医療保険の加入申込時と保険金請求時に必要な書類と注意点を把握する

更新日:2018/10/26
日本の公的医療保険には適用限度があり、限度を超えると高額の費用を負担しなければならない場合があります。生命保険会社の医療保険に加入すれば、給付金請求をして、負担を軽減できることもあります。ただし、請求する場合には、必ず所定の書類を提出することが必要です。
この記事の目次
クリックすると見出しに飛べます医療保険加入において必要な書類
医療保険加入においての必要記入書類
医療保険の申し込みに必要な書類は、特別な事情がない限り、第三者に代理で記入させることは認められておりません。
- 契約書や意向確認書、口座振替依頼書などは契約者
- 告知所は被保険者

また、生命保険会社や代理店を通して申込続きをする場合、契約記入内容をあらかじめ印字してもらうようにすることも可能です。
医療保険の契約申込書には
- 契約者
- 被保険者
- 保険金受取人
- 指定代理請求人
書類の必要に応じて、氏名、住所、連絡先、生年月日、続柄などの個人情報を該当者本人が記入し、捺印します。
契約者本人については、現在の年収も記入する必要があります。
また、被保険者については、職業の記入も必要です。
もし、契約者か被保険者に未成年の人や成年後見制度を適用している人が含まれている場合は、所定の欄に氏名と続柄を記入しておきます。
意向確認書は医療保険の商品内容がこれから医療保険に加入しようとしている人の意向と一致しているかどうかを確認するための書類で、契約者本人が記入をしなければなりません。
告知書は被保険者の身長、体重、最近の健康状態や病歴、障害、健康診断の結果などについて回答する書類となっており、被保険者本人が記入することになります。
医療保険の必要書類で注意すべき2つの点
- 契約者および被保険者、それぞれ本人が書類に記入をすること
- 告知書への記入には、虚偽の報告をしないこと
被保険者は、医療保険の対象となる人なので、必ず健康に関する告知などを虚偽なく行う必要があります。
もし、代筆や虚偽の告知を行っていた場合には、「告知義務違反」として、最悪の場合、保険会社は医療保険契約の解除を行うことができるようになっています。
もちろん、解除となった場合には、支払った保険料は戻ってこないケースが一般的なので、加入時における書類の提出時には、特にこの事項が重要と言えます。
①:金融庁が「保険会社の向けの監督指針」を一部改正
そのため「保険会社向けの監督指針」を一部改正することによって、加入者に対し、契約概要と注意喚起事項の確認を取ること義務付けるようになりました。
これによって、加入者に、契約内容の把握と、それに対する確認同意を得ることにより、「契約内容が理解していたものと違う」などを避ける対策を、各保険会社に求めることになりました。
②:「契約概要」と「注意喚起情報」に分類
改定されたのは、2つの分類に対してです。
- 契約概要
- 注意喚起事項
それまでの保険販売における契約概要や、注意喚起情報は、保険募集人にまかせている状況だったため、重要事項が契約者に知らされていないというケースが多発していました。
そのため、保険金未払い問題などが発生し、各保険会社はその対応に追われることになりました。
しかし、この監督指針の改正により、契約概要や注意喚起情報を明確化させることになりました。
- 商品の仕組み
- 保障の内容
- 保険金の支払事由などの明確化
給付金請求に必要な書類
医療保険の保険金の請求に必要な書類は、一般的には以下の4点です。
- 給付金請求書
- 支払事由が発生したことを証明する書類
- 被保険者の本人確認書
- 保険証券
医療保険の場合は、支払事由の発生を示す書類として、診断書と事故状況報告書が該当します。
保険金の支払事由の発生に、事故が関係していない場合は事故状況報告書は不要です。
ただし、未成年者を受取人にしている場合は、親権者の本人確認書類や、住民票などの親権者の続柄が確認できるものが必要です。
また、被保険者や保険金受取人が結婚などにより、姓が変わった場合は戸籍個人事項証明書が必要となるほか、場合によってはこの他にも必要となるものが生じる可能性があるので、生命保険会社に問い合わせたときに担当者に尋ねて確認しておきましょう。
診断書に関する注意
医療保険請求時に必要となる書類の一つである診断書は、生命保険会社が作成した様式によるものを使用しなければなりません。
医療機関に備え置かれている診断書は原則として使用することはできませんが、生命保険会社のものとレイアウトが類似していれば受理してくれる場合があります。
しかし、不備の発生を防ぐためにも、診断書は保険会社から指定されたものを準備する方が良いと言えます。
生命保険会社によっては、同業他社が作成した入院証明書でも受理してくれることがありますが、特別な事情がない限り加入している生命保険会社の診断書を使いましょう。
自費で発行する事になるので間違い無いように
診断書を作成する際には、原則として自費で発行を依頼することになる点に注意が必要です。
料金は医療機関によって異なりますが、3,000~5,000円程度となっています。
せっかく診断所を取り寄せたのに、給付金の対象外となっていた場合には、結果的に診断書代が無駄になってしまいます。
まずは、保険会社に、保険金請求ができるのか事前に相談し、給付請求の対象となった場合に、診断書を準備することが大切です。
まれにですが、生命保険会社によっては、保険金給付の対象とならなかった場合に取得費用に相当する額が返還されることがあります。
まとめ
医療保険は、生命保険会社に必要書類を提出した後に行なわれる審査を通過しなければ、加入も給付金の受け取りもできません。
加入手続きや給付金請求手続きにおける質問は、生命保険会社に尋ねれば詳しく回答してくれるので、わからない点や疑問点があった場合は早期に問い合わせて解決し、手続きをすすめましょう。

医療保険に加入するためには、生命保険会社が指定する書類を提出する必要があります。
一般的には
- 医療保険の契約申込書
- 意向確認書
- 告知書
- 保険料の口座振替依頼書もしくはクレジットカード払申込書
このようなものがあり、要事項を記入し、本人確認書類などを添えて提出することになります。必要書類の多くは医療保険を取り扱っている生命保険会社から取り寄せることができ、書き間違いをしてしまった場合も再度請求すれば新しい用紙が届きます。
本人確認書類については
- 運転免許証や健康保険証、
- パスポート
- 年金手帳
- 個人番号カード
これらのような公的機関が発行している身分証明書など、1点が保険会社への提出が必要となります。ただし、書類の種類によっては表裏両面が必要となっているなど、記入に不備があると何度も書類を記入しなければならなくなります。
不明な点は、保険会社に確認するようしましょう。