養老保険に付加された医療保険の入院や手術など詳しくご紹介!

養老保険と聞くと死亡保障や貯蓄のイメージがありますが、医療保険を付加することで入院や手術に対して保障を持つことができます。特約を付加するとどんな保障が持てるのか気になりますね。今回は養老保険に付加した医療保険の入院や手術について詳しくご紹介していきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

養老保険の入院の保障内容について解説!

養老保険に加入する人の一部に入院特約を付加する方もいらっしゃいます。

入院特約は医療保険と同じで、万が一、入院や手術をうけた場合に給付金を受け取ることができる特約。


医療保険を付加することで、養老保険の利率が下がる…と知ると特約を付加しない方の方が多いですが、貯蓄しながら死亡保障も医療保険も持てるなら…と特約を付けて万が一に備える方もいらっしゃいます。


では、養老保険に付加された医療保険とはどんな内容のものが多いのでしょうか?


今回は医療保険の入院保障をケースごとにご紹介していきます!



ケースごとの養老保険の入院の保障内容

養老保険に付加された医療保険も、通常の医療保険と同じです。


入院や手術をすれば、医療保険の支払い対象となりますので、必ず給付金請求を行いましょう。


給付金を受け取ったからと言って満期保険金への影響は全くありません


では、医療保険の給付金請求を請求する可能性のある3つのケースをご紹介します!


短期間での入院

付加している医療保険の内容に応じて異なりますが、短期間での入院でも給付金請求ができる可能性がとても高いです。


しかし、こちらは給付金請求をする前に加入している保険会社かまたは、担当者に確認を必ずしましょう。


養老保険に加入してからすぐに入院してしまった場合でも、加入後ですので給付金を受け取ることができます。


一番、気にしておきたいところは、加入している医療保険が1日目から対応しているのか?という確認です。


古いタイプの養老保険の場合

  • 「8日以上入院したら1日目から入院した期間の日数分お支払いします」
  • 「5日目から入院給付金対象です」

などと言ったケースの医療保険もあります。


新しいタイプの医療保険が付加されている場合は、1日目から対応しているケースが多いですが、養老保険に加入したのが、かなり前の方は何日目から対応しているのか必ず確認しておいた方が良いでしょう。


万が一、1日目から対応していない医療保険の場合は、新しい医療保険に加入してから、養老保険に付加されている医療保険の特約を外した方が良いでしょう。


複数回で入院

医療保険には「何日型」と記載されていることが多いのですが、こちらは通算で入院した日数の限度日数を示します。


新しい医療保険の場合、60日型が主流となっていますが古いタイプですと1095日型など非常に長い日数のものが付加されている可能性があります。


例えば、60日型の医療保険の場合


先月、胃潰瘍で入院後、退院したけど今月も胃潰瘍で入院してしまった…

こんな場合、同じ病気ですので「先月入院した日数+今月入院した日数=60日までなら保障されます」と言った内容になっています。


こちらは「継続した1回の入院」と判断されるからです。


しかし、前回の入院から180日以上を超えて同じ病気で入院した際は「別入院」と判断してもらえるので、通算日数はリセットされ1日目から数えてもらえます。


また、先月は肺炎で入院し、今月は別の病気で入院してしまった…こんな時でも医療保険から給付金を受け取ることができますので、必ず担当者または加入している保険会社に連絡を入れて書類を送ってもらいましょう。



検査での入院

検査での入院は、基本的にどんな医療保険でも給付金を請求することはできません


しかし、検査をしたことで病気が見つかり入院が継続した場合は、給付金を請求することができる可能性が高くなりますので、必ず確認を取りましょう。

養老保険の入院給付金や手術給付金の手続きや請求方法

養老保険に付加されている入院給付金や手術給付金の請求方法は、どの保険会社もほとんど同じ取り扱いとなります。


では、給付金請求の方法について詳しくご紹介していきます!

給付金の請求手続き方法

養老保険に付加されている医療保険の給付金請求の方法は2つ

  • 担当者に連絡をする!
  • 加入している保険会社のコールセンターに連絡をする!


