生命保険の分割受取では相続税かかる?パターン毎に税金が異なる!

生命保険の種類によっては、保険金の分割受取ができます。分割受取の場合、生命保険の種類や保険金の種類、契約形態によって相続税がかかる場合とそうでない場合があることをご存知でしょうか?本記事では、所得税・相続税・贈与税がかかる場合について、パターン毎に解説します。

生命保険の分割受取で、相続税がかかるのはどんな場合?

保険商品の中には、一括ではなく分割で受け取ることもできる場合があります。


保険金の受取人からすれば、受取総額が多くなる傾向もあるので、お得に活用したいものですよね。


しかし、分割で受け取る保険商品は限られており、契約の内容によってはかかる税金も異なってきます。


そこで今回は、「保険金を分割受取できる生命保険の種類と、課税される税金の違い」について


  • 分割受取できる生命保険の種類とは
  • 受け取る死亡保険金で課税される税金の種類
  • 受け取る満期保険金で課税される税金の種類
以上のことを中心に解説していきます。 

この記事を読んでいただければ、保険金を分割受取できる生命保険の種類、その保険金を受け取ったときかかる税金を知ることに役立つと思います。 

ぜひ、最後までご覧ください。


課税される税金の違い:分割受取できる生命保険の種類

民間の保険商品には分割受取できるものと、できないものとがあります。


  • 生命保険(終身・定期):一括受取のみ
  • 養老保険:一括受取および商品により分割受取可能
  • 学資保険:一括受取および分割受取可能
  • 収入保障保険:一括受取および分割受取可能
  • 個人年金保険:一括受取および分割受取可能

生命保険(終身・定期)を除いて他の保険商品は、分割受取(年金形式)で定期に保険金を受け取ることが可能です。

課税される税金の違い:受け取る保険金の種類

死亡保険金と満期保険金、どちらもまとまった額を受け取れますが分割受取も可能です。


一見、「生命保険(終身・定期)が一括受取のみならば、他に死亡保険金を受け取れる保険商品があるのか?」と、お考えの方々もいらっしゃるかもしれません。


生命保険の一種である「収入保障保険」の場合に分割受取ができます。


収入保障保険とは、被保険者が亡くなった時、遺族への死亡保険金が月々定額で下りる死亡保障の付いた定期保険(生命保険)のことです。


詳細は、次の『契約形態によって変わる税金の種類』にて後述します。

契約形態によって変わる税金の種類:死亡保険金の場合

収入保障保険では、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が受取人へ支払われます。


その際に、一括受け取りのみならず分割で受け取ることも可能です。


ただし、契約者・被保険者・受取人が誰になるかで、課税対象となる税金の種類も異なります。


こちらでは事例(父・母・子の3人家族)をあげて、どんなケースでどんな税金がかかるのかを解説します。

所得税の課税対象:契約者と保険金受取人が同じ場合

死亡保険金に所得税のかかるケースは、次のように契約者・被保険者・受取人が関係している場合です。


  • 契約者→母
  • 被保険者→父
  • 受取人→母

死亡保険金を一括で受け取る場合には所得税の内で一時所得が、分割受取の場合には雑所得が課税対象になります。

一時所得の計算は次の通りです。

(死亡保険金総額[所得金額]-支払った保険料総額[必要経費]-50万円[特別控除])×1/2



雑所得の計算は次の通りです。

その年中に受け取った死亡保険金額[所得金額]―(その年中に受け取った死亡保険金額[所得金額]×支払った保険料総額[必要な出費]÷死亡保険金支給総額[見込み額])


相続税の課税対象:契約者と被保険者が同じ場合

死亡保険金に相続税のかかるケースは、次のように契約者・被保険者・受取人が関係している場合です。


  • 契約者→父
  • 被保険者→父
  • 受取人→母または子

死亡保険金を一括で受け取る場合には相続税が、分割受取の場合には1年目非課税ですが、2年目以降は所得税が課税対象になります。

(参考)相続税の非課税枠が適用される場合とそうでない場合

相続税には非課税枠が適用される場合もあります。


条件としては、被保険者(被相続人)の死亡保険金を法定相続人が受け取る場合に適用されます。


法定相続人1人につき500万円までが非課税枠となります。


計算式は次の通りです。


500万円×法定相続人数=死亡保険金非課税枠   


ただし、この非課税枠は例えば被相続人の孫を死亡保険金の受取人にしても、被相続人の子(つまり、孫の親)が生存している限り、孫は法定相続人になれません。


よって、被相続人と孫がどんなに仲が良くても、孫を被相続人の養子にして第1順位にしない限り、法定相続人として非課税枠を利用することはできません。


死亡保険金の相続についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

贈与税の課税対象:契約者・被保険者・受取人が異なる場合

死亡保険金に贈与税のかかるケースは、次のように契約者・被保険者・受取人が関係している場合です。


  • 契約者→母
  • 被保険者→父
  • 受取人→子

死亡保険金を一括で受け取る場合には贈与税が、分割受取の場合には1年目非課税ですが、2年目以降は所得税が課税対象になります。 

なお、贈与税になる場合、死亡保険金額を含めた財産の贈与額が、1年間に110万円を超えてしまった分に課税されます。

贈与税に該当してしまうと、課税される可能性がより高くなるので、受取人を早めに変更することを検討しましょう。

契約形態によって変わる税金の種類:満期保険金の場合

満期保険金とは、被保険者が一定の期間内に生存していたことを条件として、受取人に下りる保険金を言います。


こちらも、契約者・被保険者・受取人が誰になるかで、税金の種類が異なります。 


事例(父・母・子の3人家族)をあげて、どんな税金がかかるのかを解説します。

所得税の課税対象:契約者と受取人が同じ場合

満期保険金に所得税のかかるケースは、次のように契約者・被保険者・受取人が関係している場合です。


  • 契約者→父
  • 被保険者→父
  • 受取人→父

契約者・被保険者・受取人の全てが父親であるとき、満期保険金一括で受け取る場合には一時所得が、分割受取の場合には雑所得が課税対象になります。

贈与税の課税対象:契約者と受取人が異なる場合

満期保険金に贈与税のかかるケースは、次のように契約者・被保険者・受取人が関係している場合です。


  • 契約者→父
  • 被保険者→妻
  • 受取人→妻または子

満期保険金を一括で受け取る場合には贈与税が、分割受取の場合には1年目非課税ですが、2年目以降は所得税が課税対象になります。

まとめ:生命保険を分割受取にした時の税金

保険金を分割受取できる生命保険の種類と、課税される税金の違いについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。            


今回の記事のポイントは


  • 民間の保険商品には保険金の分割受取ができるものと、できないものとがある
  • 生命保険(終身・定期)は死亡保険金は一括受取のみだが、収入保障保険の場合には分割受取も可能
  • 契約者・被保険者・受取人が誰になるかで、課税対象となる税金の種類も異なる

でした。

保険金の受け取り方法によっては、予想外に多くの税金がかかってくる場合もあるので、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なるならば、早めに見直しをした方がよいケースもあります。

保険ROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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