もらい事故で車両保険は使える?示談交渉等の取るべき対応を解説!

もらい事故で車両保険は使えるかご存知ですか。また自らに過失のないもらい事故では示談交渉等はどうなるのでしょうか。保険会社が慰謝料交渉等をやってくれるか気になりますよね。この記事ではもらい事故で車両保険は使えるのかやもらい事故の対応、弁護士費用特約を紹介します。

もらい事故でも任意保険は使える?もらい事故対応を解説!

車に乗っていると、もらい事故に遭ってしまう事もあります。運転に細心の注意を払っていても、防ぐことはとても難しいのです。


もらい事故の被害に遭った場合、その修理費用に車両保険は利用できるのか、過失がないのに車両保険を使わなければならないのかも気になりますよね。


そこで今回は

  • もらい事故とは?
  • 車両保険は使えるのか
  • 示談交渉はどうなるのか?
  • もらい事故時の対応
  • 弁護士費用特約について

について詳しく解説します。


この記事をお読みいただければ、もらい事故の際に車両保険は使えるのか、使う必要があるのかが詳しくお分かりになるかと思います。また、もらい事故時の対応についてもご紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

まずもらい事故とは?もらい事故の意味を解説!

そもそももらい事故がどのような場合かと言うと、被害者に全く非の無い事故のことを指しています。


自動車の事故では過失割合が決められます。被害者であった場合でも、過失があると判断された場合には、過失割合が30-70などと振り分けられるのです。


しかし、中には被害者側の過失が0%となる場合もあります。このように過失0%となるのがもらい事故です。


どのような事故が当てはまるのかと言うと、

  • 信号で停車しているときに後ろから追突された
  • 駐車場でぶつけられた

など、停車中など自分の車が動いていない場合が多く当てはまります。確かに自動車が動いていない状態ならば、被害者側に過失はないと言えますよね。

もらい事故で車両保険は使える?車両保険の使い方!

事故で車の修理が必要になった際に車両保険の利用を考える方も多いと思いますが、もらい事故でも利用することはできるのでしょうか?そもそも自分に非が無いのに、車両保険を使わなくてはならないのか気になる方も多いと思います。


過失割合が0となる場合、基本的には車両保険などを利用して自分で車の修理費用を出す必要はありません


しかし、中には車両保険などを使って自費で修理をしなくてはならない場合もあるようです。以下で詳しくご紹介します。

過失なしのもらい事故は、車両保険を使う必要なし!

通常の事故は過失割合が3:7など、自分も何割か過失がある場合は、3割に相当する部分の金額を支払う必要がありますが、もらい事故の場合は0:10と、自分に全く過失がない事故のことを言います。


このように過失の全ては相手方にあるということが明確である場合には、その事故による修理補償の責任を相手に負ってもらうことができる仕組みになっています。


この場合は相手の保険での修理が可能ですので、自分の車両保険のお世話にならずに済みます。


そのため、車両保険のしようによる等級ダウンの心配もありません。翌年から保険料が上がることもないことになります。


ただし補償されるのは被害者の車の時価までとなっているので、修理代が時価を超えた場合の残りの修理費用は被害者側の自己負担となってしまうので注意が必要です。

ただし相手に支払い能力がない場合は自己負担の必要がある

基本的に相手が修理費用などを負担するため、自分の車両保険を使う必要はありません。相手が任意保険に加入していれば、相手の保険で修理費用などを補償してくれるため、問題が起きることもほとんどありません。


注意したいのが相手が任意保険に加入していない場合です。


任意保険に加入していない場合、相手に自己負担してもらうことになりますが、中には支払い能力が無い人もいるのです。


このように、事故を起こした相手に修理費用の支払い能力が無い場合には、費用は全額自己負担となってしまうのです。


費用が高額となってしまった場合には車両保険を利用することになりますが、特約などを付けていない場合等級は下がってしまいます。等級が下がることで翌年の保険料が高くなるため、車両保険を使うかどうかは翌年の保険料などを確かめてから決めるようにしましょう。

もらい事故では保険会社は示談交渉をしてくれないことに注意!

もらい事故の際、保険会社へ連絡したけれど示談交渉には対応できない、と言われた方もいるかと思います。


実は、弁護士法(第72条 非弁活動の禁止)において、弁護士以外が行ってはいけないと決められています。

※参照:e-gov


互いに過失がある事故では、お互いの保険会社が過失割合や金額などの調整を行うため、示談交渉という扱いにならないのです。


一方で、責任割合が10-0の場合、被害者側の保険会社は相手への損害賠償責任が発生しないため、無関係とされてしまうのです。無関係となってしまった場合、保険会社は示談交渉ができなくなるため、自分で行う必要が出てきます。


しかし相手はプロ、こちらは素人です。提示された示談金が適正なのか、治療費はどの様に支払われるのか、分からないまま示談交渉に応じてしまうと損をしてしまう可能性も高くなるのです。

もらい事故の具体的な対応を解説!


