お金の相談は市役所でできるってほんと?【支援制度とは?】

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お金の相談は市役所でできるの?結論、お金の相談は市役所でも無料で相談可能です!借金や引っ越し費用などで即日お金が必要で市役所や区役所でお金の相談をしようと考えている人に向け、市役所でできるお金の相談について相談内容やお金を借りる方法や流れを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください!

内容をまとめると

  • 市役所でのお金の相談はあくまで相談のみ
  • お金を借りる場合は、別の公的機関を利用する必要がある
  • お金を借りることができる方は条件がある
  • お金を借りる前に、家計の資金繰りについて専門家に相談することがおすすめ
  • おすすめの相談先は満足度98.6%の「マネーキャリア」

お金の相談は市役所でできる!

収入減少で生活費や引っ越し費用のお金がないとき、すぐに思いつくのは消費者金融かもしれません。テレビCMやネット広告で目にしたことがある方も多いでしょう。 


 しかし、消費者金融カードローンには審査があり、誰でもお金を貸してもらえるわけではありません。過去に車のローン滞納などの履歴があると、審査に落ちてしまいます。金利の高さにも注意が必要です。


 本当にお金がないという状況のときは市役所に相談してみましょう。日本には、生活保護以外にも様々な支援が用意され、国から公的資金援助を受けることができます。


 審査はありますが、事情を説明すると連帯保証人や担保なしでお金を貸してもらえます。支援制度の中には、利子がなかったり返済義務がないものまであります。


 お金に困ったら、民間の金融機関から借金をする前に、まずは市役所に足を運びましょう。

お金の相談で市役所を利用する際の流れや注意点

「本当にお金がない」と困っているときに、市役所でお金を借りる方法を解説していきます。大切なポイントは下記の2つです。

  • 市役所はあくまでも相談窓口としての機能しかない
  • 実際に借りるのは社会福祉協議金という公的機関   

家賃の安いところに住み替えたいけれど引っ越し費用がなかったり、働きたいけれど働けない状態が続き借金だけが増えてしまったりして困ったときには、遠慮なく市役所へ相談し、生活の立て直しを支援してもらいましょう。

注意点:市役所はお金の相談窓口でしかない

公的資金援助の申込方法は2つです。市役所は相談窓口として機能します。

  • 福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金
  • 総合支援資金、緊急小口資金

福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金

まず申請書類などを提出し、自治体で申込内容の確認と貸付の審査が行われます。


貸付決定となった場合は、借用書を提出し貸付金交付となります。 借入希望者の状況に応じて支援が行われます。


総合支援資金、緊急小口資金

市区町村社協に相談して、自立相談支援機関を利用します。相談者の状況に合わせて、自立に向けた支援プランの検討が行われます。総合支援資金や緊急小口資金の利用が必要であると判断されると申請可能です。


提出された申請書類をもとに、都道府県社会福祉協議会において審査が行われます。貸付決定となった場合は借用書を提出し、貸付金の交付となります。

お金を借りるのは市役所からでなく社会福祉協議会

市役所にお金の相談をして認められると、社会福祉協議会という公的機関からお金を借りることができます。


貸付資金は、下記の4種類です。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

総合支援資金の概要や貸付条件は、下記の通りです。

資金の種類生活支援費住宅入居費一時生活再建費
貸付限度額(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内 貸付期間:原則3カ月、
最長
12か月以内(延長3回)
40万円以内60万円以内
据置期間最終貸付日
から6ヵ月以内
貸付けの日から
6カ月以内
貸付けの日から
 6カ月以内
償還期間据置期間経過後10年以内同左同左
貸付利子連帯保証人あり
無利子
 連帯保証人なし
年1.5%
同左同左
連帯保証人原則必要 (連帯保証人なしでも貸付可)同左同左

福祉資金については下記の通りです。

資金の種類福祉費緊急小口資金
貸付限度額580万円以内10万円以内
据置期間貸付けの日から6カ月以内貸付けの日から2か月以内 
償還期間据置期間経過後20年以内据置期間経過後12か月以内
貸付利子連帯保証人あり 無利子 
連帯保証人なし 年1.5%
無利子
連帯保証人原則必要 (連帯保証人なしでも貸付可)不要

教育支援資金については下記の通りです。

資金の種類教育支援費就学支度費
貸付限度額高校:月3.5万円以内・高専:月6万円以内
短大:月6万円以内 ・大学:月6.5万円以内
50万円以内
据置期間卒業後6カ月以内同左
償還期間据置期間経過後20年以内同左
貸付利子無利子同左
連帯保証人原則不要同左

