火災保険の臨時費用補償特約は必要か?臨時費用保険金の使い道を紹介

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火災保険の臨時費用補償特約が必要かわからず、付帯するか悩む方は多いと思います。付帯すると損害保険金に10〜30%の臨時費用保険金がプラスされ、損害保険金では賄えない臨時の出費に役立ちます。今回は、臨時費用補償特約の必要性や臨時費用保険金の使い道について解説します。

火災保険の臨時費用補償特約は思わぬ出費をカバーするのに必要!

火災保険には基本補償にプラスして「臨時費用補償特約」をつけることができます。


火災保険に加入していると、火災などの災害が起きて損害を受けたときは、建物や家財に対して保険金が支払われます。


しかし損害を受けると、建物や家財の修理費用以外にもさまざまな諸費用が必要になり、思わぬ出費になってしまいます。


臨時費用補償特約を付帯しておくと、 基本補償の保険金とは別に保険金が支払われるので、思わぬ出費もカバーすることができます。


万が一のときに臨時費用補償特約は大変役立ちますが、付帯することで保険料も高くなるので、本当に必要かわからず付帯するか悩んでいる方も多いと思います。


この記事では、「火災保険に臨時費用補償特約をつけるか」悩んでいる方に

  • 臨時費用補償特約はどんなときに補償されるの?
  • 臨時費用保険金にはどういった使い道があるのか?
  • 臨時費用補償特約の注意点
  • 臨時費用補償特約をつけるときのポイント 
以上のことを中心に解説していきます。 


この記事を読んでいただければ、臨時費用補償特約の必要性について詳しくご理解いただけると思います。 


ぜひ最後までご覧ください。

火災保険の臨時費用補償特約とは?|補償対象や臨時費用保険金の金額

臨時費用補償特約は火災保険に付帯する特約です。


火災などの災害が起こったときには、建物や家財の損害にかかる費用以外にも、建物を修理する間の仮住まい費用や服代など、さまざまな諸費用がかかります。


臨時費用補償特約を付帯していると、建物や家財を補償する損害保険金にプラスして臨時費用保険金が支払われます。


臨時費用保険金には使い道の制限がなく、思わぬ出費が出たときに補填できるので非常に安心できます。


それでは臨時費用補償特約の補償内容について解説します。

臨時費用補償特約で臨時費用保険金が支払われる対象は?

前提として、火災保険では火災以外にもさまざまな災害を補償してくれます。


臨時費用補償特約は、損害保険金にプラスして臨時費用保険金が支払われるので、火災保険の対象となる災害は補償されることになります。


具体的には、以下に示す災害が補償の対象です。

損害の種類内容
火災放火、失火、もらい火
風災・雪災台風・竜巻(風災)、雪による損害
水災台風や暴風雨による洪水・浸水
落雷落雷による損害
爆発・破裂ガス漏れなどによる爆発・破裂
物体の飛来・落下・衝突建物外部からの物体の飛来や自動車の飛び込み
水濡れ上階の漏水や給排水設備の事故
持ち出し家財の損害レジャー等で一時的に持ち出した家財が出先で損害を受けた場合
盗難盗難による損害
集団・団体行動デモや労働争議などの際の暴力・破壊行為

注意点として、火災保険の契約時に水災の補償を外した場合などは、臨時費用保険金も支払われません。


また保険会社によっては、臨時費用保険金の対象となる災害が限定されている場合もあるので、どんな場合に対象となるのか火災保険の契約時にしっかり確認することが大切です。

臨時費用保険金はいくら受け取れるのか

支払われる臨時費用保険金の金額は保険会社や補償内容によって違ってきます。


金額の目安としては次のパターンで計算されます。

  • 損害保険金×30% 限度額300万円
  • 損害保険金×20% 限度額300万円
  • 損害保険金×20% 限度額100万円 
  • 損害保険金×10% 限度額300万円
  • 損害保険金×10% 限度額100万円
  • 臨時費用保険金なし

1回あたりの災害で損害保険金の10~30%(限度額100~300万円)で設定している保険会社がほとんどです。


たとえば、修理費用が200万円の場合「損害保険金×10%(限度額100万円)」で設定したときの臨時費用保険金は「損害保険金200万円×10%」で20万円になります。


また修理費用が2000万円の場合、「損害保険金×10%(限度額100万円)」で設定したときの臨時費用保険金は「損害保険金2000万円×10%」で200万円になりますが、限度額により100万円になります。


臨時費用保険金は損害保険金にプラスして支払われる保険金のため、支払われるタイミングは損害保険金の金額が確定した後になります。


いい条件だと受け取れる臨時費用保険金も多くなりますが、保険料も高くなります。


万が一のときの負担が大きくならないように、いくら諸費用が必要になるかを考えて設定しましょう。

損害保険金と費用保険金はなにが違う?

火災保険の保険金は損害保険金費用保険金にわけられており、いずれも災害時に受け取れますが、両者には違いがあります。


損害保険金

保険の対象となっている建物や家財が火災などの災害で損害を受けたとき、その損害に対して支払われる保険金


費用保険金

建物や家財の保険の対象以外にかかる、さまざまな費用をサポートするために支払われる保険金


たとえば、火災によって損害を受けた場合、建物や家財の修理にかかる費用として損害保険金が支払われ、損害を受けた建物の片付けや近隣の建物が延焼したときの見舞金などが費用保険金として支払われます。


