共済保険の相続対策とは?死亡共済金にかかる税金についても解説!

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民間の保険で補えない部分を補うために、共済に加入しておられる方も多いと思います。実は、共済は相続対策として不向きであることをご存知でしょうか?本記事では、共済が保険よりも相続対策に向かない理由と、死亡共済金の課税関係についても解説していきます。

共済保険の相続対策とは?

共済に加入していた人が亡くなった場合、その共済に死亡保障が設定されていたならば、その遺族(受取人)に共済金が下ります。


ご自分が被相続人として、共済の死亡共済金を相続対策で利用したいならば、死亡共済金の特徴を十分知っておくべきですよね。


しかし、共済ならではの特徴や、生命保険の死亡保険金とはやや違った設定条件を、考慮する必要があるのはご存知でしょうか。


そこで今回は、「生命保険の相続対策とその注意点」について以下の3つを中心に解説していきます。


  • 共済が相続対策に向かない理由
  • 生命保険の死亡保険金を比較した死亡共済金の設定方法
  • 各契約形態で異なる税金の種類 
この記事は、共済を利用した相続対策について、およびその注意点を知ることに役立つと思います。ぜひ、最後までご覧ください。   

共済が相続対策に向かない理由



生命保険でも共済でも、被保険者が亡くなった場合には死亡保険金(死亡共済金)が下ります。この死亡保険金は相続税の軽減につながるといわれています。


節税の面から有利な理由としては次の点があげられます。


  • 死亡保険金も死亡共済金も「500万円×法定相続人」の非課税枠が利用できる
  • 相続放棄をした相続人も非課税枠の人数にカウントできる
しかし、共済から受け取れる死亡共済金は、生命保険の死亡保険金より相続税対策に向かないと言われています。ここではその理由について解説します。

保険金額が少ない

そもそも、金融資産として通常通り貯金や現金、株式という形で財産を残した場合は、次のような基礎控除が利用できます。


3,000万円+600万円×法定相続人数

その他に、保険金には前述した非課税枠も使用できます。

そこで、富裕層・資産家の方々は、所有している金融資産を、生命保険の保険料として保険金へ回して節税(相続対策)に利用できます。

しかし、生命保険会社では億単位の死亡保険金を設定できるものの、共済の場合は基本保険金額が200万円~2,000万円程度と、少額でしか設定できません。

そのため、共済を相続対策として利用するには、設定できる保険金額が小さすぎるという難点はあります。

各人のニーズに合わせられない

共済の場合は、保険内容を保険加入者(被保険者)に合わせて自由にカスタマイズできないことも、相続対策に向かない理由といえます。


相続に関する事情は、各保険加入者(被保険者)の世帯により全く異なります。


相続対策で生命保険を利用するならば、死亡保険金を例えば10万円単位で金額が設定できます。つまり、契約時に各保険加入者の家計状態に合わせた細かな調整が可能です。



しかし、共済では例えば300万円・500万円・1000万円の中から選ぶというように、金額設定のかなり限られている点が相続対策に向かないとされています。

死亡共済金の課税関係は契約形態で決まる

受け取った死亡共済金にかかる税金が、保険契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ誰になるかで、その種類も異なります。  


課税される税金はその違いで「所得税」「贈与税」「相続税」に分かれます。


こちらでは、父・母・子の3人家族の事例をあげて、どんなケースでかかる税金が異なるのかを解説します。  

契約者と非共済者が同じ場合は相続税がかかる

死亡共済金に相続税がかかるケースは次の通りです。


  • 契約者(保険料負担者)・被保険者→父(被相続人)
  • 受取人→母または子  
受取人が母であるしても子であるにしても法定相続人である場合、前述した「500万円×法定相続人」の非課税枠が適用されます。

契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかる

死亡共済金に所得税・住民税がかかるケースは次の通りです。


  • 契約者(保険料負担者)・受取人→母
  • 被保険者→父(被相続人)
被保険者である父の死亡で、保険料を負担していた母が死亡保険金を得るので、所得税(一時所得)が課税されます。

こちらの場合、母親が得る利益は50万円を超えない限り課税されません。

一時所得の場合は次のような計算式となります。 

(死亡保険金総額[所得金額]-支払った保険料総額[必要経費]-50万円[特別控除])×1/2   

こちらでは事例をあげて計算してみます。
  • 死亡保険金総額:1,000万円
  • 支払った保険料総額:900万円 
上記を計算式に当てはめると、以下のようになります。

(1,000万円-900万円-50万円)×1/2=25万円

事例では25万円が課税対象となります。

死亡保険金の相続についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

契約者・被共済者・受取人が異なる場合は贈与税がかかる

死亡共済金に贈与税がかかるケースは次の通りです。


  • 契約者(保険料負担者)→母
  • 被保険者→父(被相続人)
  • 受取人→子  
事例では、共済の加入で母が保険料を負担し、被保険者である父の死亡によって、保険金を受け取るのが子となります。

この場合、母親から子にお金を贈与した形となり、贈与税が課税対象となります。 

1年間の贈与金額が、この死亡保険金も含めて110万円を超えない限り課税はされません。  

まとめ:共済保険の特徴を理解して相続対策をしよう

生命保険の相続対策とその注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 共済から下りる死亡共済金は、設定できる保険金額が小さすぎたり、保険金額の設定が限定されていたりして相続対策に向かない
  • 受け取った死亡共済金にかかる税金は、保険契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ誰になるかで種類が異なる
相続も視野に入れた上で共済に加入を検討しているときは、保険会社の販売する生命保険と比較検討した上で判断しましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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