不動産担保型生活資金については下記の通りです。

資金の種類不動産担保型
生活資金
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
貸付限度額土地の評価額の70%程度

・月30万円以内 
土地及び建物の評価額の
70%程度
(集合住宅の場合は
50%)

・生活扶助額の1.5倍以内
据置期間契約の終了後
3か月以内
同左
償還期間据置期間終了時 同左
貸付利子年3%または長期プライムレートの
 いずれか低い利率
同左
連帯保証人必要不要

お金の相談で利用される市役所や自治体、銀行、消費者金融の違いを解説

自治体を通して金を借りる場合と銀行や消費者金融との違いを解説します。

下記のような違いがあることを押さえておきましょう。

  • 市役所は公的機関なので無職・低所得でも誰でも大丈夫!
  • 消費者金融なら最短即日で借りることが出来る
  • 銀行や消費者金融のほうが審査は厳しい

お金の相談先①市役所

市役所では「生活福祉金貸付制度」が設けられており、ある程度の金額を融資してもらうことができます。即日では融資してもらえないので、注意点が必要です。


市役所からお金を借りることができる方の条件は、下記の通りです。

生活福祉資金貸付制度の対象世帯条件
失業者世帯
生計中心者の失業により、生計維持が困難になった方
低所得者世帯
支援を受けることにより、独立自活できると認められた方

必要な資金を他から借り受けることが困難である方
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている方
高齢者世帯65歳以上の高齢者(日常生活上療育または介護を要する
高齢者など)がいる世帯の方

失業中の方が申請した場合は、基本的に生活保護や失業保険の利用が優先されます。ハローワークで就職活動中であれば、生活福祉金貸付制度に申請できます。


また、生活保護受給者と債務整理予定の方は、生活福祉資金貸付制度を利用できません。

お金の相談先②消費者金融

市役所でお金を借りるには、最短でも1カ月ほどかかります。緊急でお金が必要なときには、「消費者金融カードローン」が便利です。


消費者金融カードローンは、最短即日でお金を借りることができます。銀行カードローンの場合は審査に数日かかることが多く、早くても翌営業日です。


消費者金融カードローンは、パートやアルバイトでも安定した収入があれば借入可能です。大手の消費者金融では、複数の借入方法や返済方法が用意されているので、使い勝手が良いというメリットがあります。


しかし、金融消費者カードローンは金利が高めなことや収入の1/3までしか借入できない(総量規制)ことに注意が必要です。

お金の相談先③銀行・消費者金融

市役所などを介して自治体からお金を借りるときよりも、銀行や消費者金融の方が審査が厳しいです。銀行や消費者金融は、民間の営利団体なので当然といえば当然です。


銀行や消費者金融は、契約者が返済不能となる「貸し倒れ」を懸念します。融資をするときは必ず審査を行い、借入申込者の返済能力をチェックします。


勤続年数や年収、その他のローンについて厳しく審査されます。金融機関は、特にクレヒスとよばれる個人の信用情報を重視します。過去にローンの滞納や自己破産など金融事故を起こしていないかを確認するのです。


金融事故をおこすと、5~10年間はいわゆる「ブラックリストにのった」状態となり、審査に通ることができません。


以下の記事では銀行のほか、ファイナンシャルプランナー(FP)などの無料でお金の相談が出来る窓口をご紹介しているのでぜひご覧ください。

まとめ:市役所でのお金の相談は低所得者や緊急でお金が必要な人向け


お金の相談はマネーキャリアがおすすめです。何度でも無料でご利用いただけます。


マネーキャリアでは、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)が家計の見直しから老後資金まで相談にのってくれます。幅広い知識と豊富な経験があるので、お金全般のお悩みを解決できます。


思うように働けないなどの理由でお金に困っている場合は、銀行や消費者金融から借金するだけでなく、自治体や国からの公的資金援助を利用するという選択肢があります。どのように利用したらいいのか迷われたら、マネーキャリアで気軽に相談してみてください。


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【参考1】お金の相談を市役所でする前の事前知識

ここからは、これからお金の相談を市役所でする方が、事前に知っておくべき情報を紹介します。

  • 公的資金援助と生活保護の違い
  • 生活保護を受けれない場合がある
  • 生活保護は親族の支援が期待できない場合
  • 生活保護は返済の義務がない
  • 生活福祉資金貸付制度とは?