費用保険金は特約によって自動付帯と任意付帯があります。任意付帯されているものは必要なもの選び、保険料の負担を軽くしましょう。

火災保険の費用保険金には臨時費用保険金以外にも種類がある

火災保険には保険会社によって異なりますが、臨時費用補償特約で受け取れる臨時費用保険金以外にもさまざまな費用保険金が用意されています。  


いくつか代表される費用保険金を紹介します。

費用保険金の種類補償内容
残存物取片づけ費用保険金建物の焼け残りやがれきなどの残存物を片付けるために必要な費用(取り壊しの費用、清掃費用など)が支払われる。
失火見舞費用保険金火災や爆発などの災害により近隣住宅などの第三者の所有物に損害を与えたときに必要な見舞金の費用に対して支払われる。
地震火災費用保険金地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災によって、建物や家財が半焼以上の損害が生じた場合に保険金が支払われる。ただし、あくまで「火災」が対象であり、地震による倒壊などでは対象にならない。
水道管修理費用保険金建物の水道管が凍結により損壊した場合に修理する費用が支払われる。
損害防止費用保険金
災害によって発生する損害や拡大の防止や軽減するためにかかった費用(消火活動に使用した消火剤の再取得費用など)が支払われる。
なお、保険金の名称は保険会社によって異なります。

臨時費用保険金はどんなときに役に立つ?使い道の具体例を紹介

災害によって損害を受けたときは、建物や家財を修理したり再び購入する以外にもさまざまな費用がかかってきます。


そうした費用を賄うために役に立つのが臨時費用保険金です。臨時費用保険金の使い道には制限がないため、さまざまな用途に使用ができます。


具体的にどんな使い道があるかご紹介します。

  • 自宅を修理する間の宿泊費・食費・服代として
  • 家具などの家財をトランクルームに保管するための費用として
  • 被災した状況を各所に連絡するための通信代として
  • 損害保険金で足りない分の補填として
このような諸費用の1つ1つはたいして大きな金額にはならないかもしれません。

しかし、これらの費用が積み重なると結構な負担になります。

損害を受けた上に自分の貯蓄を取り崩すことになると、より不安が増すので臨時費用補償特約をつけて備えておくことが大切です。

免責金額がある場合は臨時費用保険金が貰えないこともある

火災保険を契約するときに免責金額を設定することがあります。  


免責金額とは、設定した金額までは火災などの災害で損害が保険金が出ないということを意味しています。 要するに設定した金額までは自己負担になるということです。


たとえば、免責額が5万円に設定されている場合には、20万円の損害事故があったとしても15万円までしか保険金が支払われません。 


免責金額を高く設定するほど保険料は安くなります。


しかし保険料を安くするために、万が一のときに自己負担が増えて後悔することになるのは本末転倒です。


免責金額は、万が一のときに自己負担が出ても困らないように設定することがポイントです。

臨時費用補償特約は請求しないと支払われないので要注意

臨時費用補償特約は思わぬ出費に対応するのに大変役に立ちますが、注意しなければならないこともあります。


それは「請求しないと保険金が支払われない」ということです。


損害によって必要になった宿泊費などの臨時費用は、実際にいくらかかったのか保険会社は把握できません。


せっかく臨時費用補償特約をつけていても、請求しなければ支払った保険料が無駄になってしまいます。


火災保険を契約したときには、特約の内容もしっかりと把握しておき、必要なときに請求できるようにしておきましょう。


また臨時費用保険金の対象になるかわからないときは、保険会社に問い合わせることも大切です。

火災保険に臨時費用補償特約は保険会社によって違いがある

臨時費用補償特約は、保険会社によって自動付帯か任意付帯か違っていたり、補償内容に差があったりします。


臨時費用補償特約の補償内容が「損害保険金×30%(限度額300万円)」の保険会社と「損害保険金×10%(限度額100万円)」の保険会社では、臨時費用保険金が100万円以上変わることもあります。


「思わぬ出費があると困るので手厚い補償にしたい」「臨時費用はいらないから保険料を安くしたい」など人によって補償の必要性は違ってくると思います。


したがって、自分にあった火災保険を選ぶには複数の保険会社を比較・検討していくことが重要です。


火災保険の無料診断サービスを利用することで、簡単にさまざま保険会社の補償内容を比較することができるので、有効に活用していきましょう。

参考:税金はかかる?臨時費用保険金を受け取った場合の仕訳方法

火災保険から支払われる保険金は、「損害の穴埋めという性質があるため、どんなに高額な保険金であっても課税されることはありません。 


臨時費用保険金も火災などの災害によって損害を受けたことによる保険金であるため、課税対象にはならず、保険金額そのままを受け取ることができます。 


たとえば、火災により店舗が損害を受けて損害保険金と臨時費用保険金の合計が150万円、店舗の修繕費が100万円の場合、以下のような仕訳になります。


【保険金の受け取り】

借方貸方
普通預金 1,500,000仮受金 1,500,000

【店舗の修繕費】

借方貸方
仮受金 1,500,000
普通預金 1,000,000

事業主借 500,000

まとめ:火災保険の臨時費用補償特約で思わぬ出費に備えよう

火災保険の臨時費用補償特約の補償内容や必要性について解説してきましたが、いかがでしょうか?


この記事のポイントは

  • 臨時費用補償特約は損害保険金で補償できない出費に備えられる
  • 補償内容によって受け取れる金額が変わってくる
  • 臨時費用保険金はさまざまな使い道がある
  • 臨時費用保険金は請求しないと支払われない
  • 臨時費用補償特約は自分の状況にあった設定が必要

でした。


火災などの災害が起こったときは、想定してる以上の費用がかかってきます。 


万が一に備えて、「本当に必要な補償はなにか」を検討して補償を付けておくことが大切です。 


しかし、手厚すぎる補償は無駄に保険料が高くなるデメリットもあります。保険会社ごとに補償内容も変わってきますので、複数の保険会社に見積もりを依頼することをおすすめします。


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なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

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