もらい事故に遭った際の対応は以下を参考にしてください。

  1. けが人の有無を確認
  2. けが人がいた場合は救急車の手配などを行う
  3. 車を安全な場所に移動する
  4. 警察に連絡する
  5. 加害者の身元を確認する
  6. お互いの自動車保険会社へ連絡する
  7. 医師の診断を受ける

このような流れで対応します。


けが人がいた場合はけが人への対応を優先するようにします。初期対応としては一般的な交通事故と同じ手順と言えます。


重要なのは警察への連絡と加害者の身元確認、保険会社への連絡です。以下でそれぞれご紹介します。

まずは警察への連絡と加害者の身元の確認!

知らない方もいるかもしれませんが、事故を起こした際は警察へ連絡することが義務付けられています。道路交通法で義務とされており、違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるため、連絡を怠ることのないようにしてください。


ただし、警察は示談交渉などをしてくれるわけではありません。あくまで事故の状況などを調べるだけです。しかし、警察の作成する資料の中には、もらい事故の対応で役に立つ資料もあるため、警察とのやり取りはしっかりと行うことをおすすめします。


警察へ連絡後は、相手の住所・氏名・連絡先・車のナンバーなどの身元確認をしておくようにしましょう。

お互いの自動車保険会社へ連絡する

事故後にはお互いの自動車保険会社へ連絡をします。こちらに非のないもらい事故の場合でも、自分の保険会社に事故の連絡は行います。


この後の示談交渉に注意が必要です。先ほどもご紹介しましたが、過失が0の場合、保険会社は示談交渉ができないのです。


示談金などを決める交渉のため、自分でもできないことはないのかもしれませんが、やはり不安の方が大きくなってしまうのではないでしょうか。自分で行うのが不安な場合、弁護士などを雇うことになります。

示談交渉や慰謝料請求は弁護士に相談

損害賠償額などの金額を決め、解決することを示談と言います。


もらい事故では示談交渉は自分で行うことになります。しかし、相手の保険会社が最初に提示する示談金は低めに提示されることが多いのです。提示された金額が適正なのかを判断する必要があるのですが、素人である被害者が判断するのは難しいですよね。


示談交渉が不安な場合は、弁護士費用を補償してくれる特約などを自動車保険に付帯しておくことをおすすめします。

弁護士費用を補償してくれる弁護士費用特約をご紹介!

もらい事故の示談交渉の際に活躍するのが、弁護士費用特約です。


ある保険会社では以下のような内容になっています。

支払われる費用限度額
弁護士費用等300万円/1事故
法律相談・書類作成費用10万円/1事故
限度額はありますが、弁護士にかかる費用を補償してもらえる特約です。

補償範囲は以下のようになっています。
  • 記名被保険者
  • 配偶者
  • 別居の未婚の子供
  • 同居の親族
  • 自動車の所有者
  • 搭乗中の人
このように、1つの契約で付帯しておけば、多くの人が補償対象となるため、車を多数所持している場合は、特約の重複を避けるためにも1つだけにつけるようにしましょう。

示談交渉は自分でもできるのかもしれませんが、専門家に頼めばそれだけで安心できますよね。

無料付帯されている場合もあるため、まずは付帯されているかを一度確認してみることをおすすめします。


また、弁護士費用特約を利用しても、等級が下がることはありません。翌年の保険料のことなどは気にせず、必要なときは弁護士費用特約を利用するようにしましょう。

補足:弁護士費用特約以外の役立つ補償を紹介

弁護士費用特約が貰い事故の際に役立つことをご紹介しましたが、これ以外に役立つ補償はあるのでしょうか?

  • 車両無過失事故による特約
  • 人身傷害保険

などが役に立つ補償になります。特に相手が無保険などで支払い能力が無い場合に役立ちます。

車両無過失事故による特約

相手に支払い能力が無い場合、この特約を付帯していれば、自分の車の修理に車両保険を利用しても、ノーカウント事故と判断されるようになる特約です。等級が下がることが無いため、安心して車両保険を利用することができます。

人身傷害保険

自分や家族が自動車事故で死傷した場合に損害が補償される保険です。示談交渉が終わる前でも保険金が支払われるため、示談交渉が長引いたときなどにも重宝する保険です。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!

まとめ:もらい事故で車両保険は使える?

いかがでしたか?ここではもらい事故で車両保険は使えるのか、使う必要はあるのか、についてご紹介しました。


今回のポイントは

  • もらい事故は被害者の過失割合が0の場合
  • 車両保険は使えるが、基本的には使う必要はない
  • 相手が無保険の場合、自己負担となる可能性もある
  • 保険会社は示談交渉を行ってくれない
  • もらい事故の対応のポイントは、警察への連絡・相手の身元確認・保険会社への連絡
  • 示談交渉時に役立つ特約は弁護士費用特約
  • それ以外に役立つ補償は車両無過失事故による特約・人身傷害保険
になります。

もらい事故でも車両保険は利用できますが、基本的には相手の保険で補償されるため、利用する必要はありません。しかし、中には無保険車で支払い能力が無い場合もあり、このような場合は自己負担となってしまうため注意が必要です。

自動車事故のうち、3割がもらい事故というデータもあります。役立つ特約が付帯されているか確認し、付帯されていない場合は加入を検討してみてはいかがでしょうか。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しております。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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