公的資金援助と生活保護の違い

失業中などの理由で生活できないときには、「生活保護を受ける」という選択肢もあります。 


厚生労働省HPによると、生活保護は「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です」と定義されています。 


下記のポイントを押さえ、生活保護とその他の公的資金援助との違いを理解しましょう。

  • 生活保護は滞納者や債務整理中の場合借りれないことも
  • 生活保護は家族や親族の支援が期待できない場合のみ
  • 生活保護には返済の義務が一切ない
  • 生活保護を申請しても生活福祉資金貸付制度が適用される場合も

生活保護を受けれない場合がある

下記の3つを活用しても困窮する状態となる方が、生活保護受給の対象者です。

  • 資産の活用…預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却し生活費に充てること
  • 能力の活用…働くことが可能な方は、その能力に応じて働くこと 
  • あらゆるものの活用…年金や各種手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用すること 

基本的に、借金があっても生活保護は受けられますが、借金を減らすことはできません。生活保護のお金を車のローンなどの借金返済にあてると、不正受給とみなされ受給を打ち切られることがあります。


借金がある方が生活保護を受けたい場合には、まずは自己破産を申請し、滞納した借金の債務整理を終わらせてからにしましょう。

生活保護は親族の支援が期待できない場合

生活保護法では、生活保護を受ける前に親族からの経済的援助を優先するよう定めています。つまり、生活保護は家族や親族の支援が期待できない場合にのみ受給できます。


対象となる親族の範囲は以下の通りです。(3親等以内の親族が対象) 

  • 配偶者 
  • 親や子
  • 祖父母といった直系親族
  • 兄弟姉妹 
  • その他の現在援助をしている親族

 生活保護の審査では上記の親族に対し、対象者への経済的な援助が可能かどうかの問い合わせ(扶養照会)が行われます。


しかし、以下の条件に当てはまる場合には、扶養照会が行われません。

  • 施設入所者や70歳以上の高齢などの理由で、扶養が不可能な場合
  • 対象者と相続をめぐり対立しているなどで、交流が断絶している場合
  • 暴力・虐待などにより対象者の自立に支障があると認められる場合

扶養照会を行ってほしくない場合は、審査の際に事情を説明することで省略されることもあります。

生活保護は返済の義務がない

生活福祉資金貸付制度は借りたお金を返済する必要があります。しかし、生活保護は返済の義務が一切ありません


生活保護の金額は「最低生活費」に基づき決定されます。 住んでいる地域や世帯人数などによって変動します。


生活保護によって受けられる経済的援助は以下の8種類です。

生活保護の受給者は、状況によって複数の扶助が支給されます。

扶助の種類概要
生活扶助食費・光熱費・被服費など日常生活に必要な費用
住宅扶助アパートやマンションの家賃など
※一定の範囲内で実費を給付
教育扶助義務教育を受けるのに必要な学用品費
※一定の範囲内で実費を給付
医療扶助必要な医療を受けるための費用

(直接医療機関へ支払われ、本人へは支給されない)
介護扶助介護を受けるのに必要な費用

(直接介護事業者へ支払われ、本人へは支給されない)
出産扶助出産するに必要な費用 (一定の範囲内で実費を給付)
正業扶助就職するのに必要な技術の習得に係る費用や、作業着など就職時にかかる費用

(一定の範囲内で実費を給付)
葬祭扶助葬式・通夜・法事といった葬祭にかかる費用 (一定の範囲内で実費を給付)

生活福祉資金貸付制度とは?

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者世帯などの生活に困っている方が利用できます。生活保護と同じく、市区町村の社会福祉協議会が窓口です。基本的に生活保護受給者は利用できません


しかし、以下の条件に当てはまった場合に限っては、生活保護を申請している方でも生活福祉資金貸付制度が適用される場合もあります。

  • 必要性の高い生活用品の予期せぬ破損があったとき
  • 65歳以上で担保となる居住用不動産があるとき

真夏の天災によってエアコンが壊れてい待ったなど、緊急で生活必需品を購入する必要性が出た場合は、総合支援資金を利用できることが多いです。

【参考2】民間企業・個人事業主向けの斡旋融資とは?

民間企業や個人事業主向けの斡旋融資があります。下記のポイントをチェックし、お金に困ったときに便利なサービスについて理解しておきましょう。

  • 区役所では中小企業融資斡旋制度を取り扱っている
  • 斡旋融資における連帯保証人や担保について解説!
  • 都道府県や保証協会でも独自の融資制度を取り扱っている
  • 申し込みから融資までの流れをご紹介!
  • 斡旋融資制度の審査で重要なポイントとは?
  • 信用保証協会とはどんな機関なの?
  • 斡旋融資制度は何度も申し込むことが出来る!

