自賠責保険の契約者を変更したい方へ!必要書類から注意点まで解説!

自賠責保険における契約者の変更方法が分からない!通常、自賠責保険の契約者変更は車屋さんがサービスで手続してくれることが多いですよね。しかし、個人間での自動車譲渡などの場合はそうはいきません。今回は、自賠責保険の名義変更について詳しく解説していきます。

自賠責保険の契約者は名義変更はどうすれば良い?

自動車を譲渡したり譲り受けたりしたときには、自動車の名義人を変更しますよね。 


それとともに、ぜひ自賠責保険の契約者も変更しておきましょう。 


しかしそもそも、自賠責保険には名義変更の義務はあるのでしょうか?


車の名義変更だけでも大変なのに、自賠責もとなると面倒に感じるのも無理はありません。


この記事では自賠責保険契約者の名義変更について、 


  • 自賠責保険の契約者変更に必要な書類
  • 自賠責保険の契約者変更ができる場所
  • 契約者変更の際に気をつけるべきこと


以上のことを中心にお伝えしていきます。 


この記事を読めば自賠責保険の名義変更を簡単に行えるようになり、万が一事故を起こしたときにもきっと役に立つはずです。


ぜひ最後までご覧になってくださいね。

自賠責保険の契約者を名義変更するために必要なこと

販売店で自賠責保険が残っている中古車を購入したときには、契約者変更の手続きは店側でしてくれます。 


しかし個人間売買の場合は、譲渡人と譲受人のどちらかが手続きをしなければなりません。 


ちなみに車の名義変更や車庫証明取得などと一緒に、代行業者に頼むこともできます。


しかし、手数料は総額で2~3万円かかるようです。 


大丈夫です、自賠責保険契約者の名義変更は自分でできます。 


  • 契約者の変更に必要なもの 
  • 契約者変更を行う場所 


まずはこれらについて見ていきましょう。

自賠責保険契約者の名義変更(権利譲渡)に必要なものを揃える

あなたが譲り受けた側である場合、自賠責の名義変更には以下のものが必要になります。 


  • 譲渡人・譲受人双方の印がある自賠責保険承認請求書(権利譲渡通知書) 
  • 自賠責保険証明書 
  • 譲渡の意思が確認できる書類 


自賠責保険承認請求書(権利譲渡通知書)は、保険会社の営業窓口に置いてあります。 


また「譲渡の意思が確認できる書類」とは、具体的には以下のいずれかになります。 


  • 売買契約書 
  • 譲渡人の印鑑証明書(承認請求書に譲渡人の実印が押してあることも必要) 
  • 名義変更後の自動車検査証・軽自動車届出済証・標識交付証明書・自動車重量税還付申請書付表1など 


個人間譲渡では、わざわざ契約書を作ることは少ないでしょう。 


そこで、その代わりとして印鑑証明や名義変更後の車検証などが必要となるのです。 


手続きのときに譲渡人が来られないなら、あらかじめ異動承認請求書を保険会社から取り寄せて譲渡人の実印をもらっておきましょう。 


印鑑証明を受けとるのもお忘れなく。  

自賠責保険の名義変更ができる場所は保険会社の窓口にて行える

次に、自賠責の名義変更が行える場所についてです。


自賠責の契約者を変更するには、保険会社の営業窓口に行く必要があります。 


残念ながら、販売業者などの保険代理店では受けつけてもらえません。 


もちろんコンビニや郵便局でも不可です。


郵送での手続きも基本的にできませんので、面倒ですが保険会社まで足を運びましょう。

自賠責保険は名義変更をせずに、使用者が違う場合も保険の適用となる

もし自賠責保険の契約者を変更しないまま事故を起こしたらどうなるのでしょう。 


事故の賠償金はきちんと支払われるのでしょうか。 


結論から言うと、契約者が変更されていなくても保険金は不足なく支払われます。 


もしこれが任意保険なら、事故の保険金は支給されません。 


なぜ自賠責保険は名義を変えなくても、支払ってもらうことが可能なのでしょうか? 

