火災保険の請求期限・申請期限は3年!詳細を徹底解説

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火災保険の請求期限・申請期限は3年です。3年の時効を超えての請求は基本的にできませんが、東日本大震災などの特例で、期限後でも申請できたケースがあります。また、修繕が完了している場合でも、損害が自然災害によることを証明できる場合は、追加請求が可能です。

火災保険の請求期限・申請期限は3年!請求方法・請求時のコツを紹介

万が一の火災の際に、多額のお金がかかってしまう住宅の修繕費用を補填してくれる火災保険はほとんどの人が加入していますよね。


そんな火災保険ですが、いざ保険を使用するような状況のときはやることが多く、ついつい保険の請求を後回しにしてしまいがちで、請求期限があることを忘れてしまう人も多いものです。


そこで、この記事では「火災保険の請求期限・申請期限」について、

  • 火災保険の申請期限・請求期限は何年あるのか
  • 火災保険の申請期限・請求期限を過ぎても良いか、また期限内でも補償されない場合はあるのか
  • 火災保険とセットになっている地震保険にも申請期限・請求期限はあるのか

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、火災保険の請求期限や申請期限について詳しく知ることができ、本来もらえるはずの保険金の請求漏れを防ぐのに役立てていただけます。


是非最後までご覧ください。


火災保険の申請期限は3年


結論から言いますと、火災保険の申請期限・請求期限は3年です。


これは火災保険に限らず、生命保険や損害保険のすべてに適用される申請期限・請求期限で、保険法によって定められた期限になります。


基本的には保険事故の発生日から3年が経過すると、保険金の請求権が消滅し、以後は申請しても保険金を受け取ることができなくなってしまいます。


ちなみに、万が一被保険者の方が亡くなってしまった後にも保険料の支払いを継続していた場合、支払い過ぎた保険料は返還してもらえます。


その支払い過ぎの保険料の返還請求についても、請求期限が3年と定められていますのでご注意ください。

例外:火災保険の請求期限・申請期限を超えて請求できた例

ただし、火災保険の請求期限・申請期限を超えて請求できた例もあります。


特に被害が甚大となるような大災害などが起きたときは、通常の生活に戻るまでに数年間を要するようなことも起こり得ます。


そういうときは、保険の請求期限自体を忘れてしまったり、後回しになってしまうでしょう。


そこで、規模の大きい災害が起きたときは、特例で保険事故が起きてから3年を超えた場合でも、保険請求をして保険金を受け取ることができた例もあります。


近年では、東日本大震災がその例です。


東日本大震災においては、被害額がたいへん多くなったため、各保険会社も3年という請求期限を超えて請求できるような措置が取られました。

参考:火災保険の補償対象と補償内容

ここで、そもそも火災保険とはどういった保険なのかをご説明します。


火災保険は、その名前のとおり火災によって建物や家具が消失したり、破損してしまった場合に、その修繕費用の補填として保険金を受け取ることのできる保険です。


特に火災による建物の消失は、被害額が非常に高額となってしまい、個人の貯蓄などで賄うことができる人は限られます。


こういった多額の被害に備えて、火災保険という商品は設計されています。


火災保険の補償内容は、火災による損害に対する修繕などの費用を補償してくれるものと思っている人が多いですが、それだけではありません。


台風や洪水などの床上浸水などの水害突風による建物への損害の修繕など、住宅に関するさまざまな災害への備えが用意されています。


これらは、主契約や特約の中で加入者が自由に補償内容を選ぶことができます。


また、火災保険は主として「建物」および「家財」を対象としています。


建物だけを補償しているものもあれば、家財だけを補償するもの、またはその両方を補償するものという風に対象の種類を選ぶことができ、それによって保険料も変わってきます。

火災保険の申請期間内でも補償されない場合

このように、火災保険は請求期限内の保険事故発生日から3年以内であれば、事故発生直後でなくとも保険金の申請を行うことができます。


しかし、きちんと請求期限までに申請した保険の対象となる事象であっても、場合によっては保険による補償を受けることができない場合もあります。


これは、無制限に保険を申請できてしまうと保険会社が保険金を不当に支払うことになってしまい、経営の安定性が確保できないからです。


保険金を受け取ることができないケースは、以下で解説します。

①経年劣化による被害

まず保険金を受け取ることができない一つ目のケースは、経年劣化による被害です。


建物や家財などは、購入から年数が経つにつれ、徐々に耐久性が落ちていきます。


特に住宅は壁面の塗装剥がれやひび割れ、屋根からの雨漏りなど、数十年経つとさまざまな不具合が生じてきます。


こういった状態できちんとメンテナンスを行っておらず、火災や台風などで住宅にダメージを受けた場合、何も事故がなくともその箇所が破損すると思われてしまう場合があります。


そうなると、保険金の査定が下がって受け取る保険金の金額が小さくなってしまったり、最悪の場合保険金を受け取ることができないということもあり得ます。


また、当然経年劣化によって単純に壁が崩れたり、家にダメージがあった場合でも、保険金を申請することはできません。

②重大な過失がある場合

次に保険金を受け取ることができない事例として、加入者に重大な過失がある場合が挙げられます。


重大な過失とは、加入者が火災を防ぐために当然行うべきことを行っておらず、加入者の責任で火災が発生した、または加入者の責任が大きい場合の火災を指します。


重大な過失とは、たとえば以下のような行為が挙げられます。


  1. 火が付いた状態の、油が大量に入っている揚げ物の鍋を放置した
  2. ストーブなどの暖房器具のそばに燃えやすいものを置いていた
  3. たばこの火を消さずに放置した