こちらの2つの方法です。

コールセンターの場合は、診断書など郵送で送られてきます


担当者がいる場合は、郵送対応か病院や自宅へ届けてくれるのどちらかとなります。


給付金請求は、入院中にもできますし、入院する日が決まった段階や退院後でも請求をすることができます


もし、前もって入院することが分かった場合は、先に連絡をしておくと入院中に診断書を病院に提出できるため、早めに診断書を受け取れるケースもあります。


給付金は基本的に非課税

給付金を受け取ると所得になる?と疑問に思う方も多いですが、給付金は基本的に非課税ですので申請する必要はありません。


しかし、給付金を受け取ると、後日加入している保険会社から「給付金が〇〇日に〇〇万円振り込まれます。または振り込まれました」と言った通知が届きます。


これは医療費控除の申請の際に提出する可能性があるため、必ず保管しておきましょう。


医療保険から給付金をうけとってもかかった医療費が高額になってしまった時は、医療費控除の申請をする可能性が高く、申請時に給付金をいくら受け取っているかの証明が必要になることもあります。


申請する可能性があるときは、送られてきた書類関係は終わるまで保管しておきましょう。


給付金請求期限があることに注意

昔にさかのぼって給付金請求をしたいけど、給付金の請求期限なんてあるの?と聞かれることも多くありますが、給付金請求には必ず期限が存在します。


給付金請求期限は、ほとんどの保険会社で3年と設定されています。


多いのは帝王切開は給付金出ないと思っていたから請求しなかった。

担当者に言われなかったから給付金は出ないんだと思ってた…

なんて、声を聞くことも多いですが、どんな病気や手術であっても給付金の対象になる可能性はあるため入院や手術をすることになったら、必ず確認しましょう。


入院給付金の請求は基本的に自己申告です。


保険会社から言われることは、ほとんどありませんので、どんな小さなことでも請求漏れが無いように、その都度確認しましょう!


指定代理請求制度とは

今ではほとんどの保険に加入する際、無料の特約として「指定代理人請求」が付加されています。

これは被保険者である本人が徳罰な事情により、保険会社へ給付金請求ができない時に指定代理人が被保険者に変わり給付金を請求できる特約です。


保険会社が指定する特別な事情とは?

  1. 傷害または疾病によって保険金等の請求をする意思表示ができないとき
  2. 治療上の都合により、疾病名または余命の告知をうけていないとき
  3. その他、1または2に準じた状態であること

例えば、交通事故により昏睡状態に陥ってしまった時などは上記の特別な理由にあてはまります。


では、指定代理人とは誰でもなれるのか?と聞かれるとキチンと範囲は決められています。

ほとんどの場合、受取人になっていることが多いですが、養老保険の場合は受取人が本人になっている可能性があります。


その場合、本人が意思表示ができません。

そんな時に指定した指定代理人が被保険者に変わり、給付金請求をすることができるようになります。


被保険者以外に指定代理人請求に指定できる範囲は…

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

指定代理人なんて必要ないと思う方もいらっしゃると思いますが、無料の特約ですので付加しておくことをおすすめします。


入院給付金を請求しても養老保険の満期保険金が減る心配はない

養老保険に付加する医療保険の良いところは、養老保険にセットされた特約であることから、入院や手術をして給付金を受け取っても、契約時に決めた満期保険金は減る心配はありません


きちんと保険期間中、保険料を収め続ければ満期保険金をしっかりと受け取ることができます。


まとめ

いかがでしたでしょうか?


養老保険に付加した医療保険は、通常の医療保険との違いはほとんどありません。


しかし、養老保険が満期を迎え、満期保険金を受け取ると医療保険も一緒に満期を迎え消滅する可能性があります


もし、入院や手術で給付金を無事に受け取れても、将来は医療保険が持てない可能性もあるため、できるだけ養老保険と医療保険は切り離して加入することをおすすめします。


生命保険の入院保障についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。


生命保険の選び方が気になるという方はぜひこちらを読んでみてください。

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