相手が無免許運転だった場合、相手の自賠責保険へ請求出来るの?

交通事故に巻き込まれてしまった。相手は無免許運転!無免許の人は保険に入っているの?自賠責保険はどうなるの?そんな災難に遭ってしまった方もこの記事を読んで解決です!ここでは自賠責保険や政府の保障事業への対応方法を丁寧に解説していきます。どうぞ最後までご覧下さい。

自賠責保険は事故相手が無免許でも請求できる?

自賠責保険は原付やバイク、自動車を運行する際に加入が義務付けられている強制保険です。

この保険は、交通事故に合ってしまった場合の、被害者救済を目的とした保険の為、相手方が無免許運転をしていたとしても、自賠責保険に加入しているのであれば請求が出来ます


ただし、注意しなければならない点があります。そこで今回は

  • 相手が無免許だった場合の対処法
  • 保険請求の際の注意点
を詳しくご紹介いたします。


万が一の時に備えて是非最後までご覧ください!

事故の相手が無免許だった!自賠責保険は請求できる?

相手側が自賠責保険に加入していることと、相手側の運転手が無免許だった事はあまり関係がありません。

というのも自賠責保険は"車"にかけられる保険であって"運転者"は関係ありません。仮に相手が無免許でも飲酒状態でも相手側が自賠責保険に加入しているのであれば保障は受けられま


ただし、自賠責保険の役割は、被害者救済の為ですので自動車自体には補償は下りず、身体的な損害に対してのみとなります。


保険金の上限額も決まっており全てが保障されるわけではありませんので、よく理解しておく必要があります。  



当然、自賠責保険が降りるからと行って無免許で安易に運転するようなことは絶対にあってはなりません!


また、そのような無免許運転をする方が周りにいるのであれば、即刻やめさせましょう。


道路交通法による、無免許運転に対する罰則も非常に厳しく、「無免許運転は、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処される」とあります。刑法による無免許運転で過失運転致死傷罪などの有罪になった場合は「7年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処される」とあります。


無免許運転はそもそも公共の道路を運行する自動車等を運転する資格がありません。自動車は一歩間違うと人命に関わる重大な事故を起こしかねないものです。

無免許運転は絶対にやめましょう。



自賠責保険は被害者救済が目的の保険!請求できます!

読んで字のごとく、自賠責保険の役割は被害者救済です。交通事故に遭われて、ご自身が被害者となり、相手側に自賠責保険の加入が確認出来たのなら請求は可能です。

過失割合が発生する事故の場合でも、一定の割合で減額されたりするケースもありますが、請求が可能です。


ここでいう被害者救済の内容は、相手が怪我をして病院へ行ったり、通院したりするなどの身体的な損害への賠償となります。


保障内容も通常の任意保険の保障範囲とは大きく違います。物損への保障も自賠責保険では対象外となってますので注意が必要です。

自賠責保険だけでなく任意の対人・対物保険も請求可能!

相手側に、自賠責保険だけではなく任意保険の加入も確認出来たのであれば、加入している保険会社へ保険金の請求が可能です。

ただし、過失割合が発生するケースでは損害額の全額が保障されるわけではありませんのでご注意ください。


もう一つ注意しなければならないのは、自賠責保険の保障も任意保険の保障も、対人、対物となり、相手側への保障だということをよく理解しておく必要があります。


もしも逆の立場になってしまった場合は、自分への保障は任意保険でしか対応出来ないことになります。


このような機会に一度自分の保険の内容も確認しておくと、より保険への知識が深まります。

事故の相手が無免許なだけでなく自賠責保険に加入してなかった場合は?

交通事故に遭い、手側が無免許なだけでなく、自賠責保険にすら加入していなかったケースでは、当然自賠責保険への請求が出来ません

一番起こってほしくない状況ですが、それでも救いの道はまだあります。


それは政府が行っている保障事業制度を利用することです。


これは、加害者が自賠責保険への加入をしていない、もしくは自賠責保険の効力を失効している場合に、国土交通省が被害者が被った損害を加害者の代わりに求償することが出来ます。


いずれも自賠責保険と同じ基準で保障を受けられますでの自賠責保険と同様の効果があります。


政府保証事業制度を利用すれば自賠責保険と同じ補償が受けれる!

政府保証事業制度とは、交通事故などで加害者側が自賠責保険の効力を失効していた場合などに、政府が加害者に変わり、被害者へ損害額の求償を行うことを言います。

保障内容も自賠責保険と同等の基準で受けられますので、万が一交通事故に遭い、相手側が加害者であるが、一切の保険請求が出来ないと分かった場合には、このような措置もあることを覚えておくとよいでしょう。

被害者に重大な過失がある場合は補償が減るので注意!

交通事故ではほとんどの場合、被害者、加害者がいて、必ずどちらかに分類されます。

過失割合が発生する事故でも同様で、過失の大小でその旨が判断されますが、注意しなければならない点があります。


それは、交通事故で被害者となった場合でも、被害者側に重大な過失がある場合です。


このような場合では損害に対して補てんされる額が減額される場合があります。


交通事故にも様々なケースがあり、減額される割合も一定ではありませんので、事故状況をよく把握しておきましょう。


もちろん、無免許もその中に入る重大な過失の一つ、となりますので覚ておきましょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

交通事故とは人と人とが起こすもので、様々な事故状況があります。加害者になるケースもあれば被害者になるケースもあります。


今回は、交通事故を起こして相手側へ請求するという観点から、無免許運転車への対応方法や、自賠責保険への請求方法、政府の保障事業制度の解説を致しました。


自賠責保険ですら保険適応出来ない場合などでは、被害者が泣き寝入りするケースも非常に多いのが現状です。


ですが、このように政府が行っている救済事業もあり、万が一そのような事故に遭われてしまった場合でもあきらめてはいけません。


さまざまな情報をもとに最善な道を選択しましょう。この記事も、そんな情報の一つとして活用頂けると幸いです。


いずれも交通事故に遭わないことが最善ですので、日頃から自動車の運転には十分注意しましょう。

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