年金額によって非課税になる場合を紹介!年金受給者の方は必見です!

年金は受給額によって住民税が非課税になります。今回ほけんROOMでは、年金受給額によって非課税となる要件や、課税対象となる要件について紹介していきます。アルバイトやパートをされている方や扶養に入っている年金受給者の方もぜひご覧ください。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

年金は受給額により非課税枠となるものが?受給者は必見!

年金受給が開始される方々の中には、年金も課税対象になるのかどうか不安な人もいるかと思います。
 


コツコツ自分のために年金保険料を積み立てて来たわけですから、課税されない方が嬉しいですよね。
 


しかし、年金の受給額によって、課税または非課税となるケースがあることをご存知でしょうか。
 


そうはいっても、この非課税枠は全ての年金受給者に、一律の金額が定められているわけではありません。
 


年金の受給年齢によっても異なりますし、年金以外の収入の有無でも違ってきます。
 


そこで今回は「年金受給額の非課税枠とその注意点」について


  • 年金の受給額によって住民税が非課税となる種類とは?
  • 妻や子どもを扶養している世帯の配偶者控除について
  • 確定申告が必要なケース

以上のことを中心に解説していきます。                           
 


この記事を読めば、年金受給額の非課税となるケースと、非課税枠を超えた場合の対応を知ることができるはずです。                                                        
 


ぜひ、最後までご覧ください。



年金の受給額によって住民税が非課税となる種類

ご自分の年金受給額によってどれ位の税金が非課税となるか、事前に知っておく方が安心ですよね。


では、皆さんにとって身近な住民税が非課税となるケースには、どんなものがあるのでしょう?


こちらでは、

  • 住民税の非課税限度額はこんな感じ
  • 65歳未満と65歳以上の課税額の差異
  • 年金の非課税所得とは
  • 年金の非課税証明書とは何?
について解説します。

住民税の非課税限度額

住民税とは市町村税および都道府県民税を合わせた税金のことです。
 


ただし、市町村や都道府県それぞれから徴収されるというわけではありません。


皆さんの住所地の市区町村がまとめて徴収します。 


住民税には、「均等割」「所得割」の2種類が存在します。


この2種類には次のような特徴があります。

  • 均等割:納税者から一律に税金を徴収することです。
  • 所得割:各納税者の前年度の所得を計算し徴収することです。

非課税限度額について


住民税の非課税限度額については下表を参考にしてください。

住民税非課税限度額(家族がいる場合)非課税限度額(単身者の場合)
所得割35万円×本人を含めた家族の合計+32万円以下35万円以下
均等割
(1級地)
35万円×本人を含めた家族の合計+21万円以下35万円以下
均等割
(2級地)
32万円×本人を含めた家族の合計+18.9万円以下32万円以下
均等割
(3級地)
28万円×本人を含めた家族の合計+16.8万円以下28万円以下

なお、表の1級地や2級地とは、各地域の生活様式・立地に応じて生じる物価・生活水準の差を表したものです。

このような級地区分を級地制度と呼んでいます。

非課税限度額の計算事例


こちらでは事例を上げて住民税の非課税限度額を計算してみます。

(例)
  • 家族構成:夫婦2人世帯
  • 住所地:東京都(1級地)
〇所得割

35万円×2人+32万円=102万円


所得割の場合は102万円までが非課税限度額となります。

〇均等割

35万円×2人+21万円=91万円


均等割の場合は91万円までが非課税限度額となります。

65歳未満と65歳以上では課税額が異なる

住民税は皆さんの所得金額がどの位かで計算されます。


この所得金額は年金収入金額から所得控除を差し引いたものとなります。


では「年金受給者なら、みんな同じ額が所得控除されるのか?」と、疑問に思う人もいるかもしれませんね。


実は年齢公的年金等の収入金額の合計額によっても、控除額は異なります。


従って、課税額も年金受給者によって大きく異なる場合があります。


下表を参考にしてください。


65歳未満の年金受給者の場合


65歳未満の方々の場合は、公的年金等の収入金額の合計額70万円までなら、所得金額を0円と算定します。


控除額等は下表を参考にしてください。


公的年金等の収入金額の合計額割合控除額
700,001円~1,299,999円100%70万円
1,300,000円~4,099,999円75%37万5,000円
4,100,000円~7,699,999円85%78万5,000円
7,700,000円以上95%155万5,000円


次の事例を参考に計算してみましょう。


(例)

  • 家族構成:夫婦2人世帯
  • 住所地:東京都(1級地)
  • 年金収入:100万円

100万円(収入金額)-70万円(控除額)=30万円(所得金額)


所得金額は30万円となります。

この金額は、前述した「住民税の非課税限度額」の計算事例にあてはめても、均等割の非課税限度額すら下回ります。

そのため、非課税となります。

65歳以上の年金受給者の場合


65歳以上の方々の場合は、公的年金等の収入金額の合計額120万円までなら、所得金額を0円と算定します。

控除額等は下表を参考にしてください。

公的年金等の収入金額の合計額割合控除額
1,200,001円~3,299,999円100%120万円
3,300,000円~4,099,999円75%37万5,000円
4,100,000円~7,699,999円85%78万5,000円
7,700,000円以上95%155万5,000円