中小企業融資斡旋制度とは【東京】

東京都では、さまざまな区において中小企業融資斡旋制度を取り扱っています。窓口は区役所です。


例えば、渋谷区は運転資金や設備資金として融資を行っています。


対象となるのは下記の通りです。

  • 区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者 
  • 区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者 
  • 法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること 
  • 東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと
  • 信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること
  • 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと

区によって多少の違いはありますが、おおむね同様の制度になっています。

斡旋融資の連帯保証人や担保を解説

各都道府県や市区町村では、信用保証協会を介して中小企業や個人事業主への斡旋融資が行われています。多くの場合、連帯保証人や担保は不要です。


以前は、第三者の保証人を用意しないといけませんでした。しかし、連帯保証人が主債務者に代わって多額の借金返済をするトラブルが頻繁に発生したため、平成18年から信用保証協会では、事業に関係しない第三者の保証人が原則として禁止となっています。


例外的に、下記のような場合は連帯保証人が必要となります。

  • 配偶者が連帯保証人となる場合
  • 事業継承予定者が連帯保証人となる場合
  • 協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

独自の融資制度を取り扱っていることがある

各都道府県や保証協会でも、独自の融資制度を取り扱っています。

中小企業・小規模事業者や個人事業主が資金調達する場合、下記の4つの方法があります。

  • 融資
  • 出資
  • 助成金・補助金
  • 社債

中小企業・小規模事業者が日本の企業全体に占める割合は99.7%です。信用保証協会は、事業者が金融機関から資金調達するときに、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートする公的機関です。 


信用保証協会は各都道府県にあり、それぞれの地域に密着した業務を行っています。「信用保証制度」は、中小企業や小規模事業者・信用保証協会・金融機関で成り立っています。

信用保証の融資の流れ

信用保証の申込から融資までの流れは下記の通りです。

  1. 申込
  2. 審査 
  3. 保証の承諾 
  4. 融資の実行 
  5. 借入の返済

信用保証の代表的な申込窓口は「金融機関」と「信用保証協会」です。下記の必要書類を提出して申し込みます。

  • 信用保証委託申込書(保証人等明細) 
  • 申込人(企業)概要 
  • 信用保証依頼書 
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 確定申告書(決算書) 
  • 商業登記簿謄本 
  • 印鑑証明書

審査の結果、保証が適当と認められると「信用保証書」が発行され、融資が受けられます。


金融機関の融資手続きでは、信用保証委託契約書を作成し、「信用保証料」を支払います。返済条件に基づき、金融機関に借入金を返済するまでが一連の流れです。

斡旋融資制度の審査ポイントとは?

斡旋融資制度は、自治体・信用保証協会・銀行の3つで手続きを行うため、早くても3カ月程度の時間がかかります。融資を急ぐ方には向いていないので、注意が必要です。


まず、斡旋融資制度を利用したいときは自治体の窓口に申し込みます。必要な面接や指導を受け、問題がなければ斡旋手続きがとられます。


次に、金融機関へ融資申し込みをします。信用保証協会での審査通過の後、金融機関で最終審査が行われます。


斡旋融資制度の審査で重要なポイントは、金融機関と信用保証協会の両方の審査に通る必要があることです。制度の条件や必要な書類は自治体ごとに異なります。不備がないようしっかりと準備をしましょう。

信用保証協会とは

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。 昭和28年に制定された信用保証協会法に基づいています。


事業者が金融機関から事業資金を調達するときに、信用保証協会は「信用保証」を通じてサポートします。


信用保証協会は47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。


信用保証協会を利用するメリットは下記の通りです。

  • 融資枠の拡大を図ることができる 
  • ニーズに合わせた保証制度を利用できる
  • 長期の借入れを利用できる
  • 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は必要なし
  • 担保がなくても利用できる

斡旋融資制度は何度も申し込み可能

斡旋融資制度には、数百万円から数千万円の融資上限があります。原則として、追加融資の申し込みは融資限度額まで何度でも可能です。


地方自治体が信用保証協会や金融機関と連携をしている斡旋融資制度は、金利が年1%程度と低く、元本を返済せずに金利だけを支払う据置期間が長いという特徴があります。


融資までに時間がかかるというデメリットがありますが、起業したてや新規事業の立ち上げで資金が必要なときに大きな助けとなります。


斡旋融資制度は地方自治体ごとに用意されており、条件や内容が異なります。各自治体のホームページなどで融資の条件や限度額などを確認してください。

責任共有制度とは

お金を借りる上で重要なのが「責任共有制度」です。責任共有制度は、中小企業や小規模事業者の支援をする信用保証協会と金融機関が互いに協力して責任をとる制度のことです。


