを見るとしっかりしてほしいと思ってしまいますよね。


そういう事件や事故があるので、マイナンバーの提示をするのは不安という人も多いでしょう。


NISAの利用でマイナンバーを提出する理由も分からず、流出や紛失、悪用などの不安があるままだとマイナンバーの提示に踏み切れないこともありますよね。


そんな不安を解消するために、マイナンバーの提示がどうして必要なのか、解説していきます。


内閣府:マイナンバー

NISAのマイナンバー:個人情報を一元管理して事務手続きを効率化

そもそもマイナンバーがなぜ発行されたのかといいますと、事務手続きの効率化を図ることが目的です。


税金や年金などの、行政が行う手続きを効率化し、マイナンバー制度を導入することにより添付書類などで不要なものを減らすことができました。


また、個人情報を一元管理することにより、公平な給付をする目的もあります。


マイナンバーカードの作成をすると、顔写真付きの本人確認書類としても有効になります。いま、犯罪防止などの観点からどこの金融機関でも顔写真付きの本人確認書類の提出を求められます。


若い人だと運転免許証やパスポートなどがありますが、高齢者だと後期高齢者医療被保険者証や介護保険証しかなく、顔写真付きの本人確認書類が用意できなくて不便さを感じているでしょう。


マイナンバーカードを作ることによりその不便さも解消されるので、メリットとなっている部分は大きいです。

  • 事務手続きの効率化
  • 公平な給付

これらが行なわれることは、手続きを申し込む側の人も、手続きを受ける側の人もスムーズに事務処理を進めることができます。


手続きを申し込む側の人は、煩雑な必要書類を揃える必要がなくなるので楽になるでしょう。手続きを受ける側の人も書類のチェックにかける時間が少なくなります。


公平な給付も、誰かが損をする、誰かが悪いことをして得をする、ということを防げるので、結果的に私たちの生活をよりよくすることにつながるでしょう。

NISAのマイナンバー:所得の過少申告による脱税を防ぐ

NISA口座を開設した金融機関は、利用者の法定調書を税務署に提出します。


その法定調書を税務署はチェックし、所得の過少申告による脱税を防いでいます。


公平な課税につながることも目的としているので、悪いことを考える人への抑止力や、犯罪防止にもつながります。


マイナンバーを提出することは、

  • 事務の効率化
  • 脱税などの犯罪を防ぐ

というメリットがあるのですが、マイナンバーを提出するのが不安、という声はまだあると思います。


マイナンバーを提出しない理由

  • 提出するのが面倒くさい
  • 個人情報の流出が怖い

ではないでしょうか?


マイナンバーを提出するのは、始めは面倒くさいかもしれません。


しかし、準備するものも多くないので、始めにきちっと済ませてしまえばあっという間に終わります。


必要書類

  • マイナンバー(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のどれか)
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードの場合不要)
  • 非課税適用確認書の交付申請書
  • その他提出書類(金融機関などから指示されたもの)

これらをNISA口座保有の金融機関が指示する方法で提出してください。


ネット利用で提出ができるのであれば、ネット利用したほうがマイナンバーの登録は早く済むでしょう。


楽天証券の場合は、ネットでマイナンバーの登録ができます。楽天証券ウェブサイトから登録を行う方法と、アプリ(iSPEED)で行う方法があります。


その場合、カメラで撮影しての提出となります。


個人情報の流出ですが、もちろん政府も十分流出には注意しています。


しかし、万が一個人情報の流出が起こった場合には、被害が少なく済むようにマイナンバーに登録されている情報を最低限の情報にしています。


また、そもそも流出の恐れを少なくするためにマイナンバーの取り扱いを制限しているのです。セキュリティを強化することで、個人情報流出に対策を講じています。


これだけサイバー事件が多い時代なので、マイナンバーの不正利用なども心配ですが、もしマイナンバーを不正利用した人がいたら、厳しく罰するための法律も定められています。


マイナンバーを取り扱う金融機関などは、マイナンバーの紛失や流出を防ぐために二重チェックや不要であればすぐ裁断するなど、厳重に対処しているので、安心して提出してください、


ご自分でもマイナンバーは厳重に保管し、外部に漏れることがないように注意してくださいね。


内閣府:マイナンバー制度について

マイナンバーを提示していなかった場合はどうなる?


NISA口座の開設で、マイナンバーの提示は必ず必要です。


NISA口座の解約の場合も、マイナンバーの提示が必要となる場合があります。


個人情報の流出や紛失、不正利用などさまざまな事件、事故がある世の中なので、マイナンバーの提示をすることを不安に感じる人も多いと思います。


しかし、行政も、金融機関もマイナンバーの流出が起こらないようにセキュリティ対策をしっかりと行なっています。


もし、それでもやっぱり不安だから、面倒くさいから、「マイナンバーの提出を拒否する」という選択をすると、どうなってしまうのでしょうか。


マイナンバーの提出は義務付けられていることですので、もし提示しなかった場合、デメリットはあるのでしょうか。


マイナンバーを提示していなかった場合、大変なことになるので、ぜひご覧下さい。

新規投資が不可能になりNISA口座が使用不可能に

もしマイナンバーを提出していなかった場合、NISA口座の利用ができなくなるというデメリットがあります。


マイナンバー制度の導入は2016年、NISAが始まったのは2014年1月です、。


実は、マイナンバーの導入前にNISA口座を開設していた人は、2017年12月末までに金融機関へマイナンバーの提出が必要でした。


マイナンバー制度が始まるまでは、NISAを始めたいと思ったときに住民票があれば口座開設が可能でした。


もちろん、そのときにはマイナンバーが住民票に記載されているわけないので、マイナンバー制度が始まってから改めてマイナンバーの提出が必要だったのです。


法律で、NISA口座の利用にはマイナンバーの提出が義務付けられているので、マイナンバーを提出しなかった場合、NISAの新規投資が不可能になり、NISA口座も使用不可能になります。


これは大きなデメリットですね。せっかく運用益や配当金が非課税になり、節税対策にもなるNISAを利用できないとなると、もったいないです。


いい銘柄の商品を購入したいと思っても、NISA口座を利用できないので非課税での運用ができないです。


NISAの新規投資やNISA口座の使用が不可能になるだけで、NISA口座の利用でマイナンバーを提出していなかったとしても、罰則はありません。


2018年以前にNISA口座で運用していた分は、非課税期間中は非課税対象として取り扱われます。


マイナンバー提出をしていない場合罰則はないにしても、非課税期間終了後はNISA口座の利用ができないので、NISA口座を利用していきたいと考えている人はきちんとマイナンバーを提出しましょう。

まとめ:つみたてNISA・NISA口座を開設する際はマイナンバーの提示が必要

NISA口座の開設でマイナンバーの提出が必要である、ということについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


この記事のポイントは

  • NISA口座の開設にはマイナンバーの提出が必須
  • 事務の効率化と犯罪防止のためにマイナンバーの提出義務化
  • マイナンバーを提示しないとNISAの利用不可

でした。


NISAは、運用益や配当金が非課税になるので、上手に運用すれば大きなメリットが発生します。


そんなNISAをいままで利用していた人は、マイナンバーの提出をしていないと利用できなくなってしまうので金融機関に提出をしてあるかどうか早めに確認することを推奨します。


これからNISA口座を開設するという人は、マイナンバー提出は義務付けられているので、拒否せずに提出をしましょう。


マイナンバーを提出しない場合、罰則はありませんが、NISAが利用できないデメリットは大きいですよ。


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