自賠責保険への加入は自動車であり、所有者ではない

その理由は「自賠責保険は人ではなく車に掛ける保険」だからです。 


自賠責保険は、契約者の名義で管理されているわけではありません。 


車台番号」で管理されているのです。 


車台番号とは、車1台ごとに与えられた英数字で構成される10桁前後の番号です。 


この番号で識別されるため、たとえ名義が違っていても大きな問題はないのです。 


そして自賠責保険の名義変更をしないまま運転しても、罰則はありません。 


ちなみに自動車そのものの名義変更をしないのはNGです。 


もし15日以内に名義変更を行わなかった場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 

しかし、交通事故での手続きに手間がかかる

とはいえ事故が起こったときに自賠責保険の名義が違うと、間違いなく連絡先が混乱して保険の処理の手間が増えてしまいます。 


ただでさえ大変なときに、余計な手間と時間がかかるのは必至。 


車を売買する際には名義をすべて変更し、いざというときに備えておくのが無難でしょう。

自賠責保険の名義変更について確認してほしいことは他にもある

ここまでで、自賠責保険契約者を変更するまでの基本的な流れの説明は終わりです。


しかし名義変更に当たって、ぜひ確認しておいていただきたいことがあります。


  • あなたが譲渡する側である場合
  • 譲渡対象が250cc以下のバイクや原付である場合


特にこれらの場合はご注意ください。

名義変更手続きをする人が譲渡人、もしくは譲受人で必要書類が異なる

先ほどは、譲り受ける側が自賠責保険の名義変更をする手続きについてお伝えしました。 


しかし手続きに来る人が譲渡する側である場合、必要書類が少し異なります。 


譲渡人・譲受人双方の押印がある自賠責保険共済承認請求書が必要なのは同じです。 


また自賠責保険証も必要ですね。
しかし「譲渡意思が確認できる書類」の代わりとして、


運転免許証・健康保険証・パスポートなどの本人確認書類


これらが必要となります。 


なりすましによる不正譲渡を防ぐためには、当然のことといえるでしょう。

原付バイクなど車検が不要なため、自賠責保険の加入漏れに注意

また他にも、名義変更をしないことで発生しがちな問題もあります。 


車検のないバイクの場合、自賠責切れに気づかない恐れがあることです。 


自賠責保険の契約者を変更しなければ、満期の通知ハガキは前の所有者に届きます。 


普段から保険証やステッカーを見て、更新時期をチェックしている方は少ないでしょう。 


車検と同時に自賠責を更新する自動車に比べて、うっかり無保険となるリスクが高いのです。 


たとえバイクでも、自賠責未加入運転には自動車と同様の厳しい罰則が科せられます。 


  • 違反点数6点(30日の免停) 
  • 1年6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 


罰金や免停だけで済むならラッキーかもしれません。 


もし自賠責保険未加入の状態で事故を起こせば、恐ろしい事態があなたを待っています。 


もしも相手をケガさせてしまったら、その治療費はこちらの自腹となります。 


ましてや後遺障害が残ったり、亡くなってしまった場合はどうなるのでしょう。 


たとえ任意保険には加入していたとしても、それでカバーできるのは自賠責の上限を超えた分に限られます。 


つまり自賠責保険の支給上限額である 


  • 傷害による損害…120万円 
  • 後遺障害による損害…4,000万円 
  • 死亡による損害…3,000万円 


この範囲に収まる賠償金なら、全額自己負担となります。 


任意保険の契約内容にもよりますが、もし被害者が亡くなり1億円の賠償金を請求された場合を考えてみましょう。


1億円のうち7,000万円は保険会社が払い、3,000万円はあなた持ちとなります。 


あなたに3,000万円、払えますか? 


土地家屋なども処分し、それでも追いつかなければ自己破産です。 


またあまりにも悪質と判断された場合、自己破産しても債務はなくなりません。 


自賠責保険は任意保険とは違って、CMを目にすることも勧誘されることもありません。 


保証内容をじっくり見る機会もあまりないでしょう。 


あって当然の存在であるがゆえに、忘れてしまいがちとも言えます。 


くれぐれも、バイクの自賠責切れにはご注意ください。 


そのためにもバイクの個人間譲渡では、きっちり自賠責保険の契約者変更をしておくことをおすすめします。 

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険契約者の名義変更についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。 


この記事のポイントは、 


  • 自賠責保険契約者の名義変更に必要な書類を忘れずに揃える 
  • 自賠責保険の名義変更ができるのは、損保会社の営業店のみ 
  • 名義変更は必須ではないが、やっておかないとさまざまな不都合が生じる 


以上のことでした。 


損保会社の営業時間は、平日9:00~17:00としているところが多いようです。 


重要な手続きであるがゆえに、郵送やネットではなく窓口での手続きが必要となります。 


しかし自賠責保険契約者の変更は、手続き自体はとても簡単です。 


あなたの車を完全にあなたのものにするためにも、ぜひ時間を作って手続きに行っていただきたいと思います。 



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ぜひご覧になってください。

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