責任共有制度には2つの方式があり、金融機関はどちらかを選択します。

  • 部分保証方式
  • 負担金方式

この2つの方式は、代位弁済の負担率が異なります。代位弁済とは、万が一返済できなくなってしまったときに、保証会社が返済を肩代わりすることです。


信用保証協会と金融機関の間に責任共有制度があることによって、そこまで事業が安定していなかったり実績がなかったりする中小企業や小規模事業者でも、金融機関から低金利でお金を借りることができます。  

信用保証協会金融機関
部分保証方式80%を代位弁済20%を負担
負担金方式100%を代位弁済20%を負担金として信用保証協会に支払う

その他の公的融資制度

日本には、さまざまな公的融資制度があります。 

  • 低所得・高齢者・障碍者の方向けの生活福祉資金貸付制度
  • 失業中で生活が苦しいなら求職者支援資金融資制度
  • 子どもを扶養中で助けてほしいなら母子父子寡婦福祉資金貸付
  • 急遽お金がないので生活費が必要なら緊急小口資金貸付
  • 借金以外の子どもの入学・留学などでお金が必要なら教育一般貸付
  • 看護学生向けの救済支援制度である看護師等修学資金

状況や目的に応じて、公的融資制度を利用しましょう。

公的融資制度①生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者・高齢者・障害者が安定した生活を送れるように都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。


生活福祉資金貸付制度には下記の4種類があります。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

総合支援資金」は、生活の立て直しや経済的な自立を目的としています。社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる制度です。

公的融資制度②求職者支援資金融資制度

求職者支援資金融資は、職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象としています。職業訓練受講給付金を受給しても、訓練受講中の生活費が不足する場合に融資を受けることができます。


貸付額は、月額5万円または10万円を上限として「受講予定訓練月数」をかけた金額です。配偶者などの有無により上限額は異なります。


以下の要件をどちらも満たしている方が対象となります。

  • 職業訓練受講給付金の支給決定を受けた方
  • ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方

ハローワークで申請の手続きを行い、金融機関で貸付の手続きを行います。

公的融資制度③母子父子寡婦福祉資金貸付

母子父子寡婦福祉資金貸付制度とは、 母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立や扶養している子の福祉増進のために必要な資金の貸し付けを行う制度です。


貸付の申請ができる方は下記の通りです。

  • 20歳未満の子を扶養している方で母子家庭の母および父子家庭の父 
  • 父母のない20歳未満の子
  • 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限あり)
  • 40歳以上の配偶者のない女性(現在子を扶養していない場合、所得制限あり)

貸付金の限度額や利率などは母子・父子・寡婦で差はありません。資金の用途により12種類に分類されます。

公的融資制度④緊急小口資金貸付

緊急小口資金貸付は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合少額の費用を貸し付ける制度です。


従来の貸付上限額は10万円ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少がある世帯は20万円まで無利子・保証人なしで借りることができます。世帯員が下記の条件を満たすときに限ります。

  • 新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる
  • 要介護者がいる
  • 世帯員が4人以上いる
  • 臨時休業した学校等に通う子の世話が必要な労働者がいる
  • 感染した恐れのある子の世話を行うことが必要な労働者がいる
  • 収入減少により生活費用が不足する

緊急小口資金貸付の据置期間は1年以内で、償還期間は2年以内です。

公的融資制度⑤教育一般貸付

教育一般貸付は「国の教育ローン」とも呼ばれます。日本政策金融公庫が1979年から設けている公的な融資制度です。高校や大学などへの進学・在学にかかる費用へのサポートを受けることができます。 


教育一般貸付と奨学金の違いは下記の通りです。

項目教育一般貸付日本学生支援機構の奨学金
利用者・返済者保護者学生本人
申込時期いつでも可能決められた募集時期のみ
申込窓口日本政策金融公庫や銀行など在学中の学校
資金の受取方1年分まとめて毎月定額
限度額子ども1人あたり350万円以内
海外留学資金などは450万円以内
第一種奨学金:2~4万円または5.6万円
第二種奨学金:2~12万円から選択
主な審査基準世帯収入など世帯収入・学力など

公的融資制度⑥看護師等修学資金

看護師等修学資金は、看護師の養成学校に通っていて、将来的に看護業務に就く意思がある方が対象です。修学資金を貸し付けることにより、お金の心配をすることなく勉強に集中できる環境を用意し、看護職員を確保することを目的としています。


看護師等修学資金は、それぞれの都道府県で看護師などの医療従事者の確保を目的として用意されています。支援を受けた都道府県で看護業務などに就くことが資金利用の条件となっています。一定の条件を満たせば、返還義務を免除されることがあります。

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