このように、加入者の不始末によって発生した火災においては、保険金の申請が認められない場合もあります。


ただし、火をきちんと管理していたことが証明できるにも関わらず火災になってしまった場合には、保険金を申請することはできます。

③地震・津波・噴火によって損害を受けた場合

また、地震や津波、火山の噴火によって火災が発生した場合も、火災保険による保険金を受け取ることはできません。


これは以下でも詳しく解説しますが、火災保険においてはそうした自然災害による火災は、保険の対象外となっているためです。


これは、自然災害の発生の予測が難しいことや、万が一地震が発生した場合には被害が広範囲になることが予想されるためです。


被害範囲が大きくなると、保険会社が支払うべき保険金が非常に高額となってしまい、保険会社そのものの運営にかかわることになります。


そのため、通常の火災保険では地震などを起因とする火災には適用されないのです。

参考:地震保険の申請期限も3年!地震保険に加入するべき理由

上記で、地震や津波などによる火災は火災保険の対象外と述べましたが、地震に対する備えが全く無いわけではありません。


日本は地震大国と言われるほど地震の発生率や発生回数が高く、特に大きな地震による被害は損害額も大きいものです。


そこで、地震被害に特化して備える地震保険という保険があります。


地震保険は、地震や津波、噴火を起因とする火災に対して備えることができるばかりか、地震そのもので住宅に被害があった場合にも、保険金を請求することができます。


そして、この地震保険も火災保険と同じく、申請期限は3年間となっています。

火災保険の請求方法と請求時のコツを紹介

いくら火災保険とはいっても、火災が起きれば必ず保険金がもらえるというものではありません。


上述のように、加入者に過失があったり住宅の経年劣化だと保険会社に判断された場合、保険金が減額されるか、あるいは全くもらえないということにもなりかねません。


きちんと保険金を受け取るためには、正しく保険会社に請求をすることが大切です。



保険会社に保険金を請求するときは、書類をきちんと記入し、必要なものをきちんと用意しなければねりません。


以下に、保険金の請求に必要な事項を解説していきます。


火災保険の保険金請求方法

火災保険を請求するときは、以下の流れで行っていきます。

  1. 保険会社に事故の詳細を連絡
  2. 保険会社から送られてくる書類に必要事項を記入
  3. 保険会社に必要書類の提出
  4. 保険会社の調査
  5. 被保険者に対する保険金の振込

上記の流れについて、さらに詳しく解説します。


保険会社に事故の詳細を連絡

まず、保険事故が起きたときは加入している保険会社に連絡します。迅速な手続きのため、電話連絡が良いでしょう。


そのときは被保険者の氏名や生年月日などはもちろん、保険証券の番号、事故の詳しい状況なども聞かれます。


その後の手続きについても教えてくれますので、ここでしっかりと聞いておきましょう。


保険会社から送られてくる書類に必要事項を記入

保険会社に連絡した後、保険金請求のための書類が保険会社から郵送されてきます。


どのような書類を送る必要があるかの案内や、請求のための書類の記入例なども同封されていますので、すべて確認するようにしてください。


保険会社に必要書類の提出

保険金の請求の書類を記入したら、保険会社に返送します。


その他に、修理にかかる費用の見積書や請求書、実際にかかった費用の領収書、それに状況が把握しやすいよう、事故現場の写真をプリントアウトして送る必要もあります。


保険会社の調査

書類が保険会社に届いたら、保険会社が規定に則り保険金を支払う事由に相当するのか、いくら保険金を支払うのか等がこの段階で決定します。


被保険者に対する保険金の振込

被保険者が指定した口座に、保険金が振り込まれます。たいていは保険金を支払う旨の連絡が、事前に保険会社から来ます。

請求のコツ①審査に有利!被害写真を多めにとっておこう

保険金の請求の際は、実際に担当者が現場を訪れることはあまりありません。


その代わり、被保険者からの申告および写真で状況を判断します。


そのため、できる限り正確に状況を伝えるためにも、事故現場の写真は多めに撮っておきましょう。


破損箇所などは特にしっかり撮るのは当然のこととして、遠くから全体が見えるように、横からなどさまざまな角度から事故の現場の状況が伝わるように撮りましょう。


また、例えばガラスが割れたなどで修理をするときは、ガムテープなどでの応急処置も必要になりますが、できる限り応急処置前と後での写真が撮れるとベターです。


損保ジャパン:写真の撮り方

請求のコツ②損害・被害の発生日を明確にしておく

また、保険事故が具体的にいつ発生したのか、日付や時刻をきちんと明らかにしておくことも大事です。


何月何日に保険事故が発生したということはもちろん、消防署などに頼んだ場合はその時間や経緯、事故解決したのはいつか等、時間軸でも説明できるようにしましょう。


これは、保険会社が後から調査するときに矛盾がないかを確認し、確実に事故が起きていると判断したときに保険金を支払うからです。


また、請求期限内の申請であることを証明するのにも役立ちます。

請求のコツ③評判の良い修理業者に頼む

もうひとつの請求のコツは、評判の良い修理業者に修理を依頼することです。


評判の良くない修理業者の中には、明らかに高額な修理費を持ちかけたり、無駄な修理を重ねて費用を釣り上げたりすることがあるからです。


そんな場合、保険会社での審査が不利になってしまう可能性があります。


可能であれば、この工事はいくらと金額を明確にしている業者などに頼むのが良いでしゃう。

まとめ:火災保険の請求期限は3年!早めに申請しよう

火災保険の請求期限・申請期限について見てきましたが、いかがでしたでしようか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 火災保険の請求期限・申請期限は保険事故発生日から3年間である
  • 経年劣化や加入者の過失などで保険金がもらえない場合もある
  • 火災保険の申請では状況をなるべく詳しく保険会社に伝える

です。


火災などの事故は被害額も大きくなるため、万が一のときはできるだけ速やかに保険金を申請し、元の生活に戻れるように努めましょう。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。


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