次の事例を参考に計算してみましょう。 

(例)
  • 家族構成:夫婦2人世帯
  • 住所地:東京都(1級地)
  • 年金収入:200万円

200万円(収入金額)-120万円(控除額)=80万円(所得金額)


所得金額は80万円となります。
 

こちらの場合も、均等割の非課税限度額すら下回ります。 

そのため、非課税となります。

年金の非課税所得について

皆さんの中で「控除枠と関係なく課税されない年金は無いのか?」と疑問に思う人もいることでしょう。


非課税所得となるのは遺族年金、障害年金という、あまり聞き慣れない年金制度となります。


なお、非課税所得とは、何らの手続を要することなく、最初から課税対象より除外されている所得を指します。


年金の非課税所得保険加入者の死亡・障害等、深刻な事態に下りる給付となります。


次の2種類の年金が該当します。


  • 遺族年金:年金加入者が死亡し、かつ年金加入者が所定の納付条件に該当したら、遺族が受け取ることができる年金。
  • 障害年金:年金加入者が所定の納付条件、障害等級に該当したら受け取ることができる年金。

なお、その他に非課税所得へ該当するものは次の所得があげられます。

  • 身体障害者の非課税貯蓄制度・財産形成貯蓄制度を利用した利子・配当金等
  • 損害賠償金、慰謝料、見舞金等
  • 雇用保険の失業給付
  • 労働基準法に規定された休業補償等
  • 労働者災害補償保険給付
  • 身の回りの家具、什器、衣服等、生活用動産の売却所得

年金の非課税証明書を提出する

非課税証明書(課税証明書)とは、市町村民税・県民税に関する証明書です。


金融機関でローンを申し込む際、扶養申請や児童手当申請等、様々な場面で使用されます。


この証明書を請求したい場合は、ご自分の住所地の市区町村役場窓口(主に税務課)で手続きを行います。


1件300円程度で取得可能です。


証明書の発行に必要な書類は次の通りです。

  • 税務証明交付申請書:市区町村役場窓口で取得し、必要事項を記載する。
  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等

提出方法は持参の他、郵送でも可能です。

妻や子どもを扶養している世帯の場合の配偶者控除について

配偶者等のいる世帯ならば、「配偶者控除で節税できないか?」と、考える方々もいることでしょう。


配偶者控除の適用の有無は、配偶者の給与・年金の収入額で判断されることになります。


例えば、妻が専業主婦または年収103万円以下なら、配偶者控除を利用できます。


また、妻が70歳以上の場合、配偶者控除額は通常の33万円ではなく38万円と5万円分多くなるのでお得ですよね。


なお、配偶者控除を申告するならば既にご自分が年金受給者である場合、確定申告等で行うことになります。

非課税枠を超えた場合は確定申告が必要

これまで説明してきた非課税枠を超えたならば、何か手続きが必要なのでしょうか?


その場合には、「確定申告」が必要となります。


確定申告とは、国民各自が納付すべき税金の金額を決めるための申告制度です。


国民全体の税の公平な負担のためには、やむを得ない申告手続きですよね。


こちらでは

  • 公的年金等の扶養親族等申告書を提出方法
  • 確定申告が不要な場合
について解説します。

公的年金等の扶養親族等申告書を提出する

扶養親族等申告書とは、公的年金受給者が、その年の公的年金等の控除を受けるために行う手続です。


この扶養親族等申告書は、年間の年金受給見込額が一定の金額となる人に送付されます。


扶養親族等申告の対象者と提出方法


次のような方々が対象です。

  • 60歳以上:108万円以上の年金受給見込額となる人
  • 65歳以上:80万円以上の年金受給見込額となる人

だいたい毎年11月末、日本年金機構から送付されることになっています。


提出時期は、その年最初の公的年金等の支払日の前日までに公的年金等の支払者へ提出します。


更に確定申告の必要な場合とは?


扶養親族等申告書を提出した場合、基本的に確定申告の提出は不要となります。


しかし、次に挙げる方々は税務署へ確定申告をする必要があります。

  • 年の途中、扶養親族等の人数の減少等で提出した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた
  • 給与等、年金以外の収入があった
  • 公的年金を2ヶ所以上から受給

確定申告が不要なケースとは

年金受給者は年金収入を受けていれば、一律に確定申告が必要なのかと言えばそうではあしません。


次のような場合は申告不要となります。

  • 公的年金等の収入金額合計が400万円以下である人
  • 給与や個人年金等、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である人
  • 源泉徴収税額がない人
  • 源泉徴収税額があっても、納付する税金がある人
なお、所得税の還付を受けたい人は、やはり確定申告を行う必要があります。

まとめ:年金の受給額が非課税となるケースは十分に把握しよう

年金受給額の非課税枠とその注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。                                     


今回の記事のポイントは

  • 年金受給額に関する住民税の非課税限度額は、受給年齢や収入等によって大きく異なる
  • 年金の非課税所得として遺族年金や障害年金があげられる
  • 扶養親族等申告書を提出しても、年金以外の収入のあったとき等は確定申告が必要
  • 確定申告が不要なケースとして、公的年金等の収入金額合計は400万円以下等があげられる
でした。

ご自分の年金受給額の非課税枠を知るには、まず正確な年金受給額の把握が求められます。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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